5101 浜ゴム 2020-04-30 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 30 日
各 位
会社名 横浜ゴム株式会社
代表者名 代表取締役社長 山石 昌孝
(コード番号:5101 東証・名証第1部)
問合せ先 総務部長 石塚 恒行
(TEL.03-5400-4500)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処分期間 2020 年5月 22 日~2020 年 12 月 31 日(注 1)
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 115,987 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 1,358 円
(4) 処分価額の総額 157,510,346 円
当社の取締役(注 2) 6名 88,367 株
(5) 処分予定先
当社の執行役員 15 名 27,620 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書の効力発生を条件とします。
(注 1)本件の割当対象先には外国籍の者が2名含まれております。それ以外の 19 名
に対しては5月 22 日に処分いたしますが、今般の新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の影響による海外郵便事情の悪化により、当該外国籍取締役1名
(在インド)及び執行役員1名(在米国)の計2名が株式の振替えを受けるべ
き証券口座の開設が遅延していることから処分期間の定めを設けることとし、
証券口座開設次第、 払込を受け、自己株式の振替処分を行うことといたします。
なお、処分期間内に、証券口座の開設ができなかった場合、当該割当先である
外国籍取締役1名及び執行役員1名のいずれか、もしくは両名分は失権の取扱
いといたします。
(注 2)社外取締役を除きます。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2018 年2月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
除く。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除
く。 )に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議し、また、
2018 年3月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、同制度に基づき、当社の取
締役(社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
報酬債権の総額を年額 300 百万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役
を除く。 )に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 500,000 株を
上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間から 30 年間までの間で
当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会決議により、当社の執行役員に対して、同様の
趣旨によって譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議いたしまし
た(以下、取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を「本
制度」という。。 )
本日、当社取締役会決議により、当社第 144 回定時株主総会から 2021 年3月開催予定
の当社第 145 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先
である当社の取締役6名(社外取締役を除く。 )及び当社の執行役員 15 名(以下、「割当
対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権 157,510,346 円を支給し、割当対象者が当該金
銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式
として当社普通株式 115,987 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対
象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を
総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、
当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、 「割
当契約」という。 )を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り
長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。
3. 割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年5月 22 日~2050 年5月 21 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」とい
う。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
その他一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)が
ある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取
得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地
位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者
が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象
者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満
了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職し
た場合には、2020 年4月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいず
れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計
算の結果1を超える場合には1とする。 )に、当該時点において割当対象者が保有する
本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年
4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株
式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償
で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年4月 28 日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 1,358 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的なものと考えております。
以 上