5103 昭和HD 2020-02-13 09:45:00
(開示事項の経過)グループ・リースがシンガポールの裁判で勝訴したことをプレスリリースした内容(日本語訳)のお知らせ [pdf]
2020年 2月13日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
(開示事項の経過)グループ・リースがシンガポールの裁判で勝訴したことを
プレスリリースした内容(日本語訳)のお知らせ
令和2年2月12日付の「シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings
PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決(勝訴)について」のお知らせに関連して、JTrust Asia Pte.Ltd.(以
下、JTA)がGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)に対して提訴していた賠償請求申し立てにつ
きまして、シンガポールの裁判所が棄却し、Group Lease Holdings PTE.LTD.が勝訴したことを、当社子
会社のグループ・リースはプレスリリースいたしました。当該リリースの内容を日本語訳にてお知らせい
たします。
(以下、GLのプレスリリース翻訳)
2017年12月、J Trust Asia(以下「JTA)は、Group Lease Holdings(当社のシンガポール法人以下
「GLH」)がJTAにGroup Leaseへの投資をさせるため、グループ・リースの財政状態を不正に表示する不
法行為及び共謀行為を行ったとして、GLHを相手取り民事訴訟を提起しておりました。
本日、シンガポール高等裁判所は、すべての被告に対する詐欺および共同謀議の不法行為におけるJTA
の請求を棄却し、グループ・リースを含む被告の費用を支払うようJTAに命じました。
加えて、シンガポール高等裁判所は次のように結論しております。
• JTAは、グループ・リースの財務諸表が不正に作成されたことを示すことができなかった。
• JTAの金融専門家の分析には疑問があり、JTA自身の主張も、これに部分的に矛盾している。
• JTAは、シンガポールおよびキプロスの借入人を認識した後も、グループ・リースへの投資を継続して
いた。
• シンガポールとキプロスの借り手への融資は、詐欺を主張する根拠にはなるものではなかった。
我々は、2017年後半以来この事件を取り扱い、証拠を公正かつ徹底的に評価していただいたシンガポー
ル高等裁判所に感謝を表明いたします。グループ・リースは常に、法廷で審議が行われさえすれば、必ず
勝利すると確信しておりました。
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JTAは現在、グループ・リースおよび各社に対して訴訟を起こしておりますが、タイ、シンガポール、
インドネシアでその訴えは棄却されました。グループ・リースに対して、いまだ継続中のJTAからの係争
はありますが、当社は今後も戦い続け、複数の国で勝利を収めていきます。
なお、当該リリースの原文は以下のURLからご参照ください。
https://investor.grouplease.international/news.html/id/759743/group/home
以 上
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