5105 TOYO TIRE 2020-03-27 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 27 日
各 位
会 社 名 TOYO TIRE株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 隆 史
(コード番号:5105 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 執行役員 笹森建彦
(TEL (072)789-9100)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年2月 19 日開催の取締役会において、2020 年3月 27 日開催予定の第 104 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しておりましたが、本日開催の同株主総会に
おいて決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款一部変更の件
(1)変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の
任期を明確にするため、現行定款第 30 条(監査役の選任)及び第 31 条(監査役の任期)につ
いて所要の変更を行うものであります。
(2)変更の内容
(下線は変更部分を示しております。
)
現行定款 変更案
第1条 第1条
~ (条文の記載省略) ~ (条文は現行どおり)
第 28 条 第 28 条
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
第 29 条(監査役の員数) 第 29 条(監査役の員数)
当会社の監査役は、4名以内とする。 (条文は現行どおり)
第 30 条(監査役の選任) 第 30 条(監査役の選任)
監査役は、株主総会において選任する。 (条文は現行どおり)
監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の3分の1以
上を有する株主が出席し、その議決権の
過半数をもって行う。
(新 設) 当会社は、会社法第329条第3項の規
定により、法令に定める監査役の員数を
欠くこととなる場合に備えて、株主総会
において補欠監査役を選任することがで
きる。
(新 設) 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後4年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開始の時までとす
る。
第 31 条(監査役の任期) 第 31 条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了 監査役の任期は、選任後4年以内に終了
する最終の事業年度に関する定時株主総 する最終の事業年度に関する定時株主総
会の終結の時をもって終了する。 会の終結の時をもって終了する。任期満
了前に退任した監査役の補欠として選任
された監査役の任期は、退任した監査役
の任期の満了する時までとする。
第 32 条 第 32 条
~ (条文の記載省略) ~ (条文は現行どおり)
第 40 条 第 40 条
(3)定款変更の効力発生日 2020 年3月 27 日(金)
以 上