5070 M-ドラフト 2020-05-11 10:00:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年5⽉ 11 ⽇
各 位
                              会社名    株式会社ドラフト
                              代表者名 代表取締役社⻑ ⼭下 泰樹
                               (コード番号 5070 東証マザーズ)
                              問合せ先 取締役 荒浪 昌彦
                                (TEL 03-5412-1001)


  決算期(事業年度の末⽇)の変更及び定款⼀部変更に関するお知らせ

 当社は、本⽇開催の取締役会において、決算期の変更(事業年度の末⽇)の変更及び定
款⼀部変更について 2020 年6⽉ 25 ⽇開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.変更の理由
   当社は、オフィスや商業施設等の空間デザインや建築設計、都市開発を主な事業とし、
  事業年度を毎年4⽉ 1 ⽇から翌年3⽉ 31 ⽇までとしております。
      ⽇本社会の特性上、当社の事業に対する需要は3⽉に最も⾼まる傾向があり、2020
  年3⽉期は当社年間売上⾼の約3分の1が3⽉に集中いたしました。この状況は、株
  主・投資家においては期初・期中における当社業績の動向の把握を困難なものとしてお
  り、また、当社においては3⽉に何らかの理由で業務の遅れが発⽣した場合、当該年度
  の業績に⼤きな影響が⽣じるリスクを増加させます。
      このため、当社業績の透明性の確保とリスクの低減を⽬的に事業年度を毎年1⽉1
  ⽇から翌年 12 ⽉ 31 ⽇までに変更いたします。


2.変更の内容
   現 在:毎年3⽉ 31 ⽇
   変更後:毎年 12 ⽉ 31 ⽇
   決算期変更の経過期間となる第 13 期は、2020 年4⽉ 1 ⽇から 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇
  までの9ヶ⽉決算となる予定です。
3.今後の⾒通し
  第 13 期の業績⾒通しにつきましては、2020 年5⽉ 11 ⽇付「2020 年3⽉期決算短
 信」にて公表のとおりです。


4.定款の⼀部変更
(1)変更の理由
   決算期(事業年度の末⽇)の変更に伴い、定時株主総会の議決権の基準⽇を毎年 12
  ⽉ 31 ⽇に、期末配当の基準⽇を毎年 12 ⽉ 31 ⽇に、中間配当の基準⽇を毎年6⽉ 30
  ⽇にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置
  として、附則を設けるものです。
(2)変更の内容
                         (下線部分は変更箇所を⽰しております)
           現⾏定款                   変更案
(定時株主総会の基準⽇)            (定時株主総会の基準⽇)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の    第13条 当会社の定時株主総会の議決権の
   基準⽇は、毎年3⽉31⽇とする。        基準⽇は、毎年12⽉31⽇とする。


(事業年度)                  (事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年4⽉1    第43条 当会社の事業年度は、毎年1⽉1
   ⽇から翌年3⽉31⽇までの年1期と       ⽇から翌年12⽉31⽇までの年1期と
   する。                     する。


(剰余⾦の配当の基準⽇)            (剰余⾦の配当の基準⽇)
第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎    第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎
   年3⽉31⽇とする。              年12⽉31⽇とする。


(中間配当)                  (中間配当)
第45条 当会社は、取締役会の決議によっ    第45条 当会社は、取締役会の決議によっ
   て、毎年9⽉30⽇を基準⽇として中       て、毎年6⽉30⽇を基準⽇として中
   間配当をすることがでる。            間配当をすることがでる。
        現⾏定款                    変更案
        (新設)                   第8章 附 則


        (新設)        (第13期事業年度)
                    第46条 第43条の規定にかかわらず、第13
                         期の事業年度は、2020年4⽉1⽇か
                         ら2020年12⽉31⽇までの9か⽉間と
                         する。


        (新設)        (第13期の中間配当の基準⽇)
                    第47条 第45条の規定にかかわらず、第13
                         期の中間配当の基準⽇は、2020年9
                         ⽉30⽇とする。


        (新設)        (附則の有効期限)
                    第48条 第46条から本条までの規定は、第
                         13期の事業年度経過をもって削除す
                         る。




(3)⽇程
  定款変更のための株主総会開催⽇   2020 年6⽉ 25 ⽇(予定)
  定款変更の効⼒発⽣⽇        2020 年6⽉ 25 ⽇(予定)




                                         以   上