5103 昭和HD 2019-08-15 19:15:00
当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019年8月15日
 各     位
                                        会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
                                        代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
                                                           此下 竜矢
                                        (コード番号 5103 東証第二部)
                                        問合せ先 取締役最高執行責任者兼
                                                最高財務責任者    庄司 友彦
                                        (TEL.04-7131-0181)



               当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ



  当社が、平成31年2月27日付「J Trust Asia Pte. Ltd.による会社更生法適用申請棄却に対する控訴申
立ての差し戻しに関するお知らせ」に記載の通り、当社子会社のGroup Lease PCL(以下、「GL」)は、J
Trust Asia Pte. Ltd.(以下、「JTA」)により会社更生法適用申請の訴訟を提起されて再度審議が継続
しておりましたが、本日、当該訴訟につきまして、差戻審の判決が下されたとの報告を受けましたので、
お知らせいたします。


                                記


1.     訴訟を提起した者の概要
  (1)      名         称   J Trust Asia Pte. Ltd.
  (2)      所   在     地   シンガポール共和国
  (3)      代表者の役職・氏名     代表取締役 藤澤 信義


2.判決の内容
     JTAは、タイ中央破産裁判所において、GLの会社更生手続きの開始を求め訴訟を提起しておりました
 が、本日、当該裁判所は、GLの主張を認め、JTAの請求のすべてを棄却するに至りました。

3.今後の見通し
  本件につきましては、初審のタイ中央破産裁判所の審議において、JTAの申立てが法的要件を欠くと
 いう理由により、初回で棄却されたものの、JTAの申立てによる控訴審において、改めて証人尋問等手
 続き等を進めるよう、タイ中央破産裁判所に差し戻されたものの判決となります。
  従いまして、当該判決は、タイ中央裁判所が、証人尋問等の手続きを再度行い、再度審議を行ったう
 えで下した判断でもなおJTAの訴えを棄却したこととなりますので、GLの主張の正当性が極めて強く支持
 されたという意味でも、大歓迎しております。なお、当該判決により、当社グループの業績に与える影
 響はありません。
  今後につきましては、控訴審が提起される可能性がありますので、引き続きGL及び当社の主張が認め
 られるよう最大限努めて参ります。




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(参考資料)
  当該訴訟につきまして、本日GLが公表したIRの和訳を添付いたします。


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 (以下、GLが公表したIRの翻訳)


案件:J Trust Asia Pte.Ltd.による会社更生法適用申請に関する訴訟の判決について


参照: 2019年7月1日付 GL 17/2019 Group Lease PCLの会社更生法適用申請に関する経過報告に
関して


  既にお知らせしておりますように、J トラスト株式会社(以下、J トラスト)の子会社である J
Trust Asia Pte. Ltd. (以下、JTA) は、タイ中央破産裁判所にGroup Lease PCL(以下、GLまたは当
社)に対する会社更生法適用の申立てを行いました。2019年6月28日にタイ中央破産裁判所において
本件に関する全ての証人尋問が完了しました。


 2019年8月15日、タイ中央破産裁判所は本件に関して、JTAの申立てを棄却しました。裁判所の見解
としては、本件は、債権者であるJTAによる民事裁判の訴訟において、債権の返済を要求する権利を
利用するために行われたものであり無効とすべき行為である。また、債務者であるGLは罰金等の対象
から免責に該当するとの2つの理由により棄却の判決になりました。前述の民事訴訟は現在も継続し
ており、本件の判決が今後の経過に影響を及ぼすものと思われます。当社は、Jトラスト及びJTAとの
訴訟は未だ解決していないと考えております。証人尋問において、JTAは特定の債権においてGLの債
権者である根拠がないとの証言もあがっております。現在、当社は引き続き通常通りの事業活動を行
なっております。また今回、中央破産裁判所は当社に対するJTAからの会社更生法適用の申立てに対
して前提条件なしに棄却する命令を下しました。今回の訴訟費用及び弁護士費用については、それぞ
れが負担ことになります。



 しかしながら、本件、JTAは法的措置として控訴することが可能です。本件、進展があり次第速や
かにお知らせいたします。




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