5103 昭和HD 2020-02-12 17:00:00
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決(勝訴)について [pdf]
2020年 2月12日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による
Group Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決(勝訴)について
JTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)がGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)に対して提訴していた賠償請求
申し立てにつきまして、本日シンガポールの裁判所が棄却し、Group Lease Holdings PTE.LTD.が勝訴いたしましたのでお知
らせいたします。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社Group Lease PCL(以下、GL)の転換社債(合計2億1千万
USドル)を引き受ける等をしておりましたが、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万USドル以上の投資を
促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたとい
うことを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、GLはタイ王国において、GLHはシンガポール共和国に
おいてそれぞれ訴訟が提起されていたものです。
今回GLHが提起されていた訴訟につきまして、シンガポールの裁判所がGLHの勝訴判決を出したものであります。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
シンガポール共和国
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 藤澤信義
3.判決の内容及び損害賠償金額
(1)訴えの内容
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、JTAの投
資額(最低2億1千万USドル)の損害賠償を請求するものであります。
(2)訴訟の目的の価額
1
2億1千万USドル(約230億円)
(3)判決の内容
すべての被告(GLH等)に対する詐欺および共謀の不法行為におけるJTAの請求を棄却し、JTAに対し、被告に生
じた費用を支払うよう命じました。
4.今後の見通し
当該シンガポールにおける勝訴判決は、現在タイ王国等にて係争が続いているJTAとGLグループの訴訟についても当社グ
ループに良い方向で影響を及ぼすものと考えております。
当社はこれまでにもJトラストが根拠のない乱訴を行っていると説明してまいりましたが、今回の勝訴判決はまさに当
社の主張を裏付けるものであります。本件等の訴訟による損害等については、このたびシンガポールの裁判所で認められ
たように、今後Jトラスト等に対して賠償を求めてまいる所存です。
なお、Group Lease PCLが本日当該内容を開示しておりますので、日本語訳にてお知らせいたします。
(以下 GLの開示文翻訳)
主題:シンガポールにおけるJ Trust Asia とGroup Lease Holdings Pte. Ltdとの間での裁判の判決について
宛先:タイ証券取引所 社長
参照:1.タイ証券取引所の社長への会社の書簡GL 31/2018 re:グループリースホールディングスのシンガポールにおける裁
判の進捗状況について(2018年6月4日付)
J Trust Asia Pte. Ltd.(「JTA」)がシンガポール裁判所においてGroup Lease Public Company Limited(以下「当社」とす
る)の100%子会社であるGroup Lease Holdings Pte Ltd.(「GLH」)に対して2017年12月26日に提起した訴訟についてお知らせ
します。JTAは、GLHおよびその他の被告が、当社の財政状態を偽って伝え、当社に投資するよう共謀したと主張しておりま
した。
JTAは共謀により生じた損害、利子やその他についての賠償と裁判所の認める限りの補償を求めておりました。そのため以降、
GLHはシンガポールの法律事務所と契約し、相手方のすべての申し立てに対して争っておりました。本件については、タイ証
券取引所(「SET」)に報告しており、その内容は参照資料に記載のとおりです。
当社は、SETに対し、2020年2月12日、シンガポール高等裁判所が以下の通り訴訟番号No.HC/S 1212/2017に対して判決を下し
たことを通知いたします。
高等裁判所は、すべての被告に対する詐欺および共謀の不法行為におけるJTAの請求を棄却し、JTAに対し、被告に生じた費
用を支払うよう命じました。
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ただし、当該判決に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。今後何かの進展があれば、会社は本件の重要な
進展についておしらせます。
謹んでお知らせいたします。
最高経営責任者
此下 竜矢
以 上
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