5185 フコク 2021-05-14 16:00:00
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]

                                               2021 年5月 14 日
各   位
                            会社名    株式会社 フコク
                            代表者名   代 表 取 締 役 社 長    小川 隆
                            コード番号 5185・東証第一部
                            問合せ先   総   務   部    長   高木 慎治
                            TEL    048-615-4406



     当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について



 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年6月 28 日開催の当社定時株主総会にて株主の皆様
にご承認いただきました「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)(以下、
                                       」   「現
プラン」といいます。
         )を継続することにつき、2021 年6月 29 日開催予定の当社第 68 回定時株主総
会(以下、
    「本定時株主総会」といいます。)に議案として提出することに関して決議を行いましたの
でお知らせいたします。
 現プランの有効期限は、本定時株主総会終結の時までであることから、当社では、近時の買収防衛
先に関する議論の進展を踏まえ、企業価値および株主共同の利益の確保・向上といった観点から、継
続の是非も含めそのあり方について検討をしてまいりました。その結果、本日開催の当社取締役会に
おいて、現プランを一部修正したうえで、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくこと
を条件として、継続することを決定したものです(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。。
                                              )
 なお、本プランの継続に関しては、本日開催の当社取締役会において現任独立社外取締役 3 名(う
ち 2 名は監査等委員)を含む取締役全員一致で承認可決がなされております。本プランにおいては、
株主の皆様の意思をより適切かつ迅速に反映させるため、現プランに一部変更を加えております。主
な変更点は、以下のとおりです。
     ① 独立委員会の対抗措置の発動に関する当社取締役会への勧告において、株主の皆様に
        意思の確認を得るべき旨の留保が付けられた場合等は、株主総会を招集し株主の皆様
        の意思を確認することとしました。
     ② 株主および投資家の皆様の買収防衛策に対する見解が変化していく状況において、本
        プランに対する株主の皆様のご見解を確認する機会をより多く設けるべきと判断し、
        本プランの有効期間について、3年後の定時株主総会終結の時までとしていたものを、
        1年後の定時株主総会終結の時までとしました。
     ③ その他、本プランがよりわかりやすいものとなるよう字句の整備、表現等の変更を行
        いました。
           当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)


1.基本方針について
(1)基本方針の内容
  当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を
 尊重し、特定の者による当社株式等の大量買付行為等であっても、当社グループの企業価値ひいて
 は株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありませ
 ん。また、最終的には株式等の大量買付行為等に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられる
 べきだと考えています。
  しかしながら、株式等の大量買付行為等の中には、買付目的や買付後の経営方針等からみて、企
 業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強
 要する恐れがあるもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提
 供されないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社
 の企業価値の源泉を理解し、中長期的に向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株
 主共同の利益は毀損されることになると考えております。
  当社は、このような当社の企業価値、株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付行為等を行
 う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による
 大量買付行為等に対しては、必要かつ相応な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値、株主共
 同の利益を確保する必要があると考えています。


(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
  当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の実現により、株主および投資家の皆
 様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、以下の取組みを実施しております。
  これらの取組みは、株主および投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地
 域社会等のすべてのステークホルダーから評価され、そして、そのことが株主価値の最大化に資す
 るものであり、上記(1)の基本方針に資するものであると考えております。


 ① 企業価値向上のための取組み
 (ⅰ)中期経営計画に基づく取組み 当社は、高分子化学の技術力による課題解決と長期的な視点
 で持続可能な社会への責任を果たすことが使命であるとの認識の下で、2021 年 2 月に「中期経営
 計画 2021 年度-2023 年度」を公表しました。この 3 年間で事業基盤の強化、収益構造への転換に
 軸足を置いた施策に注力するとともにグループ一丸となって経営目標の達成のために事業活動を進
 めてまいります。


  [経営目標]
                   2020 年度実績            2023 年度(中計最終年度)
   連結売上高                       632 億円              800 億円
   売上高経常利益率                     2.3%                  7%
   ROE                          4.2%                  8%
   連結配当性向                       29.1%                 30%
 [基本戦略]
    ・成長戦略を展開するための体質改善
      生産工程の合理化、不良低減等による収益力の向上、間接業務の効率化
    ・既存事業の深化
      設計技術(仮想設計技術等)の強化、海外事業の選択と集中
    ・新規事業の新化
      ライフサイエンス事業の創出
      CASE 対応事業の拡大


 [ESG 経営]
     ESG(Environment/Social/Governance)経営を推進することで社会と共生し、社会課題の解
    決に貢献します。


    (ⅱ)配当・株主還元
     2021 年度以降を対象として配当政策の基本方針は以下のように改訂しました。
     当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、将来
    の事業展開と事業の特性を考慮した内部留保等に勘案しながら、安定した配当を維持しつつも
    業績に応じて株主の皆様に対する利益還元を行っていくことを基本方針としております。配当
    額につきましては、連結配当性向 30%を目安に決定し、1 株当たり年間 20 円(中間、期末 1
    株当たりの配当は各 10 円)を配当の下限水準とするものです。


②   コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み
     以上のような取組みを推進していくにあたり、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の
    強化に努めております。
     当社は、監査等委員会設置会社という機関設計により、監査等委員に取締役会での議決権を
    付与するとともに、取締役会の 3 分の 1 以上を社外取締役とすることで経営の監視・監督機能
    の一層の強化を図っています。また経営幹部の指名や役員報酬等の決定プロセスの透明性を高
    めるために、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置し、指名・報酬に
    係る事項について審議しています。さらに、迅速かつ適正な業務執行を行うことを目的として
    執行役員制度を導入し、権限委譲による業務執行機能のスピードアップと経営レベルでの情報
    の共有化を図るため、業務執行取締役、執行役員ほか各部門長等が参加する経営会議を定期的
    に開催し、重要案件の情報共有や審議を行っています。
     また当社は、株主および投資家の皆様のみならず、すべてのステークホルダーに対して等し
    く情報を開示することで、経営の透明性を高めるとともに、経営陣の責任の明確化も図ってお
    ります。


③ 安全で高品質な製品の提供
     当社は、お客様の課題解決やものづくりをサポートする企業として、安全で高品質な製品、
    サービスを継続的かつ安定的にグローバルで供給することが使命であると考え、そのための体
    制づくりを強化しています。
2.本プランの導入目的と継続の必要性
 当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、
株主および投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、並びに大量買付
行為等を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することを決定いたしま
した。
 本プランは、以下のとおり、当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを
策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大量買付行為等を行おうとす
る者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者に対して、
警告を行うものです。
 なお、当社におきましては、後述いたしますように、株主構成は比較的安定的に推移しております。
しかしながら、当社は、買付者が当社に影響力を及ぼすと判断される程度(20%以上)の大量買付行
為等を行うときにおいて、株主の皆様のために必要な情報や時間を確保し、買付者と交渉することの
重要性は、他の会社と比較しても、何ら変ることはないと考えております。
 2021 年3月 31 日現在における当社大株主の状況および当社取締役の株式保有状況は、別紙4「当
社大株主および当社取締役の株式保有状況」のとおりで、当社創業家(資産管理会社名義の株式を含
む)および当社取締役で持株比率 40.4%に相当する株式を保有しております。しかしながら、創業
家および当社取締役が保有している当社の株式の権利の行使については、個々の判断の基に行われて
おります。また、2020 年の当社定時株主総会において所有と経営の分離が進み、当社取締役会に創
業家出身者がいなくなったことから、今後の世代交代等により、各々の事情による譲渡、相続、その
他の処分がなされることで、分散化が進んでいく可能性が高くなっております。さらに、東京証券取
引所新市場区分への移行に際してのコーポレートアクションや株式による資金調達の実施等により、
将来的な当社の株主構成に変化が生じる可能性も高くなっております。
 また、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排するた
め、独立委員会規程(概要については別紙1をご参照ください。)に従い、当社社外取締役または社
外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれ
らに準ずる者をいいます。以下同じ。
                )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構
成される独立委員会の判断を経るとともに、株主および投資家の皆様に適時に情報開示を行うことに
より透明性を確保することとしています。本プラン継続時における独立委員会の委員には、別紙2「独
立委員会委員略歴」記載の4氏が就任する予定です。
 なお、当社は現時点において当社株式等の大量買付行為等に係る提案を受けているわけではありま
せん。


3.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決
 定が支配されることを防止するための取組み)について
(1)本プランに係る手続
 ① 対象となる大量買付等
      本プランは下記(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の大量の買付またはこれに類似する行
   為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を以下、
                                   「買付等」といいま
   す。)がなされる場合を適用対象とします。買付等を行い、または行おうとする者(以下、
                                           「買
   付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとし
        ます。
        (ⅰ)当社が発行者である株式等1について、保有者2の株式等保有割合3が 20%以上となる買付
        (ⅱ)当社が発行者である株式等4について、公開買付5に係る株式等の株式等所有割合6およびそ
          の特別関係者7の株式等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付
    ② 買付説明書の当社への事前提出
         買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等の実行に先立ち、当社取締役会
        に対して、当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を
        記載した書面(以下、
                 「買付説明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出し
        ていただきます。当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に
        提供するものとします。
         具体的には、買付説明書には、以下の事項を記載していただきます。
        (ⅰ)買付者等の概要
         (イ)氏名または名称および住所または所在地
         (ロ)代表者の役職および氏名
         (ハ)会社等の目的および事業の内容
         (ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位 10 名)の概要
         (ホ)国内連絡先
         (ヘ)設立準拠法
        (ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および買付説明書提出前 60 日間における買
          付者等の当社の株式等の取引状況
        (ⅲ)買付者等が提案する買付等の概要(買付者等が買付等により取得を予定する当社の株式等
          の種類および数、並びに買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政
          策投資、買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等8その他
          の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを
          記載していただきます。
                    )を含みます。)
    ③   本必要情報の提供
         上記②の買付説明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順
        に従い、当社取締役会に対して、買付等に対する株主および投資家の皆様のご判断並びに当
        社取締役会および独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要

1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り
同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制
定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場
合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものと
します。
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定される保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みま

す。以下同じとします。
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定される「株券等保有割合」 を意味するものとします。     以下同じとします。
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとしま

す。
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定される「株券等所有割合」 を意味するものとします。      以下同じとします。
7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。        )
をいいます。ただし、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する
内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。以下同じとします。
8 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、および株券等の大量保有

の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。
     情報」といいます。)を日本語で記載した書面を提出していただきます。
      まず、当社は、買付者等に対して、買付説明書を提出していただいた日から 10 営業日9(初
     日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(ⅰ)(ホ)の
     国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社取
     締役会に提出していただきます。
      また、情報リストに従い買付者等から提供された情報が、買付等の内容および態様等に照
     らして、株主および投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会および独立委員会の評価・検
     討等のために不十分であると当社取締役会または独立委員会が合理的に判断する場合には、
     買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、当社取締役会または独立委員会を通じて本必要
     情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該
     期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。
      なお、当社取締役会は、買付等の評価・検討等のために十分な本必要情報の全てが買付者
     等から提供されたと判断した場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通
     知」といいます。)し、その旨を速やかに開示いたします。


      なお、買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則とし
     て情報リストの一部に含まれるものとします。
     (ⅰ)買付者等およびそのグループ(共同保有者10、特別関係者およびファンドの場合は各組合
       員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務
       内容、役員の氏名および職歴等を含みます。
                          )
     (ⅱ)買付等の目的(買付説明書において開示していただいた目的の詳細) 方法および内容
                                       、       (経
       営参画の意思の有無、買付等の対価の種類および金額、買付等の時期、関連する取引の仕
       組み、買付予定の株式等の数および買付け等を行った後における株式等所有割合、買付等
       の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を含みます。
                               )
     (ⅲ)買付等の価額の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および買付
       等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の
       意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金
       額を決定するに至った経緯を含みます。
                        )
     (ⅳ)買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達
       方法、関連する取引の内容を含みます。
                        )
     (ⅴ)買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその
       内容および当該第三者の概要
     (ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予
       約その他の重要な契約または取決め(以下、
                          「担保契約等」といいます。 がある場合には、
                                       )
       その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保
       契約等の具体的内容
     (ⅶ)買付者等が買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第
       三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および


9営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日以外の日をいいます。    以下同じとします。
 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされ
10

ると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。
   契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
 (ⅷ)買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当
   政策
 (ⅸ)買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係
   る利害関係者の処遇等の方針
 (ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
 (xi)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
   なお、当社取締役会は、買付者等から買付等の提案がなされた事実については速やかに開
  示し、提案の概要および本必要情報の概要その他の情報のうち株主および投資家の皆様のご
  判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切に開示いたします。
④ 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
 (ⅰ)独立委員会による当社取締役会に対する情報提供の要求
    独立委員会は、買付者等から買付説明書および当社取締役会または独立委員会が追加提
   出を求めた本必要情報(もしあれば)が提出された場合、当社の企業価値・株主共同の利
   益の確保・向上の観点から、買付説明書および追加提出された本必要情報等の情報の内容
   と当社取締役会の事業計画等との比較検討を行うために、当社取締役会に対しても、独立
   委員会が定める合理的な期間内(ただし、30 日間を超えないものとします。
                                      )に買付等の
   内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。、その根拠資料、
                                   )
   および代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やか
   に提示するよう要求することができます。
 (ⅱ)独立委員会による検討作業
    当社取締役会および独立委員会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日と
   して、対価を円貨現金のみとする公開買付による当社の株式等の全ての買付の場合は 60
   日間を超えない検討期間、その他の買付等の場合は 90 日間を超えない検討期間(以下、
   「独立委員会検討期間」といいます。)を設定し、速やかに開示いたします。
    ただし、独立委員会検討期間は、独立委員会が合理的に必要な事由があると認める場合
   に限り、延長できるものとします(ただし、30 日間を超えないものとします。。その場
                                        )
   合は、延長期間および当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共
   に、株主および投資家の皆様に開示いたします。
    独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等および当社取締役会から提供さ
   れた情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、
   買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討および買付者等と当社取締役会の
   事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行うものとします。また、独立委員会は、必
   要があれば、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の
   内容を改善させるために、自らまたは当社取締役会を通じて当該買付者等と協議・交渉を
   行うものとし、また、株主の皆様に対する当社の代替案の提示を行うものとします。
    買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、当社取締役会を通じて、検
   討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければ
   ならないものとします。
    独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するよ
   うになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファ
    イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含
    みます。)の助言を得ることができるものとします。
⑤ 独立委員会における判断方法
   独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対
  する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記(ⅰ)および(ⅱ)
  に定める勧告をした場合、その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該
  勧告の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、自らまたは当社取
  締役会を通じて、速やかに情報開示を行います。
 (ⅰ)買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合
     独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、当社取締
    役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
 (ⅱ)買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合
     独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合には、
                                      原則として、
    当社取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告します。
     ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、以下(イ)から(ホ)
    に掲げる事由により、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうもの
    であると認められ、
            かつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、
                                  例外的措置として、
    対抗措置の発動を勧告する場合があります。


   (イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げ
     て高値で当社の株式等を当社または当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取
     得を行っているまたは行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判
     断される場合
   (ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な
     知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グ
     ループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的で当社の
     株式等の取得を行っていると判断される場合
   (ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等
     またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株
     式等の取得を行っていると判断される場合
   (ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係
     していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益
     をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会
     を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると
     判断される場合
   (ホ)買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の
     買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不
     利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うこと
     をいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の
     皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
        また、独立委員会は、対抗措置の発動に関して、当社取締役会に対し予め株主意思の確
     認を経るべき旨の留保を付すことができるものとします。
 ⑥ 取締役会の決議、当社株主総会の招集
    当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を
   踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の
   発動または不発動の決議を行うものとします。
    なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思
   の確認を経るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著しく困難な場合を
   除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下、
                                     「株主意思確認
   総会」といいます。
           )を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。
    当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場合には、独立委員会検討期間は
   その時点を以て終了するものとします。当該株主意思確認総会にて、対抗措置の発動に関する
   議案が可決された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会における決定に従い、対抗措置
   の発動に関する決議を行い、必要な手続を行うものとします。一方、当該株主意思確認総会に
   おいて、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置を発
   動しないものとします。なお、株主意思確認総会における決議は、出席した議決権を行使する
   ことができる株主の議決権の過半数によって決するものとします。
    当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動
   であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速や
   かに情報開示を行います。


 ⑦ 対抗措置の中止または発動の停止
    当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後において
   も、(ⅰ)買付者等が買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前
   提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上
   という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締
   役会は、対抗措置の中止または発動の停止の決議を行うものとします。
    当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判
   断する事項について、速やかに情報開示を行います。
 ⑧ 買付等の開始
    買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗
   措置の発動または不発動の決議がなされるまでは買付等を開始することはできないものとし
   ます。


(2)本新株予約権の無償割当ての概要
  当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下、「本
 新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。
  本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙3「新株予約権無償割当ての要項」に記載のとおりと
 します。
  当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のと
 おり、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社
 取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が買付等を中止し、当社
 取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定し
 た基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約
 権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無
 償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。


(3)本プランの有効期間、廃止および変更
  本プランの有効期間は、本定時株主総会において株主の皆様からご承認が得られた場合には、当
 該承認決議の時から 2022 年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
  ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃
 止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止され
 るものとします。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本
 プランはその時点で廃止されるものとします。
  なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の
 変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と
 判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更することが
 できるものとします。他方、当社取締役会または独立委員会が、本プランの内容について当社株主
 の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付
 議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。
  当社は、本プランが廃止または本プランの内容について、当社株主の皆様に実質的な影響を与え
 るような変更が行われた場合には、当該廃止または変更の事実および(変更の場合には)変更内容
 その他当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項について、
                               速やかに情報開示を行います。


4.本プランの合理性
(1)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
  本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年5月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利
 益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益
 の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足していると
 ともに、企業価値研究会が 2008 年6月 30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防
 衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。


(2)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
  本プランは、買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あ
 るいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買
 付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
 保し、向上させる目的をもって継続されるものです。


(3)株主意思を重視するものであること
  本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを継続の条件としてお
 ります。
  また、上記3.(1)⑥に記載のとおり、当社取締役会は、本プランによる対抗措置の発動につ
 いて、一定の場合に当社の株主総会において株主の皆様の意思を確認することとされています。
  さらに、上記3.(3)に記載したとおり、本プランの継続承認後の当社株主総会において、本
 プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止さ
 れることになります。従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様の意思が十
 分に反映される仕組みとなっております。


(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
  当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動等の運用に際
 しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の
 発動または不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。
  独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外有
 識者から選任される委員3名以上により構成されます。
  また、当社は独立委員会の判断の概要については必要に応じ株主および投資家の皆様に情報開示
 をすることとし、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する範囲で本プランの透明な
 運営が行われる仕組みを確保しています。


(5)合理的な客観的発動要件の設定
  本プランは、上記3.
           (1)⑤に記載したとおり、予め定められた合理的かつ客観的な発動要件
 が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止
 するための仕組みを確保しています。


(6)第三者専門家の意見の取得
  上記3.
     (1)④に記載したとおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独
 立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の
 専門家)の助言を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強
 く担保された仕組みとなっています。


(7)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
  上記3.
     (3)に記載したとおり、本プランは、当社取締役会により、いつでも廃止することが
 できるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成
 員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
  また、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。
                         )の任期は1年であり、また、任期が2年
 の監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド
 型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するの
 に時間を要する買収防衛策)でもありません。


5.株主および投資家の皆様への影響等
(1)本プランの継続時に株主および投資家の皆様に与える影響
  本プランの継続時点においては、本新株予約権の発行自体は行われません。従って本プランがそ
 の継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影
 響を与えることはありません。
  なお、上記3.
        (1)に記載したとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買
 付等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、買付
 者等の動向にご注意ください。


(2)本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響
  当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定め
 る割当期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株
 予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償で割り当てられます。このような仕組み上、
 本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの価値の希釈
 化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に
 係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
  ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済
 的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
  なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記3.
                                          (1)
 ⑦に記載の手続き等に従い対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価
 に相応の変動が生じる可能性があります。たとえば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主
 が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を
 交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じないことに
 なるため、当社株式1株あたりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主または
 投資家の皆様は、株価の変動により、損害を被る可能性がある点にご留意ください。
  また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得
 に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっ
 ても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接
 具体的な影響を与えることは想定しておりません。


(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続
  本新株予約権の割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の
 無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続等は不要です。
  また、当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主
 の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対
 価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要と
 なります。
  以上のほか、割当方法、行使の方法および当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細につ
 いては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続
 きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または
 通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。
                                            以上
                                          別紙1
                    独立委員会規程の概要


1. 独立委員会は、当社取締役会の決議により、大量買付け等への対抗措置の発動等に関する取締
  役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断および対応の客観性および合理性を確保することを目
  的として、設置される。


2. 独立委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社の社外
  取締役または社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学
  識経験者またはこれらに準ずる者)のいずれかに該当する者の中から当社取締役会の決議に基づ
  き選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で善管注意義務および秘密保持義務に関す
  る条項等を含む契約を締結する。


3. 独立委員会の委員の任期は、選任の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
  する定時株主総会の終結の日または別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとする。た
  だし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。


4. 独立委員会は、当社代表取締役または各独立委員会委員が招集する。


5. 独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。


6. 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査等委員、従業員その他必要と認める者を出
  席させ、その意見または説明を求めることができる。


7. 独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は、原則として委員の全員が出席し、その
  過半数をもって行う。ただし、委員に事故があるときその他やむをえない事由があるときは、当
  該委員を除く委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


8. 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定内容を、理由を付して
  当社取締役会に対して勧告する。独立委員会は、決議の事実とその概要その他独立委員会が適切
  と判断する事項について、自らまたは当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。
   なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・
  向上に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利
  益を図ることを目的としてはならない。
 (1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非(発動に関して予め株主意思の確認を得ることの是
    非を含む。
        )
 (2) 本プランに係る対抗措置の中止または発動の停止
 (3) 本プランの廃止または変更
 (4) 買付者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報、意見、代替案、資料の決定
    およびその回答期限
 (5) 独立委員会の検討期間の設定(ただし、対価を円貨現金のみとする公開買付による当社の
    株式等の全ての買付の場合は 60 日間を超えない検討期間とし、その他の買付等の場合は
    90 日間を超えない検討期間とする。
                     )および当該期間の延長
 (6) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項


9. 独立委員会は、8.に定める事項に加え、以下の各号に記載される事項を行うことができる。
 (1) 買付者等の買付等の内容の精査・検討
 (2) 買付者等との交渉・協議
 (3) 代替案の検討
 (4) 株主に対する代替案の提示
 (5) その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項
 (6) 当社取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項


10. 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会
  計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。
                          )の助言を得ること等ができる。


                                            以上
                                                 別紙2
                          独立委員会委員略歴

1.高橋 功吉(当社社外取締役)
  1977 年   4月     松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
  1989 年   12 月   同社炊飯機器事業部経営企画室長
  1999 年   2月     同事業部企画部長
  2001 年   4月     同社タイ法人代表取締役社長
  2004 年   1月     同社本社海外事業戦略チームリーダー
  2005 年   12 月   同社退社
  2006 年   1月     ㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長
  2007 年   4月     同社執行役員事業本部長
  2011 年   6月     同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当)
  2015 年   6月     同社常務理事
  2020 年   1月     当社指名・報酬委員(現任)
  2020 年   6月     同社常務理事退任
  2020 年   7月     当社取締役(現任)
                  現在に至る

  ※当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。



2.ロバート H ヤンソン(当社社外取締役就任予定)
  1973 年   4月     コンチネンタル・グミ・ウェルケ AG(現コンチネンタル AG)在日代表
  1978 年   6月     コンチネンタル・グミ・ウェルケ AG(現コンチネンタル AG)在日代表
                  退任
  1978 年   8月     アウディNSUアウトウニオン AG 入社
  1980 年   1月     アウディNSUアウトウニオン AG よりフォルクスワーゲンへ移籍
  1980 年   7月     フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任
  1983 年   7月     フォルクスワーゲン株式会社(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャ
                  パン株式会社)代表取締役副社長就任
  1993 年   7月     フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部 代表就任

  1998 年   9月     フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン株式会社及びフォルクスワー
                  ゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任
  1999 年   1月     ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任
  2007 年   1月     FEV ジャパン株式会社取締役就任
  2017 年   5月     FEV ジャパン株式会社代表取締役就任
                  現在に至る

  ※ロバート H     ヤンソン氏は当社の社外取締役候補者であり、本定時株主総会にて就任予定で
   あります。当社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
3.梶原 則子(当社社外取締役(監査等委員である取締役)就任予定)
  1986 年   4月     第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
  1988 年   10 月   成富法律事務所入所
  1993 年   3月     梶原法律事務所入所

  2000 年   1月     山下・遠山法律特許事務所(現 山下・遠山法律事務所)入所

  2020 年   1月     当社指名・報酬委員会
                  現在に至る



 ※梶原 則子氏は当社の社外取締役候補者であり、本定時株主総会にて就任予定であります。当
   社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。




4.藤原 康弘(当社社外取締役(監査等委員である取締役)就任予定)
  1995 年   4月     三井ホーム株式会社入社
  1998 年   7月     同社退社
  2001 年   10 月   中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
  2007 年   6月     みすず監査法人退所
  2007 年   7月     新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所
  2020 年   12 月   同監査法人退所
  2021 年   1月     藤原会計士事務所代表
                  株式会社会計応援工房代表取締役社長
                  現在に至る

 ※藤原 康弘氏は当社の社外取締役候補者であり、本定時株主総会にて就任予定であります。当
   社は同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。




※上記4氏と当社との間に、特別の利害関係等はございません。

                                                 以上
                                                             別紙3
                       新株予約権無償割当ての要項


1.   本新株予約権の割当総数
      本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、
                                            「本
     新株予約権無償割当て決議」といいます。
                       )において当社取締役会が別途定める一定の日(以
     下、「割当て期日」といいます。
                   )における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点に
     おいて当社の有する当社株式の数を除きます。 と同数を上限として、
                          )          当社取締役会が本新株
     予約権無償割当て決議において別途定める数とします。


2.   割当対象株主
      割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式(た
     だし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、
     当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、本新株予約権の無
     償割り当てをします。


3.   本新株予約権の無償割当ての効力発生日
      本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。


4.   本新株予約権の目的である株式の種類および数
      本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目
     的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、1株を上限として当社取締役会が
     本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割ま
     たは株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。


5.   本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価額
      本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出
     資される財産の当社普通株式1株あたりの金額は1円以上で、当社取締役会が本新株予約権
     無償割当て決議において別途定める額とします。


6.   本新株予約権の譲渡制限
      本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。


7.   本新株予約権の行使条件
      (1)特定大量保有者11、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者12、(4)特定大


11 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が 20%以上である者、または、これに該当すること
となると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同
の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに
該当しないこととします。
12 公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定される株券等を意味するものとしま
     量買付者の特別関係者、もしくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締
     役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、(6)これら(1)から(5)までに
     該当する者の関連者13(これらの者を総称して、以下、「非適格者」といいます。)は、本新
     株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細に
     ついては、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。


8.   当社による本新株予約権の取得
      当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新株予約
     権を取得し、これと引換えに本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社普通株式を交付する
     ことができるものとします。なお、当社取締役会は、本新株予約権の対価として現金を交付
     する旨の取得条項を付することはできないものとします。本新株予約権の取得条件の詳細に
     ついては、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。


9.   対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
      当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議にお
     いて当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得する
     ことができるものとします。


10. 本新株予約権の行使期間等
      本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償
     割当て決議において別途定めるものとします。


                                                                以上




す。以下本注において同じとします。   )の買付け等(金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される買付け等をいいます。以下本
注において同じとします。 )を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準じるものとして金融
商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合
と合計して 20%以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の
株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割
当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
13ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役
会がこれらに該当すると認めた者を含みます。、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。な
                     )
                                    (会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義される場合
お「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」
をいいます。)をいいます。
                                                                 別紙4
                       当社大株主および当社取締役の株式保有状況


     2021 年3月 31 日現在の当社大株主および当社取締役の株式保有状況は、
                                          以下のとおりであります。

                                 記

1.当社大株主の株式保有状況(上位 10 位)
順                             所有株数        議決権比率     持株比率
              氏    名                                         備   考
位                              (株)         (%)       (%)

1     J河本㈱                    2,526,000     15.24    14.34

2     KAWAMOTO CMK㈱           2,171,000     13.10    12.32

3     ㈱日本カストディ銀行              1,000,500      6.03     5.68

4     フコク取引先持株会                 948,350      5.72     5.38

5     渡辺 まり                     717,256      4.32     4.07

6     ㈱MWホールディングス               626,000      3.77     3.55

7     河本 太郎                     517,471      3.12     2.93 当社非常勤顧問

8     河本 次郎                     517,471      3.12     2.93 当社非常勤顧問

9     日本マスタートラスト信託銀行㈱           492,300      2.97     2.79

10    フコク従業員持株会                 401,697      2.42     2.28
(注)当社は 1,026,754 株の自己株式を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

2.当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式保有状況
                              所有株数        議決権比率     持株比率
      氏   名         役    位                                   備   考
                               (株)         (%)      (%)

 小川 隆             代表取締役社長       18,290      0.10      0.10

 渡辺 賢治            取締役           14,940      0.08      0.08

 大橋 由宏            取締役            4,090      0.02      0.02

 石川 貴章            取締役            4,420      0.02      0.02

 大城 郁男            取締役            3,370      0.01      0.01


      合   計                     45,110      0.27      0.25


                                                                  以上