5070 M-ドラフト 2020-06-05 19:00:00
(訂正)「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                           2020 年 6 ⽉5⽇
各    位
                                   会社名    株式会社ドラフト
                                   代表者名   代表取締役社長          山下   泰樹
                                         (コード番号      5070 東証マザーズ)
                                   問合せ先   取締役    荒浪       昌彦
                                     (TEL 03-5412-1001)


(訂正)
   「決算期(事業年度の末⽇)の変更及び定款⼀部変更に関するお知らせ」の
                       ⼀部訂正について


    2020 年 5 ⽉ 11 ⽇に開⽰いたしました「決算期(事業年度の末⽇)の変更及び定款⼀部変更
に関するお知らせ」の⼀部に訂正すべき点がございましたので、下記の通り訂正いたします。


                               記


1.訂正の理由
     「1. 変更の理由」及び「4. 定款の⼀部変更(2)変更の内容            変更案」の記載に⼀部誤り
     がありましたので訂正をおこなうものです。


2.訂正の内容
     訂正の内容は以下のとおりであります。また、訂正箇所には⼆重下線を付しております。


【訂正箇所 1】
1.変更の理由


<訂正前>
     (省略)
     このため、当社業績の透明性の確保とリスクの低減を目的に事業年度を毎年1月1日から
     翌年 12 月 31 日までに変更いたします。
<訂正後>
  (省略)
  このため、当社業績の透明性の確保とリスクの低減を目的に事業年度を毎年1月1日から
  12 月 31 日までに変更いたします。




【訂正箇所2】
4.定款の一部変更(2)変更の内容


<訂正前>
                     ※下線部分は現行定款からの変更箇所を示しております。
            現⾏定款                         変更案
(定時株主総会の基準⽇)                (定時株主総会の基準⽇)
第13条    当会社の定時株主総会の議決権の基    第13条    当会社の定時株主総会の議決権の基
       準⽇は、毎年3⽉31⽇とする。             準⽇は、毎年12⽉31⽇とする。


(事業年度)                      (事業年度)
第43条    当会社の事業年度は、毎年4⽉1⽇    第43条    当会社の事業年度は、毎年1⽉1⽇
       から翌年3⽉31⽇までの年1期とす           から翌年12⽉31⽇までの年1期とす
       る。                          る。


(剰余⾦の配当の基準⽇)                (剰余⾦の配当の基準⽇)
第44条    当会社の期末配当の基準⽇は、毎年    第44条    当会社の期末配当の基準⽇は、毎年
       3⽉31⽇とする。                   12⽉31⽇とする。


(中間配当)                      (中間配当)
第45条    当会社は、取締役会の決議によっ     第45条    当会社は、取締役会の決議によっ
       て、毎年9⽉30⽇を基準⽇として中間          て、毎年6⽉30⽇を基準⽇として中間
       配当をすることがでる。                 配当をすることがでる。
現⾏定款                  変更案
(新設)               第8章   附   則


(新設)   (第13期事業年度)
       第46条    第43条の規定にかかわらず、第13期
              の事業年度は、2020年4⽉1⽇から
              2020年12⽉31⽇までの9か⽉間とす
              る。




(新設)   (第13期の中間配当の基準⽇)
       第47条    第45条の規定にかかわらず、第13期
              の中間配当の基準⽇は、2020年9⽉30
              ⽇とする。


(新設)   (附則の有効期限)
       第48条    第46条から本条までの規定は、第13
              期の事業年度経過をもって削除する。
<訂正後>
                      ※下線部分は現行定款からの変更箇所を示しております。

            現⾏定款                         変更案
(定時株主総会の基準⽇)                (定時株主総会の基準⽇)
第13条    当会社の定時株主総会の議決権の基    第13条    当会社の定時株主総会の議決権の基
       準⽇は、毎年3⽉31⽇とする。             準⽇は、毎年12⽉31⽇とする。


(事業年度)                      (事業年度)
第43条    当会社の事業年度は、毎年4⽉1⽇    第43条    当会社の事業年度は、毎年1⽉1⽇
       から翌年3⽉31⽇までの年1期とす           から12⽉31⽇までの年1期とする。
       る。
(剰余⾦の配当の基準⽇)                (剰余⾦の配当の基準⽇)
第44条    当会社の期末配当の基準⽇は、毎年    第44条    当会社の期末配当の基準⽇は、毎年
       3⽉31⽇とする。                   12⽉31⽇とする。


(中間配当)                      (中間配当)
第45条    当会社は、取締役会の決議によっ     第45条    当会社は、取締役会の決議によっ
       て、毎年9⽉30⽇を基準⽇として中間          て、毎年6⽉30⽇を基準⽇として中間
       配当をすることができる。                配当をすることができる。
現⾏定款                  変更案
(新設)               第8章   附   則


(新設)   (第13期事業年度)
       第47条    第43条の規定にかかわらず、第13期
              の事業年度は、2020年4⽉1⽇から
              2020年12⽉31⽇までの9か⽉間とす
              る。


(新設)   (第13期の中間配当の基準⽇)
       第48条    第45条の規定にかかわらず、第13期
              の中間配当の基準⽇は、2020年9⽉30
              ⽇とする。


(新設)   (附則の有効期限)
       第49条    第46条から本条までの規定は、第13
              期の事業年度経過をもって削除する。




                                 以 上