5103 昭和HD 2020-10-07 13:45:00
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGroup Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決について [pdf]
2020年 10月7日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による
Group Lease Holdings PTE.LTD.に対する民事訴訟の判決について
JTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)がGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)に対して、シンガポールの裁判所に
おいて提訴していた賠償請求申し立てにつきまして、令和2年10月6日に控訴審の判決が下されましたのでお知らせいたしま
す。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社Group Lease PCL(以下、GL)の転換社債(合計2億1千万U
Sドル・日本円約221億円、(第1回3千万USドル・日本円約31億円、第2回1億3千万USドル・日本円約137億円、第3回
5千万USドル・日本円約52億円))を引き受ける等をしておりましたが、JTAは、GL及びGLH等が投資を促すために、同社
グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由とし
て、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、GLはタイ王国において、GLHはシンガポール共和国においてそれぞれ訴
訟が提起されていたものです。
令和2年2月12日にお知らせいたしました通り、初審では、JTAの主張は全面的に棄却されましたが、控訴審におきまして
は、JTAの主張の請求額のうち、一部のみを認める判決が下されました。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
シンガポール共和国
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 藤澤信義
3.判決の内容及び損害賠償金額
(1)訴えの内容
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、JTAの投
資額(約2億3千万USドル)の損害賠償を請求するものであります。
(2)訴訟の目的の価額
1
2億3千万USドル(約243億円)
(3)判決の内容
GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、原告請求額のうち一部(約7千万USドル及び
約13万シンガポールドル。日本円で約74億円)を支払うよう命じ、その他(1億3千万USドル(日本円で約137億円)
の転換社債相当額及び、その他請求3千万USドル相当(日本円で約31億円)等)は棄却されました。
4.今後の見通し
このたび支払いが命じられた金額の内、約4900万USドル(日本円で約51億77百万円)につきましては、2020年3月に期
限が到来した財務諸表上に既に記載されております上記第3回転換社債(5000万USドル日本円約52億83百万円)の実質的
な償還の命令であり、財務諸表に与える影響につきましては現在専門家と共に検討中です。
今後の対応につきましては、他の被告をはじめ、法律専門家とも十分協議を行い、本日の判決の内容を精査の上、当社
グループの損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
また、公表すべき事項が生じました場合には改めてお知らせいたします。
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