5185 フコク 2021-05-14 16:00:00
定款一部変更の件 [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ コ ク
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 小川 隆
(コード番号 5185 東証第1部)
問合せ先 総 務 部 長 高木 慎治
(TEL 048-615-4406 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 29 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会(以
下「本総会」といいます。)に定款一部変更の件を議案として提出することを決議しましたので、下
記のとおりお知らせします。
記
1.定款変更の要旨
(1)剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの変更
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の定めに基づき、剰余
金の配当等を取締役会で行えるよう、期末配当に係る現行定款第 44 条第1項(期末配当金
ならびに中間配当金)を変更案第 43 条(剰余金の配当等)に変更するとともに、内容が重
複する現行定款第6条(自己株式の取得)を削除し、中間配当金に係る現行定款第 44 条第
2項(期末配当金ならびに中間配当金)および第 45 条(配当金の除斥期間)について所要
の変更を行うものであります。なお、 会社法第 460 条第1項に基づく定款の定めは設けず、
本変更は剰余金の配当等についての株主総会決議を排除するものではありません。
(2)株式会社の支配に関する基本方針を実現するための取組みの一部変更
本日開示の「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について」
において、買収防衛策における対抗措置の発動、不発動に関する手続きについて、当社株主
総会にて株主意思を確認することができる旨を加えていることから、同内容の規定を新設す
るものであります。
(3)その他、条数の変更等の所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
定款の変更内容は、別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための本総会開催予定日 2021 年6月 29 日(火曜日)
定款変更の効力発生日 2021 年6月 29 日(火曜日)
以上
別紙
定款変更の内容は次のとおりであります。
(注) ____ は変更部分を示します。
現行定款 変更案
第2章 株 式 第2章 株 式
(自己株式の取得) (削除)
第6条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定に
より、取締役会の決議をもって自己株式を取
得することができる。
第7条~第 11 条 第6条~第 10 条
(条文省略) (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第 12 条~第 17 条 第 11 条~第 16 条
(条文省略) (現行どおり)
(株式会社の支配に関する基本方針を実現するた (株式会社の支配に関する基本方針を実現するた
めの取組み) めの取組み)
第 18 条 第 17 条
第1項、第2項 第1項、第2項
(条文省略) (現行どおり)
3 第1項に定める買収防衛策の発動または 3 第1項に定める買収防衛策における対抗措置
不発動は、取締役会の決議によって行う。 の発動または不発動については、株主総会に
て株主の意思を確認することができる。
(新設) 4 第1項に定める買収防衛策における対抗措置
の発動または不発動は、取締役会の決議によ
って行う。
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第 19 条~第 34 条 第 18 条~第 33 条
(条文省略) (現行どおり)
第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会
第 35 条~第 38 条 第 34 条~第 37 条
(条文省略) (現行どおり)
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第 39 条~第 42 条 第 38 条~第 41 条
(条文省略) (現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
第 43 条 第 42 条
(条文省略) (現行どおり)
(期末配当金ならびに中間配当金) (剰余金の配当等の決定機関)
第 43 条 当会社は、取締役会の決議によって剰余
第 44 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年3
金の配当等会社法第 459 条第1項各号
月 31 日の最終の株主名簿に記載または に定める事項を定めることができる。
記録された株主または登録株式質権者に
対し金銭による剰余金の配当(以下「期末
配当金」という。)を支払う。
2 当会社は、取締役会の決議によって、毎
(削除)
年9月 30 日の最終の株主名簿に記載また
は記録された株主または登録株式質権者
に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰
余金の配当(以下「中間配当金」という。)
をすることができる。
(新設) (剰余金の配当の基準日)
第 44 条 当会社の期末配当の基準日は毎年3月
31 日、中間配当の基準日は毎年9月 30
日とする。
2 当会社は前項の他、取締役会決議をよ
って、基準日を定めて剰余金の配当を
行うことができる。
(配当金の排斥期間) (配当金の除斥期間等)
第 45 条 期末配当金および中間配当金が支払開 第 45 条 配当財産が金銭である場合(以下「配当
金」という。)は、その支払開始日から満3
始日から満3年を経過しても受領されな
年を経過しても受領されないときは、当会
いときは、当会社はその支払義務を免れ 社はその支払義務を免れる。
る。 2 配当金には利息をつけない。
2 未払の期末配当金および中間配当金に
は利息をつけない。
以上