5103 昭和HD 2021-06-30 20:15:00
当社実質株主の確認について [pdf]

                                                         2021年6月30日
各   位
                               会 社 名   昭和ホールディングス株式会社
                               代表者名    代表取締役社長兼最高経営責任者
                                        此下 竜矢
                               (コード番号 5103 東証第二部)
                               問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼
                                       最高財務責任者 庄司 友彦
                               (TEL.04-7131-0181)


                      当社実質株主の確認について


 当社は、本日(2021 年6月 30 日)「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」及び「支
配株主等に関する事項について」の適時開示を行い、A.P.F. Group Co., Ltd.(以下、
                                                 「APFG」
といいます。  )を実質株主として親会社とする公表を行っております。当社は以下の理由によ
り、APFG 及び、APFG の 100%子会社である明日香野ホールディングス株式会社につきまして、
実質的に当社の株式を保有しているか確認を行っておりますので、お知らせさせていただきま
す。


                                  記

1. 実質株主調査が必要な理由
  これまで当社は親会社として、APFG(議決権所有割合58.46%)と公表しております。
 当社が、直接確認できる株式名簿上の名義人は、APFGの記載はなくカストディーとしてスイ
 ス金融機関であるSIX SIS LTD.(BASLERSTRASSE100, CH-460 OLTEN SWITZERLAND)となって
 おります。当社はこれまで、APFG(当時代表取締役 此下益司)からは適時ヒアリングを行う
 と共に、新株式の引受、新株予約権の行使、担保権の行使等によりAPFGの当社株式の持株比
 率の変動が生じる都度ご連絡をいただき、株主名簿にて持株数やその増減をチェックする等
 をして、実質株主として持株数や保有方針の確認を行って参りました。
   2018 年 7 月 5 日に J トラスト株式会社(東京証券取引所第 2 部 8508 )の連結子会社
 JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下「JTA」といいます。)の申立により、当時 APFG の代表者此下
 益司氏及び APFG に対し民事裁判が提起されました。この裁判に関連し、裁判中の被告の資産
 が散逸する等が起こらないよう BVI の裁判所から此下益司氏及び APFG に対し資産価値の保全
 を目的として Receiver(保全管理人)が資産の管理を行う Receivership Order が発令され
 ました。同国の法令に従って此下益司氏は APFG の代表取締役から退任し、JTA の推薦によ
 り、BVI 裁判所が選任した Receiver が APFG の代表取締役なりました。それ以後、Receiver
 からは、当社の株主であることや、現在の保有株数及び保有方針等の証明は行われておりま
 せん。また、2021 年 6 月 25 日に開催した当社第 120 回定時株主総会におきましても議決権
 行使書の持参をせず、A.P.F.Group Co.,Ltd.の代理人と称する者が持参した委任状等の内容の不




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 備により議決権の行使を認めることができなかったこと等、その他の事情を勘案しましても、
 株主名簿上 SIX SIS LTD.名義となっている株式について、現時点でも実質株主が確認できお
 りません。

2.今後の見通し
  実質株主の確認がきていないことは、上場会社の運営上、また、正確な適時開示を行う為
 にも非常に重大なことであると認識し、専門家にも協力を仰ぎ早期に実質株主の確認を行う
 べく適切な対応を進めて参ります。
  株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたこと
 を深くお詫びいたしますと同時に何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げま
 す。
                                               以上




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