5070 M-ドラフト 2021-04-22 18:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 ⽉ 22 ⽇
各 位
会社名 株式会社ドラフト
代表者名 代表取締役社⻑ ⼭下 泰樹
(コード番号 5070 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 荒浪 昌彦
(TEL 03-5412-1001)
ストック・オプション(新株予約権)の発⾏に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、当社の使⽤⼈に対し、株式報酬型ストック・オプションとし
ての新株予約権を発⾏することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
第1 新株予約権を発⾏する理由
株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することにより、株
価上昇及び業績向上への貢献意識や⼠気を⼀層⾼めることを⽬的として、当社の従業員に対し、株式
報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発⾏するものであります。
第2 新株予約権の発⾏要領
1. 新株予約権の名称 株式会社ドラフト 第 3 回新株予約権
2. 新株予約権の総数 200 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予
約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発⾏する新株予約権の総
数とする。
3. 新株予約権の⽬的である株式の種類及び数
新株予約権の⽬的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の⽬的である株式の数
(以下、
「付与株式数」という)は 100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる⽇(以下、
「割当⽇」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。
以下、株式分割の記載につき同じ)⼜は株式併合を⾏う場合には、次の算式により付与株式数の
調整を⾏い、調整の結果⽣じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割⼜は株式併合の⽐率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準⽇の翌⽇(基準⽇を定めないと
きはその効⼒発⽣⽇)以降、株式併合の場合は、その効⼒発⽣⽇以降、これを適⽤する。ただし、
剰余⾦の額を減少して資本⾦⼜は準備⾦を増加する議案が株主総会において承認されることを
条件として株式分割が⾏われる場合で、当該株主総会の終結の⽇以前の⽇を株式分割のための
基準⽇とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の⽇の翌⽇以降、当該基準⽇の
翌⽇に遡及してこれを適⽤する。
また、割当⽇以降、当社が合併⼜は会社分割を⾏う場合その他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することがで
きる。
付与株式数の調整を⾏うときは、当社は調整後付与株式数を適⽤する⽇の前⽇までに、必要な
事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
「新株予約権者」という)
に通知⼜は公告する。ただし、当該適⽤の⽇の前⽇までに通知⼜は公告を⾏うことができない場
合には、以後速やかに通知⼜は公告する。
4. 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を⾏使することに
より交付を受けることができる株式1株当たりの払込⾦額(以下、
「⾏使価額」という)を 1 円と
し、これに付与株式数を乗じた⾦額とする。
5. 新株予約権を⾏使することができる期間
2023 年 5 ⽉ 8 ⽇から 2026 年 5 ⽉ 7 ⽇まで
6. 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦及び資本準備⾦に関する
事項
(1) 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本⾦等増加限度額の 2 分の 1 の⾦額とし、計算の結果
⽣じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本準備⾦の額は、 (1)
上記
記載の資本⾦等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本⾦の額を減じた額とする。
7. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8. 新株予約権の取得条項
(1) 以下の①、②、③、④⼜は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める⽇に、
当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全⼦会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発⾏する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の⽬的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
いて当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が、当社、当社⼦会社⼜は当社関連会社の取締役、監査役⼜は使⽤⼈のいずれ
の地位も喪失した場合(ただし、当該新株予約権者の退任⼜は退職後の権利⾏使につき正当
な理由があると取締役会が認めた場合を除く)
、当該喪失⽇に、当社は当該新株予約権者の
保有する新株予約権を無償で取得することができる。
9. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定⽅針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)
、吸収分割若しくは新設分割(それぞ
れ当社が分割会社となる場合に限る)⼜は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全⼦会
社となる場合に限る)
(以上を総称して以下、
「組織再編⾏為」という)をする場合には、組織再
編⾏為の効⼒発⽣⽇(吸収合併につき吸収合併がその効⼒を⽣じる⽇、新設合併につき新設合併
設⽴株式会社の成⽴の⽇、吸収分割につき吸収分割がその効⼒を⽣じる⽇、新設分割につき新設
分割設⽴株式会社の成⽴の⽇、株式交換につき株式交換がその効⼒を⽣じる⽇及び株式移転につ
き株式移転設⽴完全親会社の成⽴の⽇をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権
(以下、
「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という)
の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株
予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
契約⼜は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同⼀の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の数
組織再編⾏為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編
後⾏使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の⽬的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる⾦額とする。再編後⾏使価額は、交付される各新株予約権を⾏使す
ることにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を⾏使することができる期間
上記 5.に定める新株予約権を⾏使することができる期間の開始⽇と組織再編⾏為の効⼒発
⽣⽇のうちいずれか遅い⽇から、上記 5.に定める新株予約権を⾏使することができる期間
の満了⽇までとする。
(6) 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦及び資本準備⾦に関
する事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の⾏使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 新株予約権を⾏使した際に⽣じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を⾏使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てる。
11. その他の新株予約権の⾏使の条件
(1)新株予約権者は、権利⾏使時においても、当社、当社⼦会社⼜は当社関連会社の取締役、監
査役⼜は使⽤⼈の地位にあることを要する。ただし、当該新株予約権者の退任⼜は退職後の
権利⾏使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続による当該新株予約権の⾏使は認めない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を⾏使することができな
い。
12. 新株予約権の払込⾦額の算定⽅法
各新株予約権の払込⾦額は、新株予約権の割当⽇においてブラック・ショールズ・モデルに基
づき算定した1株当たりのオプション価格(1 円未満の端数は四捨五⼊)に付与株式数を乗じ
た⾦額とする。
なお、当該価額は新株予約権の公正価額であり、有利発⾏には該当しない。割り当てを受け
る者が当社に対して有する新株予約権の払込⾦額の総額に相当する⾦額の報酬債権と新株予
約権の払込⾦額の払込債務とを割当⽇において相殺する。
13. 新株予約権を割り当てる⽇
2021 年 5 ⽉ 7 ⽇
14. 新株予約権と引換えにする⾦銭の払込みの期⽇
2021 年 5 ⽉ 7 ⽇
15. 新株予約権の割当の対象者及びその⼈数並びに割り当てる新株予約権の数
割当の対象者 ⼈数 割り当てる新株予約権の数
当社使⽤⼈ 1名 200 個
以上