5103 昭和HD 2021-06-30 14:45:00
2021年3月期の有価証券報告書に係る監査報告書の監査意見不表明並びに内部統制報告書に係る内部統制監査報告書の監査意見不表明に関するお知らせ [pdf]
2021年6月30日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
2021 年3月期の有価証券報告書に係る監査報告書の監査意見不表明並びに
内部統制報告書に係る内部統制監査報告書の監査意見不表明に関するお知らせ
当社は、本日(2021 年6月 30 日)
、当社の会計監査人である監査法人アリアから 2021 年3月期の
有価証券報告書の連結財務諸表について監査意見を表明しない旨の監査報告書並びに内部統制報告
書の内部統制監査について監査意見を表明しない旨の内部統制監査報告書を受領いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 監査及びレビューを実施した監査法人の名称
監査法人アリア
2. 監査報告書及び内部統制監査報告書の内容
(1) 2021 年3月期の連結財務諸表に係る監査報告書の内容
監査法人アリアによる連結財務諸表に係る監査報告書の内容は以下の通りです。(抜粋)
<財務諸表監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「経
理の状況」に掲げられている昭和ホールディングス株式会社の 2020 年4月 1 日から 2021 年3月
31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包
括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、
「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響
の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
ることができなかったため、監査意見を表明しない。
意見不表明の根拠
(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)の記載のとおり、
-1-
会社の連結子会社でタイ証券取引所上場の Group Lease PCL(以下、GL)の子会社 Group Lease
Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)は、2020 年 10 月 6 日に、JTrust Asia Pte.Ltd.を原告とす
るシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決において、GLH ほか被告 6 名に対し、約 7
千万 US ドル及び約 13 万シンガポールドル(日本円で約 74 億円)の支払いを命じられた。
当監査法人は、重要な構成単位である GL の連結財務情報について、GL 会計監査人にグループ
監査に基づく監査及びレビュー業務を依頼しているが、上記の判決に関連して GL 会計監査人
の検討が継続しており、計画した監査手続を完了することができなかった。
GL の連結財務情報は、会社の当連結会計年度に係る連結財務諸表の数値の大半を占める重要
な構成単位であり、連結財務諸表に与える影響は、重要かつ広範であるため、当監査法人は、
上記の連結財務諸表について意見不表明とすることとした。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不
表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。
(2) 2021 年3月期の内部統制監査に係る内部統制監査報告書の内容
監査法人アリアによる内部統制監査に係る内部統制報告書の内容は以下の通りです。(抜粋)
<内部統制監査>
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、昭
和ホールディング株式会社の 2021 年3月 31 日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のあ
る影響の重要性に鑑み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することがで
きなかったため、昭和ホールディングス株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財務報告に係る内
部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書に対
して意見を表明しない。
-2-
意見不表明の根拠
財務諸表監査の「意見不表明の根拠」に記載されている事項に関連し、昭和ホールディング
ス株式会社の連結財務諸表の大半を占める重要な構成単位である GL 連結財務情報に対する GL
会計監査人の監査手続が継続しており、関連する内部統制について、十分かつ適切な監査証拠
を入手することができず、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ること
ができなかった。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥
当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適
正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証すること
にある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ
とができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内
部統制の監査の基準に準拠して実施した内部統制監査に基づいて、内部統制監査報告書におい
て独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載した事項により、当監査法人は、内
部統制報告書に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができ
なかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
3. 監査報告書及び内部統制監査報告書の受領日
2021 年6月 30 日
4. 今後の見通し
当社は、このたび監査法人の意見不表明に至った事由を厳粛に受け止め、速やかに事態の収拾
ができるよう最善を務めるとともに、今後同様の事態が生じないよう適切な対応を進めてまいり
ます。また、当社は 2021 年 6 月 11 日付「調査委員会設置に関するお知らせ」にて、GL の会計監
査人が監査上の課題としている内容について直接調査を行う旨ご報告させていただいておりま
す。株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことを
深くお詫びいたします。
以上
-3-