5103 昭和HD 2020-10-23 09:00:00
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるEngine Holdings Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求及び、暫定的資産凍結命令申立の提起について [pdf]
2020年 10月23日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による
Engine Holdings Asia Pte.Ltd.に対する
損害賠償請求及び、暫定的資産凍結命令申立の提起について
JTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)が当社連結子会社であるEngine Holdings Asia Pte.Ltd.(以下、EHA)に対して、シ
ンガポール共和国の裁判所において暫定的資産凍結命令申立を提起し、当該命令が下されたとの連絡を受けましたのでお知
らせいたします。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社Group Lease PCL(以下、GL)の転換社債(合計2億1千万U
Sドル・日本円約223億円、(第1回3千万USドル・日本円約31億円、第2回1億3千万USドル・日本円約138億円、第3回5
千万USドル・日本円約53億円))を引き受ける等をしておりましたが、JTAは、GL及びGLH等が投資を促すために、同社
グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由とし
て、GL及びGLHに対し損害賠償を求めております。
当該請求につきましては、令和2年10月7日付「シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings
PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決について」*で公表しておりましたとおり、当該シンガポール共和国での損害賠償訴
訟の判決は下され、当該シンガポール共和国での訴訟については終結に至っておりますが、JTAは、これら損害賠償請求を
するに至った行為にEHAも参画しているという主張から、このたびEHA他1社に対しても損害賠償を求め、シンガポール共
和国において、損害賠償請求及び、暫定的資産凍結命令申立請求を提起いたしました。
その結果、EHAに対し1億9千5百万USドルまでの通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和
国外への資産移転・処分を禁止する命令が下されたとの連絡を受けましたので、本日公表に至りました。
*令和2年10月7日付の当社の公表につきましては以下のURLをご参照ください。
http://wedge-hd.com/IR/irnews/2020/i20201007.html
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
シンガポール共和国
(3)代表者の役職・氏名
1
代表取締役社長 藤澤信義
3.本件の内容
(1)EHA他1社に対し、JTAが行った投資(転換社債合計2億1千万USドル・日本円約223億円、及びGL株の購入他5億2千
7百タイバーツ・日本円約17億円)に関する損害賠償請求
*今後本訴として訴訟が継続いたします。
(2)EHAに対し、1億9千5百USドル(日本円約207億円)までの通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシン
ガポール国外への資産移転・処分を禁止する命令が下されました。
*本訴が終結するまで継続するものです。
4.今後の見通し
今後につきましては本訴が開始され訴訟が進行していくものと思われ、現時点におきましては当社グループの業績に与
える影響はないものと考えております。
EHA及び当社といたしましては、全く身に覚えのない理由で損害賠償請求を行われたことについて、不当であると考えて
おり、法律専門家とも十分協議を行い、当社グループの資産の保全及び、損害を回復すべく最善の手段を講じてまいりま
す。
また、公表すべき事項が生じました場合には改めてお知らせいたします。
以 上
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