5009 富士興産 2021-07-15 11:00:00
新株予約権無償割当てに係る基準日公告に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年7月 15 日
各    位
                                   会 社 名   富 士 興 産 株 式 会 社
                                   代表者名    代表取締役社長         保谷 尚登
                                  (コード番号:5009          東証第1部)
                                   問合せ先    総   務   部   長   塩野 和志
                                  (TEL.03-6859-2050)


           新株予約権無償割当てに係る基準日公告に関するお知らせ



    アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパク
ト・ファンド(以下「公開買付者ら」といいます。)による当社株式に対する公開買付け(以
下「本公開買付け」といいます。)に関して、当社が 2021 年6月 23 日付け「株主による新
株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立て却下の決定に関するお知らせ」にてお知らせ
しましたとおり、当社の株主であるアスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドから
当該新株予約権の無償割当て(以下「本新株予約権の無償割当て」といいます。
                                   )の差止め
を求める仮処分の申立てがなされておりましたが、2021 年6月 23 日、東京地方裁判所は同
申立てを却下する旨の決定(以下「本却下決定」といいます。)を行いました。
    当社は、本却下決定を受け、2021 年6月 24 日に開催された当社第 91 回株主総会におい
て承認可決されました本新株予約権の無償割当てを予定どおり実施することとし、本日、基
準日の公告を当社ホームページ(https://www.fkoil.co.jp/ir/notification.html)におい
て行いましたので、お知らせいたします。
    なお、本新株予約権の無償割当ての基準日は 2021 年7月 31 日、効力発生日は同年8月
31 日です。


    これに対し公開買付者らによれば、本新株予約権の無償割当てが、①本新株予約権の無償
割当てについての仮処分手続き(以下「本仮処分手続き」といいます)により公開買付期間
の末日までに差止めができないと公開買付者らが判断した場合、又は②本仮処分手続きに
より差止ができなかった場合のいずれかが満たされた場合、公開買付者らは本公開買付け
を撤回する方針である、とのことです。詳細は公開買付者らが 2021 年 7 月 9 日に提出した
公開買付届出書の訂正届出書をご覧ください。
    なお、公開買付者らによれば、本却下決定に対し東京地方裁判所に即時抗告の申立てを行
ったとのことです。


    当社は、2021 年 6 月 11 日付け「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予
約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、基準
日設定の公告後で、効力発生日までに、公開買付者らによって本公開買付けが撤回された場
合において、本新株予約権の無償割当ての必要性がなくなったと判断したときには、当社独
立委員会の意見を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てを中止することを予定
しています。
 また本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降も、公開買付者らによる本公開買付け
が撤回された場合において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から
本対抗措置の発動の継続が相当でないと考えられる状況に至った場合に、当社取締役会の
決議により、本対抗措置発動を停止した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可
能性があります。
 例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が本対
抗措置の発動を停止し、本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆
様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社
株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投
資家の皆様は、株価の変動による影響を受ける可能性がある点にご留意ください。


                                        以上