5101 浜ゴム 2021-04-30 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 30 日
各 位
会社名 横浜ゴム株式会社
代表者名 代表取締役社長 山石 昌孝
(コード番号:5101 東証第1部)
問合せ先 総務部長 石塚 恒行
(TEL.03-5400-4500)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期間 2021 年5月 28 日~2021 年 12 月 31 日(注 1)
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 64,013 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 2,078 円
(4) 処分価額の総額 133,019,014 円
当社の取締役(注 2) 6名 52,939 株
(5) 処分予定先
当社の執行役員 10 名 11,074 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書の効力発生を条件とします。
(注 1)本件の割当対象先計 16 名には外国籍の者が2名含まれており、うち取締役1
名(在インド)は、本人名義の口座をSMBC日興証券株式会社に開設するに
あたり、本人確認書類が、同証券会社の「犯罪による収益の移転防止に関する
法律」を踏まえた郵送による本人確認事務規定において認められず、来日のう
え、店頭での口座開設を求められています。しかしながら、新型コロナウイル
ス感染症(COVID-19)の影響により、本人の来日の見通しが立たず、口座開設
時期の見通しが立っていないことから、払込期間の定めを設けることとし、証
券口座開設次第、払込を受け、自己株式の振替処分を行うことといたします。
なお、処分期間内に、証券口座の開設ができなかった場合、当該割当先である
外国籍取締役1名分は失権の取扱いといたします。
(注 2)社外取締役を除きます。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018 年2月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
除く。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除
く。 )に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議し、また、
2018 年3月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、同制度に基づき、当社の取
締役(社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
報酬債権の総額を年額 300 百万円以内として設定すること、 当社の取締役(社外取締役を
除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 500,000 株を上
限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間から 30 年間までの間で当
社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
また、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会決議により、当社の執行役員に対して、同様の
趣旨によって譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議いたしまし
た(以下、取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を「本
制度」という。。 )
本日、当社取締役会決議により、当社第 145 回定時株主総会から 2022 年3月開催予定
の当社第 146 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先
である当社の取締役6名(社外取締役を除く。 )及び当社の執行役員 10 名(以下、「割当
対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権 133,019,014 円を支給し、割当対象者が当該金
銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式
として当社普通株式 64,013 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象
者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総
合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社
との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、 「割当契
約」という。 )を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り長
期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年5月 28 日~2051 年5月 27 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位から
も退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある
場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得する
ものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位に
あったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有
する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当
社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に
当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、
2021 年4月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位から
も退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
超える場合には1とする。 )に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
るものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これ
に係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2021 年4月
から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超え
る場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の
数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
るものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前
時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日(2021 年4月 28 日)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 2,078 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
であり、合理的なものと考えております。
以 上