5021 コスモエネルギーHD 2020-05-21 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年 5 月 21 日
各   位

                     会 社 名:コスモエネルギーホールディングス株式会社
                          (コード:5021 東証第一部)
                      代表者名:代表取締役社長        桐山    浩
                      問合せ先:コーポレートコミュニケーション部長   伊達   英理子
                      電話番号:03-3798-3101




                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について
2020 年 6 月 25 日開催の第 5 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
                           記


1.定款変更の理由
 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を
選定できるように現行定款第 27 条に第2項を新設するとともに、これに関連して株主総会の議
長を定める現行定款第 15 条第1項および同条第2項の変更を行うものです。また、現行定款第
27 条2項につきまして、役付取締役として取締役名誉会長を削除するものであります。


2.定款変更の内容
 定款変更の内容は、別紙のとおりです。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日(予定)
 定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日(予定)
                                                           以 上




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別紙
                                   (下線は変更部分を示します。)
          現行定款                       変更案
        第3章 株主総会                   第3章 株主総会


第 15 条 (議 ⻑)               第 15 条 (議 ⻑)
 株主総会の議⻑は、取締役社⻑がこれに         株主総会の議⻑は、社⻑がこれに
 当たる。                       当たる。
2. 取締役社⻑に事故があるときは、取締       2. 社⻑に事故があるときは、取締
 役会において予め定めた順序により他の         役会において予め定めた順序により他の
 取締役がこれに代わる。                取締役がこれに代わる。




 第4章 取締役および取締役会ならびに         第4章 取締役および取締役会ならびに
         監査等委員会                      監査等委員会


第 23 条 (取締役会)              第 23 条 (取締役会)
 取締役会は、法令または本定款に定める         取締役会は、法令または本定款に定める
 事項のほか、当会社の重要な業務の執行         事項のほか、当会社の重要な業務の執行
 を決定する。                     を決定する。
2. 取締役会は、法令に別段の定めある        2. 取締役会は、法令に別段の定めある
 場合を除き、取締役会⻑がこれを招集          場合を除き、取締役会⻑がこれを招集
 し、議⻑となる。                   し、議⻑となる。
3. 取締役会⻑が⽋員のときまたは事故が       3. 取締役会⻑が⽋員のときまたは事故が
 あるときは、取締役社⻑がこれに当た          あるときは、取締役社⻑がこれに当た
 り、取締役社⻑に事故があるときは、取         り、取締役社⻑が⽋員のときまたは事故
 締役会において予め定めた順序により          があるときは、取締役会において予め
 他の取締役がこれに当たる。              定めた順序により他の取締役がこれに
                            当たる。
4. 取締役会の招集通知は、会日の4日前       4. 取締役会の招集通知は、会日の4日前
 までに各取締役に対し発する。ただし、         までに各取締役に対し発する。ただし、
 緊急の場合は更にこれを短縮することが         緊急の場合は更にこれを短縮することが
 できる。                       できる。
5. 取締役全員の同意があるときは、招集       5. 取締役全員の同意があるときは、招集
 の手続きを経ないで取締役会を開催する         の手続きを経ないで取締役会を開催する
 ことができる。                    ことができる。


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第 27 条 (代表取締役および役付         第 27 条 (代表取締役および役付
取締役)                       取締役)
 取締役会は、その決議によって代表取締         取締役会は、その決議によって代表取締
 役を選定する。                    役を選定する。
                           2.取締役会は、その決議によって、取締
        (新設)                役または執行役員から社⻑1名を定め
                            る。
2. 取締役会は、その決議によって取締役       3. 取締役会は、その決議によって取締役
 名誉会⻑、取締役会⻑、取締役副会⻑、         会⻑、取締役副会⻑、取締役社⻑各1
 取締役社⻑各1名、取締役副社⻑各若⼲         名、取締役副社⻑各若⼲名を定めること
 名を定めることができる。               ができる。


                                                以   上




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