5103 昭和HD 2020-09-29 17:30:00
(経過報告)タイ王国におけるGroup LeasePCLに対する会社更生申立訴訟(控訴審)勝訴に関するお知らせ [pdf]
2020年 9月29日
各 位
会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
此下 竜矢
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役最高執行責任者兼
最高財務責任者 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
(経過報告)タイ王国におけるGroup Lease PCLに対する
会社更生申立訴訟(控訴審)勝訴に関するお知らせ
当社連結子会社のGroup Lease PCL(以下、GL)はJトラスト株式会社の子会社であるJTrust Asia Pte.Ltd.(以下、
JTA)から2018年1月10日に会社更生申立訴訟を提起され、2019年8月15日付で当該申立が棄却され、2019年11月26日に控訴
が申立てられ係争中でありましたが、本日その判決が出され、JTAの請求は全て棄却され、GLが勝訴しましたのでお知らせい
たします。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契
約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万
米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何
一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断
りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GLが、
投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であ
ると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GLに対し損害賠償請求を求めるべく、会社更生申立訴
訟を提起したものであります。
2.訴訟提起の相手側の概要
(1)名称
JTrust Asia Pte.Ltd.
(2)所在地
80 Raffles Place #26-20 UOB Plaza 2 Singapore 048624
(3)代表者の氏名・役職
代表取締役 藤澤 信義
3.判決の内容
JTAの会社更生申立請求はすべて棄却されました。
4.今後の見通し
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本請求につきましては、本日の判決がタイ王国中央破産裁判所による最終判決となり、GLの完全勝訴で終結いたしまし
た。当社は、これまでJトラスト等が根拠のない濫訴を行っていると繰り返し説明してまいりましたが、当該判決により
当社の主張が裏付けられる形となりました。これまでにGLはこれら不当な裁判提起について、ごく初期の60日間あまり
についてタイ民事裁判所より日額1千万バーツ(日本円約33百万円)を計算根拠に685百万バーツ(日本円で約22億円)
の損害賠償が認められております。またこの判決に基づいてさらに裁判が続いておりますことから、Jトラスト社、JTA、
その取締役の藤沢信義、足立伸に対して、その後の2年半の期間について総額9,130百万バーツ(日本円約304億円)の損
害賠償請求を行っております。またGL株主は同じくこれらの訴訟による損害賠償を現時点で28億バーツ(日本円約93億
円)を求めて集団訴訟をJトラスト社、JTA、その取締役の藤沢信義、及び元取締役の浅野樹美に対して提起しており、こ
れらについてはすでにお知らせした通りです。今後、濫訴行為によりGLグループに生じた損害につきましては別途裁判に
おいてさらに請求してまいります。
22億円の損害賠償の勝訴については:http://www.wedge-hd.com/cms_v2/assets/files/IR/NEWS/2020/i20200306.pdf
304億円の損害賠償の提起については:http://www.wedge-hd.com/cms_v2/assets/files/IR/NEWS/2020/i20200918.pdf
GL株主による93億円の集団訴訟については:http://www.wedge-hd.com/cms_v2/assets/files/NEWS/2020/p20200807.pdf
以 上
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