5103 昭和HD 2020-03-06 08:20:00
タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決(勝訴)について [pdf]

                                                        2020年 3月6日
 各   位
                                      会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
                                      代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
                                                         此下 竜矢
                                      (コード番号 5103 東証第二部)
                                      問合せ先 取締役最高執行責任者兼
                                              最高財務責任者    庄司 友彦
                                      (TEL.04-7131-0181)



                      タイ王国におけるGroup Lease PCLによる
         JTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決(勝訴)について

 Group Lease PCL(以下、GL)がJTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)に対して提訴していた損害賠償請
求申し立てにつきまして、3月5日タイ王国の裁判所が判決を下し、Group Lease PCLが勝訴いたしまし
たのでお知らせいたします。


1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
  GLはJTAに対して、JTAが根拠のない濫訴を行っていることによる損害賠償請求を求めて、タイ王国に
おいて訴訟を提起していたものです。これにつきましては数々の裁判がございますが、今回の損害賠償
請求は、JTAが2018年1月に開始いたしましたGLに対する会社更生の申し立てにより行われた2018年1月11
日から3月19日の68日間の自動的停止(Automatic Stay)に関するものとなります。
  今回GLが提起されていた損害賠償請求につきまして、タイ王国の裁判所がGLの勝訴判決を出したもの
であります。


2.訴訟提起の相手側の概要
 (1)名称
     JTrust Asia Pte.Ltd.
 (2)所在地
     シンガポール共和国
 (3)代表者の役職・氏名
     代表取締役社長 藤澤信義




3.判決の内容及び損害賠償金額
 (1)訴えの内容
     GLは、JTAに対し、8億80百万タイバーツ(約30億円)の損害賠償を請求するものであります。
 (2)訴訟の目的の価額
     8億80百万タイバーツ(約30億円)
 (3)判決の内容

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   GLの損害賠償請求を認め、JTAに対し、6億85百万タイバーツ(約23億円)の損害賠償を認め支
  払日までの年利7.5%の経過利息、並びに原告に生じた裁判費用を支払うように命じました。


4.今後の見通し
 当該勝訴判決は、現在タイ王国等にて係争が続いているJTAとGLグループの訴訟についても当社グルー
プに良い方向で影響を及ぼすものと考えております。
 当社はこれまでにもJトラストが根拠のない濫訴を行っていると説明してまいりましたが、今回の勝
訴判決はまさに当社の主張を裏付けるものであります。今回の損害訴訟はそのうちの最も初めの1訴訟
についてのものですが、現在では2年半近い期間、裁判等が継続されており、これらによるその他の損害
は改めて請求して参ります。


                                               以 上




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