5186 ニッタ 2019-03-01 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年 3 月 1 日
各    位


                                    会 社 名 ニ ッ タ 株 式 会 社
                                    代 表 者 代表取締役社長        新田 元庸
                                   (コード番号    5186    東証 1 部)
                                    問合せ先   取締役兼常務執行役員
                                           経営管理担当       小林    武史
                                    電 話 番 号 06-6563-1211


          譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ



    当社は、2019年3月1日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月21日開催予定の
第90回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下の
とおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
         本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、上記取締役と併せて
     「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する
     と共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
         本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
     ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆
     様のご承認を得られることを条件といたします。
         当社の取締役報酬等の額は、2016年6月24日開催の第87回定時株主総会において、年額3億円以内
     (うち社外取締役分は年額2千万円以内)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報
     酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定す
     ることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
     対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
    み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
     取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額1億円以内とし、本制度に
    より発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50千株以内といたします(なお、当社普通株式の
    株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
    発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
     本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
    譲渡制限株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役又は執行役員その他当社取締役会で定める地
    位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分につ
    いては、取締役会において決定いたします。
     また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の
 日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
 場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲におい
 て取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制
 限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の
 事項が含まれることとします。
  ①   対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
      ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
  本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の執行役員に対しても、本制度
 と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。


                                              以上