5103 昭和HD 2021-03-10 09:00:00
(経過報告)タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決いついて [pdf]
2021年 3月10日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
(経過報告)タイ王国におけるGroup Lease PCLによる
JTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について
Group Lease PCL(以下、GL)がJTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)に対して提訴していた損害賠償請
求申し立てにつきまして、2020年3月5日タイ王国の裁判所が判決を下し、Group Lease PCLが勝訴しま
したが、その後JTAが控訴を行っており、その判決が下されましたのでお知らせいたします。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
GLはJTAに対して、JTAが根拠のない濫訴を行っていることによる損害賠償請求を求めて、タイ王国に
おいて訴訟を提起していたものです。これにつきましては数々の裁判がございますが、今回の損害賠償
請求は、JTAが2018年1月に開始いたしましたGLに対する会社更生の申し立てにより行われた2018年1月11
日から3月19日の68日間の自動的停止(Automatic Stay)に関するものとなります。
2.訴訟提起の相手側の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
シンガポール共和国
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 藤澤信義
3.判決の内容及び損害賠償金額
(1)訴えの内容
第一審で認められた、6億85百万タイバーツ(約24億円)の損害賠償及び経過利息並びに裁判費
用を不服として、JTAが控訴を行ったものであります。
(2)訴訟の目的の価額
6億85百万タイバーツ(約24億円)
(3)判決の内容
1
第一審判決を取り消し、GLに対し、700,000タイバーツ(約250万円)のJTAに生じた裁判費用を
支払うように命じました。
4.今後の見通し
今回の控訴審の判決は、GLの損害賠償請求が認められなかっただけであり、その損害賠償の元となっ
たJTAが提起したGLの会社更生申立訴訟は既にお知らせしているとおり、JTAの請求がすべて棄却され、
GLが勝訴している状況です。
今後の対応につきましては、法律専門家とも十分協議を行い、当該判決の内容を精査の上、当社グル
ープの損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
また、公表すべき事項が生じました場合には改めてお知らせいたします。
なお、GLは当該判決についてタイ証券取引所にリリースを公表しておりますので、その内容を日本語訳
にて下記にご紹介いたします。
(以下、GL社公表のプレスリリースの翻訳)
Group Lease Public Company Limited(以下「当社」という。)が2018年4月30日にJTrust Asia
Pte.Ltd.(以下「JTA」という。)に対し、不法行為に基づいて提起しておりました損害賠償請求訴訟に
ついてお知らせいたします。
2020年3月5日、第一審裁判所は、当社が勝訴し、JTAが当社に685.5百万タイバーツ(日本円で約24億
円)の支払い義務があるとの判決を下しており、その後JTAは控訴審に上告しておりました。
本日、当社は控訴裁判所が第一審裁判所の判決を覆し、JTAの行為は不法行為ではないとの判決を下し
たことをタイ証券取引所にお知らせします。双方の裁判所費用とJTAの弁護士費用として70万タイバーツ
(日本円で約250万円)の支払いが当社に命じられました。この裁判による損害賠償金はGLHに対するシン
ガポールの判決を相殺するために使用するとしておりましたが、今回の判決により支払いの一部として使
用することはできないものとなりました。当社は、シンガポールの判決に関しては他の被告と、総額の支
払いを行うための最善の方法について協議する予定です。加えて、当社はシンガポール裁判所よりGLHが
所有するBank JTrust Indonesiaの株式を売却する許可を得ており、それらの売却によって得た資金をJTA
への支払いに充てることを認められました。所有する同株式は現在の簿価で279百万タイバーツ(日本円
で約996百万円)となります。
ただし、訴訟手続に準じて当社は最高裁への上告を行う可能性があり、当社は最善の努力を尽くして対
処いたします。何らかの進捗があり次第、随時お知らせいたします。
以 上
2