5103 昭和HD 2020-08-14 15:00:00
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年8月14日
上 場 会 社 名 昭和ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 5103 URL http://www.showa-holdings.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 此下 竜矢
問合せ先責任者 (役職名) 取締役財務総務担当 (氏名) 庄司 友彦 (TEL) 04(7131)0181
四半期報告書提出予定日 2020年8月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 :無
四半期決算説明会開催の有無 :無
(百万円未満切捨て)
1.2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年6月30日)
(1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
する四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期第1四半期 3,525 △15.2 55 △42.3 234 ─ 5 ─
2020年3月期第1四半期 4,155 24.2 95 △78.3 △124 ─ △171 ─
(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 1,032百万円( ─%) 2020年3月期第1四半期 △189百万円( ─%)
潜在株式調整後
1株当たり
1株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年3月期第1四半期 0.07 ─
2020年3月期第1四半期 △2.25 ─
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2021年3月期第1四半期 44,796 17,411 11.5
2020年3月期 45,988 16,383 10.9
(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 5,129百万円 2020年3月期 5,000百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年3月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00
2021年3月期 ─
2021年3月期(予想) 0.00 ─ 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
3.2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)
(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属 1株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
第2四半期(累計) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
通期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
2021年3月期の連結業績予想につきましては、当社グループが直近で行ったM&A等による収益上ぶれ要因の情
報収集・検討が必要な状況であり、現時点では適切な予想をすることが困難なことから、業績予想の公表を差し控え
させていただくことといたします。詳細につきましては添付資料4ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。
※ 注記事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 :無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 ―社 (社名) ― 、 除外 ―社 (社名) ―
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 :無
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :無
② ①以外の会計方針の変更 :無
③ 会計上の見積りの変更 :無
④ 修正再表示 :無
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期1Q 76,293,426株 2020年3月期 76,293,426株
② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 444,859株 2020年3月期 444,859株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期1Q 75,848,567株 2020年3月期1Q 75,848,887株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料4ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………4
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………4
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………5
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………5
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………7
四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………7
四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………8
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………9
(追加情報) ……………………………………………………………………………………………9
3.その他 ……………………………………………………………………………………………………12
継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………12
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)経営成績に関する説明
当社グループは当第1四半期連結累計期間においては、減収増益となりました。売上高は3,525,362千円(前年同
期比15.2%減)、営業利益は55,294千円(前年同期比42.3%減)、経常利益は234,994千円(前年同期は経常損失
124,560千円)となり、法人税等調整額を54,492千円(前年同期は△4,397千円)計上した事により親会社株主に帰
属する四半期純利益は5,498千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失171,005千円)となりました。
主に、海外事業が新型コロナウイルス感染拡大の影響や昨年勝訴した裁判の影響などもあって減収減益になりま
したが、日本国内各事業の利益改善が明確になりました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響に関しては、当四半期が最も大きく直接的影響の出る四半期となり、特に
Digital Finance事業、スポーツ事業に影響が出ました。また、当社グループが事業を行っております各国政府の方
針、事業別の環境等により異なります。そのため、それぞれのセグメントの記載の中に記載しておりますので、ご
参照ください。
当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらも、それらに囚われるこ
となく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指していくものです。
なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
(Digital Finance事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収減益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は1,653,357千円(前年同期比23.4%減)、セグメント利益(営業利
益)134,813千円(前年同期比56.3%減)となりました。
全体として、昨年8月まで継続しておりましたタイ王国とシンガポール共和国における大型の裁判に伴い、営業
貸付金を減少させる保守的な営業方針を採っていたこと、並びに新型コロナウイルス感染症対策として各国政府が
ロックダウンなどを行った結果、営業停止や休業を余儀なくされたことが減収の要因です。
当事業は当該ロックダウン期間中に、①営業貸付金の回収に注力、②景気悪化に備えて新規貸付審査厳格化と抑
制を柱に活動いたしました。
当第1四半期連結累計期間においては各国の事業経費の減少がありましたが、売上高、セグメント利益ともに減
少いたしました。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、東南アジア各国は実際には感染がそれほど拡大せず、5月に入
り、短期間でロックダウンが段階的に解除されはじめております。しかしその後も各国の規制は完全に解除されて
いないこと、一方、5月以降も、景気悪化によりカンボジアやミャンマーではオートバイ等の当社主力商品への需
要減少がみられます。同時に当社は顧客の返済遅延に備えての特別な引当金は積み増しましたが、その後回収は想
定より順調に進んでおります。このため今後は新規契約数の増加と返済遅延の減少により利益が上昇すると考えて
おります。各国の景気や需要状況を注視し、事業再拡大の機会を慎重に判断して参ります。
(食品事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は1,186,118千円(前年同期比4.2%減)となり、セグメント利益(営
業利益)は78,711千円(前年同期比722.7%増)となりました。
当事業は、明日香食品株式会社並びに同子会社グループが営む、和菓子等、とりわけあんこ餅、わらび餅等の餅
類、団子類、などの開発製造に独自性を持つ事業であります。
日本の人口減、スーパー店舗数減、消費の低調などの厳しい市場環境のなか、当事業の当第1四半期連結累計期
間における業績につきましては、主に、当事業の戦略的選択と集中により売上が減少しました。一方、当該戦略的
選択と集中に加え、自社工場の生産比率増加や効率化、スポーツ事業のブランド力を活かした人材採用と活用、繁
忙期に対応するためのグループ会社からの柔軟な人材応援体制を敷けたことにより利益は大幅に増加しておりま
す。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、主要顧客であるスーパーの集客と食品売上が好調であることと、
お花見等の行事が縮小されたことなどがプラスとマイナス両側に影響しております。現在では、SNSを活用した当社
商品のブランディングに注力してまいりましたことも影響し、戦略商品の拡販が進んでおります。『「わらび餅」
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
の明日香野』、『こし自慢明日香野』が定着しつつありますので、今後の拡販にも期待をしております。これらに
より、中期経営計画アクセルプランⅢ「再発進」の基本方針である「ついで買いから指名買いされる企業」を果た
し、業績の拡大を図ってまいります。
(スポーツ事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収減益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は187,119千円(前年同期比38.4%減)となり、セグメント損失(営業
損失)は13,065千円(前年同期比144.1%減)となりました。当該事業は新型コロナウイルス感染拡大防止政策の影
響をもっとも大きく受けた事業となっており、特に当第1四半期連結累計期間への影響が大きくなっております。
当事業は、創業事業でありますアカエムソフトテニスボールを中心とした、ソフトテニス関連事業とテニスクラ
ブ再生事業を柱としております。
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、新型コロナウイルス感染防止政策の影響によ
り、学校の休校に伴う部活の停止や公共施設の利用停止が実施され、テニス・ソフトテニスをプレーすることがで
きなくなりました。この為ボール、ウェア等の需要が落ち込み、売上高も減少しました。テニススクールも一時休
業するなどの影響が出ました。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響は当事業では非常に大きなものとなりました。しかしながら、全国の学
校が6月から再開しており、SNSを利用したブランド訴求や4月から開始しているソフトテニスボールのキャンペー
ンが効果を上げ、売上回復がはじまっております。テニススクールでの会員減少は少なく、また4月からは大阪府
堺市美原区で新たなスクールの開校が行われたために6月には総会員数が過去最大となっており、さらなる会員獲
得を目指します。
(ゴム事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は398,562千円(前年同期比5.5%増)となり、セグメント損失(営業
損失)は36,887千円(前年同期はセグメント損失54,370千円)となりました。
当事業は、当社グループの創業以来の事業で、ゴムの配合・加工技術に独自性をもつ事業であり、日本国内のみ
ならず、タイ王国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、などにおいて事業展開をしております。
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、主に、日本国内のゴムライニング防食施工の
受注が好調に推移したことが収益改善の要因となりました。
今後は、関東地方における最大のゴムライニングの競合が事業廃業を発表したことを受け、当第2四半期以降も
多くの引き合いを受けております。ゴムライニング防食施工はゴム事業の中で収益性と競争力が高い事業です。ゴ
ム事業内におけるゴムライニング防食施工への選択と集中を進めることで売上高と利益を増加させられると考えて
おります。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響につきましては、現在のところ出ておりません。しかしながら、当事業
は景気悪化に対して半年程度遅行して影響が出る業種であり、今後も注意してまいります。
(コンテンツ事業)
当事業の第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は100,054千円(前年同期比29.0%増)となり、セグメント利
益(営業利益)は10,048千円(前年同期はセグメント損失42,489千円)となりました。
当事業は、主にトレーディングカードゲーム(以下「TCG」という。)制作やエンターテインメント関連の書籍及
び電子書籍の制作、音楽並びに関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画制
作・編集・制作に独自性を持ち展開しております。
当事業の業績につきましては、当事業の手掛けました各種漫画の人気が好調であることなどから書籍編集が売上
を伸ばしており、また、当事業の手掛けましたTCGも人気が高く、ロイヤリティ収入が大幅に増加しております。こ
のことが利益の増加に貢献しました。これらにより当四半期で見て、売上が3割増加する一方、事業経費は3割程
度減少しており、これが利益化に貢献しております。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響については、いくつかの受注が先送りされるなどの影響があり、当四半
期に影響が出ております。一方、数年来リモートワークを推進していたこともあり、業務の遂行に大きな支障はな
く、新しい商品制作が始まることもあり、今後につきましては影響を払拭できるものと考えております。また、各
種の開示でお知らせいたしましたように、海外展開を積極的に進めることで、本格的な事業拡大につなげる方針を
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
継続してまいります。
(2)財政状態に関する説明
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産残高は、44,796,592千円(前連結会計年度末比1,192,030千円減)とな
り、流動資産は、34,640,585千円(前連結会計年度末比1,318,727千円減)、固定資産は、10,156,006千円(前連結
会計年度末比126,696千円増)となりました。
流動資産減少の主な原因は、短期借入金の返済等による現金及び預金の減少要因がございましたが、Digital
Finance事業における営業貸付金等の回収が進んだこと等による現金及び預金の増加(前連結会計年度末比148,309
千円増)といった増加要因、営業貸付金の回収が進んだことによる営業貸付金の減少(前連結会計年度末比
1,585,348千円減)といった減少要因によるものです。
固定資産増加の主な原因は、減価償却等によるのれんの減少(前連結会計年度末比94,149千円減)といった減少
要因がございましたが、為替等による投資有価証券の増加(前連結会計年度末比154,963千円増)、為替及び持分法
による投資利益の計上による関係会社株式の増加(前連結会計年度末比158,689千円増)によるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債残高は、27,385,247千円(前連結会計年度末比2,220,069千円減)とな
り、流動負債は、11,974,270千円(前連結会計年度末比2,037,464千円減)、固定負債は、15,410,976千円(前連結
会計年度末比182,604千円減)となりました。
流動負債減少の主な原因は、未払利息増加等による未払費用の増加(前連結会計年度末比115,371千円増)といっ
た増加要因がございましたが、返済による短期借入金の減少(前連結会計年度末比2,202,718千円減)、為替による
1年内償還予定の転換社債の減少(前連結会計年度末比59,063千円減)といった減少要因によるものです。
固定負債減少の主な原因は、為替による転換社債の減少(前連結会計年度末比168,125千円減)によるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産残高は、17,411,345千円(前連結会計年度末比1,028,038千円増)と
なりました。
純資産増加の主な原因は、親会社株主に帰属する四半期純利益計上による利益剰余金の増加(前連結会計年度末
比5,498千円増)、為替換算調整勘定の増加(前連結会計年度末比119,840千円増)及び非支配株主持分の増加(前
連結会計年度末比895,217千円増)によるものです。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当社は連結業績予想の公表を差し控えておりますが、当社グループを取り巻く事業環境は常に大きく変化してお
り、今後も連結子会社の範囲の検討を進めたり、新たに進出した国々での事業状況をさらに詳細に精査する必要が
あることから、引き続き業績見通しの公表を差し控えさせていただきます。
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,908,638 12,056,948
受取手形及び売掛金 1,361,368 1,343,159
営業貸付金 28,563,546 26,978,197
商品及び製品 236,388 263,865
仕掛品 216,079 230,789
原材料及び貯蔵品 330,544 318,546
未収入金 860,279 862,823
短期貸付金 593,245 613,636
その他 1,689,857 1,778,854
貸倒引当金 △9,800,635 △9,806,235
流動資産合計 35,959,312 34,640,585
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 309,995 302,177
機械装置及び運搬具(純額) 99,187 93,662
工具、器具及び備品(純額) 76,800 69,191
土地 303,585 308,983
リース資産(純額) 15,395 19,776
使用権資産(純額) 93,831 96,257
建設仮勘定 4,334 4,379
有形固定資産合計 903,130 894,427
無形固定資産
のれん 1,567,403 1,473,253
その他 353,788 347,024
無形固定資産合計 1,921,191 1,820,277
投資その他の資産
投資有価証券 1,850,458 2,005,422
関係会社株式 4,104,640 4,263,330
長期貸付金 16,768 370
長期未収入金 155,338 171,027
破産更生債権等 7,270 7,270
差入保証金 429,298 404,679
繰延税金資産 614,605 576,054
その他 61,582 60,121
貸倒引当金 △34,975 △46,974
投資その他の資産合計 7,204,987 7,441,301
固定資産合計 10,029,310 10,156,006
資産合計 45,988,622 44,796,592
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 560,925 618,545
短期借入金 3,167,736 965,018
1年内返済予定の長期借入金 118,197 112,338
1年内償還予定の転換社債 5,583,681 5,524,618
未払法人税等 32,917 42,915
未払消費税等 54,771 83,357
未払費用 3,624,093 3,739,464
賞与引当金 95,289 140,489
その他 774,123 747,523
流動負債合計 14,011,734 11,974,270
固定負債
転換社債 14,183,039 14,014,913
長期借入金 76,392 71,048
繰延税金負債 250,799 228,031
退職給付に係る負債 422,038 428,961
資産除去債務 541,014 542,589
その他 120,298 125,431
固定負債合計 15,593,581 15,410,976
負債合計 29,605,316 27,385,247
純資産の部
株主資本
資本金 5,651,394 5,651,394
資本剰余金 2,723,252 2,723,252
利益剰余金 △3,212,827 △3,207,329
自己株式 △23,693 △23,693
株主資本合計 5,138,125 5,143,624
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 5,301 8,936
為替換算調整勘定 △142,477 △22,636
その他の包括利益累計額合計 △137,175 △13,700
新株予約権 96,492 100,340
非支配株主持分 11,285,863 12,181,080
純資産合計 16,383,306 17,411,345
負債純資産合計 45,988,622 44,796,592
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
売上高 4,155,167 3,525,362
売上原価 1,897,541 1,670,684
売上総利益 2,257,625 1,854,677
販売費及び一般管理費 2,161,799 1,799,383
営業利益 95,826 55,294
営業外収益
受取利息 87,361 40,937
受取配当金 1,195 1,518
為替差益 70,136 220,371
持分法による投資利益 - 91,605
その他 38,415 15,586
営業外収益合計 197,109 370,019
営業外費用
支払利息 6,243 2,839
社債利息 278,049 175,084
訴訟関連費用 37,634 3,425
持分法による投資損失 65,823 -
貸倒引当金繰入額 23,995 4,674
その他 5,749 4,294
営業外費用合計 417,496 190,319
経常利益又は経常損失(△) △124,560 234,994
特別利益
投資有価証券売却益 2,010 -
新株予約権戻入益 2,090 -
特別利益合計 4,101 -
税金等調整前四半期純利益又は
△120,459 234,994
税金等調整前四半期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 136,251 16,543
法人税等調整額 △4,397 54,492
法人税等合計 131,854 71,035
四半期純利益又は四半期純損失(△) △252,313 163,958
非支配株主に帰属する四半期純利益又は
△81,308 158,459
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
△171,005 5,498
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
7
昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △252,313 163,958
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △2,072 2,453
為替換算調整勘定 42,273 944,149
持分法適用会社に対する持分相当額 22,734 △78,206
その他の包括利益合計 62,935 868,396
四半期包括利益 △189,378 1,032,354
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △140,290 119,646
非支配株主に係る四半期包括利益 △49,087 912,708
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
(追加情報)
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group
Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの
貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19日
に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、
関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDS
I」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われておりま
す。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、第三者委員会を設置しGLH
融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立
した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりませ
ん。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な
影響の及ぶ可能性等を考慮し、前々々連結会計年度(第117期)において、タイSEC指摘のGLH融資取引に
関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸
付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額処
理し、それ以降の売上計上は取り止めております。
また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決
算含む2017年12月末決算を訂正しました。GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応した
ものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は
当社の決算には反映させず、前々々連結会計年度からの従前の会計処理を踏襲しております。
当連結会計年度の第1四半期連結会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権
(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,040百万円(前連結会計年度末6,114百万円)、未収利息(流動資産
未収入金)267百万円(前連結会計年度末270百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未
収利息)について貸倒引当金6,308百万円(前連結会計年度末6,385百万円)を設定しております。また、当第
1四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度―百万円)となっております。
なお、借主に対しては返済を要請しており、担保資産の処分のための法的処置も進めております。今後とも、
着実な債権の回収を図ってまいります。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当第1四半期連結会計期間末194億円(1年内償
還予定の転換社債54億円及び転換社債140億円))の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「J
TA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の
過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、2017年11月30日
付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシ
ンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっておりま
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
す。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている訴訟の概要
(GL)損害賠償請求訴 (GL)会社更生申立訴 (GLH)損害賠償請求 (GLH)暫定的資産凍
訟 訟 訴訟 結命令申立訴訟
1.訴訟提起日 2018年1月9日 2018年1月10日 2017年12月26日 2017年12月26日
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計
2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりまし
たが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル
相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の
2.訴訟の原因及び 解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない
提起されるに至っ 条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決
た経緯 に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JT
Aは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促す為に、同
社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等
に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求める
べく、これら一連の訴訟を提起したものです。
(商号)
J Trust Asia Pte.
Ltd.
(所在地)
3.訴訟を提起した
シンガポール共和国 同左 同左 同左
者の概要
(代表者の役職・氏
名)
代表取締役 藤澤信
義
シンガポール共和国
JTAは、シンガポ において、GLH、
JTAは、タイ王国 ー ル 共 和 国 に お い 此下益司氏、並びに
において、GL、G て、GLH、此下益 当社グループ会社で
L取締役3名、並び JTAは、タイ王国 司氏、並びに当社グ はないその他1社に
に 此 下 益 司 氏 に 対 において、GLの会 ループ会社ではない 対し、通常の事業業
4.訴訟内容 し、JTAの投資額 社更生手続きの開始 その他5社に対し、 務で生じる以外の資
(最低2億1千万米 を求め訴訟を行って JTAの投資額(最 産 取 引 の 禁 止、 及
ドル)の損害賠償を おります。 低 2 億 1 千 万 米 ド び、シンガポール国
求め訴訟を提起して ル)の損害賠償を求 外への1億8千万米
おります。 め訴訟を提起してお ド ル ま で の 資 産 移
ります。 転・処分を禁止する
ものです。
2018年2月23日シン
ガポール共和国高等
裁判所は暫定的資産
凍結命令を停止し解
除する決定を下して
おり、その後、JT
2020年2月12日シン
Aは2回暫定的資産
ガポール共和国高等
凍結命令に関する審
裁判所は、JTAの
2019年8月15日付で 判保留の申立てを行
請求をすべて棄却
会社更生申立訴訟が いましたが、却下さ
し、JTAに対し被
棄却されました。そ れております。な
告に生じた費用を支
5.裁判の進展 係争中です。 の後、2019年11月26 お、JTAは、同時
払うよう命じる判決
日にJTAによる控 に、暫定的資産凍結
が下されました。そ
訴が申立てられ現在 命令の停止、解除を
の後、2020年2月13
も係争中です。 不服として、当該決
日に控訴が申立てら
定の棄却(暫定的資
れ現在も係争中で
産凍結命令の復活)
す。
を求め控訴の申立て
を行っておりました
が、2018年6月1日
に結審し暫定的資産
凍結命令が発令され
ております。
上記の他、GLは、2018年5月3日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「J
トラスト」という。)から、彼らが提起した訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリ
リースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月
22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起されて、2020年3月20日に判決が出る予定
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
となっておりましたが、2020年1月16日にJトラストとJTAにより当該訴訟は取り下げられました。
(2)GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権
利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、ま
た当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償
還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グ
ループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance
事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該
資産凍結命令が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、
JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
11
昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
3.その他
継続企業の前提に関する重要事象等
前連結会計年度に引き続き当第1四半期連結累計期間においても、下記1.2.3の事象が存在しております
が、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、
継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載した事
項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グルー
プの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
「2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、
法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時
返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
「3.Jトラストアジアによる訴訟提起について」に記載した事項に関しましては、Jトラストアジアによ
るシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、現時点におきましては、GLHの資産
はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されており
ませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権
利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、ま
た当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償
還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グ
ループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、
JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について
タイSECは、2017年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」)に対しGroup Lease
PCL.(以下「GL」という。)元最高経営責任者(CEO)であった此下益司氏が、偽計及び不正行為を行った可
能性を指摘し、同氏に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。
調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」とい
う。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万USドルの融資取引(以下「GLH融資取
引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割弁済に充
当されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%利息収入が過大に計上されることで、GLの
連結財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。
当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、
GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。
また、タイSECは、2017年10月19日付で、GLが財務諸表の訂正を行わない場合、及びGLの取締役が財務
諸表の訂正を行わず、虚偽又は不適切な財務諸表の提出をする場合には、タイ証券取引法に違反することになる
との通知を行いました。
2017年10月27日に、GL会計監査人のEY Office Limited(以下「EY」という。)から、GLの財務諸表に
関して「無限定適正意見」から「意見不表明」に変更した修正監査報告書又は四半期レビュー報告書を受領しま
した。修正の対象となった財務諸表は過去に遡及し、
・2016年12月期の連結財務諸表(2017年2月28日発表)
・2017年12月期第1四半期財務諸表(2017年5月12日発表)
・2017年12月期第2四半期財務諸表(2017年8月15日発表)
と3回分となります。
(なお、上記3回分の報告書につきましては、2017年12月25日に、GLH融資取引の会計処理を除外事項とし
た限定付適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領しております。)
また、GLは、2017年11月14日に、GLH融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したこ
となど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH融資取
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
引の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。
当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引の特定を進めるために
タイSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進
めてまいりました。
GLでは、GLH融資取引に対して、独立した監査法人による特別監査を実施しましたが、タイSEC指摘の
根拠を特定することはできておりません。
また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調
査するため、2017年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力し
てまいりました。
2017年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至
りませんでした。
GLは、上記のとおり財務諸表の内容やGLH融資取引に関する問題点を発見することができませんでしたが、
GLの監査委員は検討の上、タイSECの要請に従い、GLの事業及び、GLの株主並びにステークホルダーに
不利益が生じることを避けるために、決算を訂正し2018年7月31日に修正財務諸表を公表いたしました。
当該訂正に伴う影響につきましては、GLは将来発生する可能性がある損失全額に対して引当金を計上してい
たことから2017年12月末時点の純資産への影響はなく、また、GLの会計監査人による監査意見の変更はありま
せんでした。
当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張し
つつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について
上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」に起因し、G
LはGLの大口債権者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「Jトラストアジア」という。)から、2017年11月
30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万USドルや投資等の即時一括弁済することなどを含む請
求を受けました。
当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約
上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
なお、Jトラストアジアとの交渉等の結果次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性がありま
す。
3.Jトラストアジアによる訴訟提起について
上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」及び、「2.
JTRUST ASIA PTE.LTD. からの請求について」にも起因し、2018年1月12日にJトラストは、Jトラストアジア
がタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始した旨の公表を行って
おります。
(1)タイで開始された法的手続きについて
①民事訴訟の提起
Jトラストアジアは、2018年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事
裁判所に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No.Por.83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申
し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告
全員に求めています。
②GLに対する会社更生の申し立て
Jトラストアジアは、2018年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生
事件 No.For.1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は2018年3月19日に
行われましたが、中央破産裁判所は正式に棄却の命令を下しました。当該棄却に対して、Jトラストアジア
は2018年4月17日に再審申立てを行っており、2018年4月18日にタイ中央破産裁判所はその再審申立てを受
理しております。その後審議が進み、2019年8月15日にタイ中央破産裁判所は再審の申立てについても棄却
の命令を下しました。Jトラストアジアは、2019年11月26日に控訴の申し立てをし、当該控訴審が現在も継
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
続中であります。
③GLの見解及び対応について
JトラストアジアのGLに対する会社更生申立訴訟につきましては2019年8月15日付で棄却されました。
その後、2019年11月26日にJトラストアジアによる控訴が申し立てられ現在も係争中ではありますが、これ
まで通り、当社の業務に差し障りが出るものではありません。
GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資
契約の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、ま
たは、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。
さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生して
いる状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互
理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。
また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報
告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加え
て、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげ
ております。従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理
由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を法律顧問と協議しつつ進
めております。
(2)シンガポール共和国で開始された法的手続きついて
①GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について
Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続き
を開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに
対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの
財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付
契約を結ばせたというものです。これにより大きな被害を被ったため、Jトラストアジアは、GLH及びそ
の他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。
これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低210百万US
ドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍
結命令を申請しました。
これに対してGLHは、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容及び暫定的資産凍結命
令に反証を行い、暫定的資産凍結命令については2018年2月23日に取り消し一切の効力を消失しました。
その後、Jトラストアジアは当該暫定的資産凍結命令の取り消しを不服として、暫定的資産命令の復活を
求める控訴を行い、2018年6月1日に当該控訴審について、日常かつ適切な業務でなされる場合を除いて、
1億8千万米ドルまでの資産の取引ないし処分の禁止が命じられました。GLHについては全世界の資産が
対象となります。
当該資産凍結につきましては、別途進行しております本訴たる損害賠償請求訴訟に付随するもので、当該
本訴において原告が勝訴した場合の請求権を予め保全するため、本訴が終了するまで通常業務以外の資産移
動が禁止されるというものであります。
当該資産凍結は最終的な差押えではないため、GLHの資産が裁判所により処分されたりすることはなく、
また、JTA等の第三者に資産が移転するものではありません。
当該損害賠償請求につきましては、2020年2月12日シンガポール共和国の裁判所は、Jトラストアジアの
請求をすべて棄却し、Jトラストアジアに対し被告に生じた費用を支払うよう命じる判決が下されました。
その後、2020年2月13日にJトラストアジアによる控訴が申し立てられ現在も係争中であります。
②GLの見解及び対応について
Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、現時点にお
きましては、GLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる
資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと
判断しております。
GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、G
Lの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正
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昭和ホールディングス株式会社(5103) 2020年3月期 第1四半期決算短信
であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全
て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、
全く根拠がないものと考えております。
上記の他、GLは、2018年5月3日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「J
トラスト」という。)から、彼らが提起した訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリ
リースが不正行為であると主張し、名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5
月22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起されて、2020年3月20日に判決が出る予
定となっておりましたが、2020年1月16日にJトラストとJTA により当該訴訟は取り下げられました。
また、当社の連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesiaは、PT Bank JTrust Indonesia,Tbk.か
らJoint Financing Agreementにおいて契約違反があるという理由で、IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で
換算すると約27百万円)及びIDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約767百万円)の損害賠償を
請求する訴訟を提起されておりましたが、2019年12月3日にPT Bank JTrust Indonesia, Tbk.による損害賠償
請求は棄却される判決が下されております。
以上の通り、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないことから、「継続企業の前提に関する
注記」には該当しておりません。
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