5070 M-ドラフト 2020-06-05 19:00:00
(訂正)「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2020 年 6 ⽉5⽇
各 位
会社名 株式会社ドラフト
代表者名 代表取締役社長 山下 泰樹
(コード番号 5070 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 荒浪 昌彦
(TEL 03-5412-1001)
(訂正)
「決算期(事業年度の末⽇)の変更及び定款⼀部変更に関するお知らせ」の
⼀部訂正について
2020 年 5 ⽉ 11 ⽇に開⽰いたしました「決算期(事業年度の末⽇)の変更及び定款⼀部変更
に関するお知らせ」の⼀部に訂正すべき点がございましたので、下記の通り訂正いたします。
記
1.訂正の理由
「1. 変更の理由」及び「4. 定款の⼀部変更(2)変更の内容 変更案」の記載に⼀部誤り
がありましたので訂正をおこなうものです。
2.訂正の内容
訂正の内容は以下のとおりであります。また、訂正箇所には⼆重下線を付しております。
【訂正箇所 1】
1.変更の理由
<訂正前>
(省略)
このため、当社業績の透明性の確保とリスクの低減を目的に事業年度を毎年1月1日から
翌年 12 月 31 日までに変更いたします。
<訂正後>
(省略)
このため、当社業績の透明性の確保とリスクの低減を目的に事業年度を毎年1月1日から
12 月 31 日までに変更いたします。
【訂正箇所2】
4.定款の一部変更(2)変更の内容
<訂正前>
※下線部分は現行定款からの変更箇所を示しております。
現⾏定款 変更案
(定時株主総会の基準⽇) (定時株主総会の基準⽇)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準⽇は、毎年3⽉31⽇とする。 準⽇は、毎年12⽉31⽇とする。
(事業年度) (事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年4⽉1⽇ 第43条 当会社の事業年度は、毎年1⽉1⽇
から翌年3⽉31⽇までの年1期とす から翌年12⽉31⽇までの年1期とす
る。 る。
(剰余⾦の配当の基準⽇) (剰余⾦の配当の基準⽇)
第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年 第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年
3⽉31⽇とする。 12⽉31⽇とする。
(中間配当) (中間配当)
第45条 当会社は、取締役会の決議によっ 第45条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年9⽉30⽇を基準⽇として中間 て、毎年6⽉30⽇を基準⽇として中間
配当をすることがでる。 配当をすることがでる。
現⾏定款 変更案
(新設) 第8章 附 則
(新設) (第13期事業年度)
第46条 第43条の規定にかかわらず、第13期
の事業年度は、2020年4⽉1⽇から
2020年12⽉31⽇までの9か⽉間とす
る。
(新設) (第13期の中間配当の基準⽇)
第47条 第45条の規定にかかわらず、第13期
の中間配当の基準⽇は、2020年9⽉30
⽇とする。
(新設) (附則の有効期限)
第48条 第46条から本条までの規定は、第13
期の事業年度経過をもって削除する。
<訂正後>
※下線部分は現行定款からの変更箇所を示しております。
現⾏定款 変更案
(定時株主総会の基準⽇) (定時株主総会の基準⽇)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準⽇は、毎年3⽉31⽇とする。 準⽇は、毎年12⽉31⽇とする。
(事業年度) (事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年4⽉1⽇ 第43条 当会社の事業年度は、毎年1⽉1⽇
から翌年3⽉31⽇までの年1期とす から12⽉31⽇までの年1期とする。
る。
(剰余⾦の配当の基準⽇) (剰余⾦の配当の基準⽇)
第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年 第44条 当会社の期末配当の基準⽇は、毎年
3⽉31⽇とする。 12⽉31⽇とする。
(中間配当) (中間配当)
第45条 当会社は、取締役会の決議によっ 第45条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年9⽉30⽇を基準⽇として中間 て、毎年6⽉30⽇を基準⽇として中間
配当をすることができる。 配当をすることができる。
現⾏定款 変更案
(新設) 第8章 附 則
(新設) (第13期事業年度)
第47条 第43条の規定にかかわらず、第13期
の事業年度は、2020年4⽉1⽇から
2020年12⽉31⽇までの9か⽉間とす
る。
(新設) (第13期の中間配当の基準⽇)
第48条 第45条の規定にかかわらず、第13期
の中間配当の基準⽇は、2020年9⽉30
⽇とする。
(新設) (附則の有効期限)
第49条 第46条から本条までの規定は、第13
期の事業年度経過をもって削除する。
以 上