5008 東亜石 2019-02-13 15:30:00
決算期(事業年度の末日)変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 13 日
各 位
会 社 名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉井 裕人
コード番号 5008(東証二部)
問合せ先 常務取締役 白木 郁
(TEL 044-280-0614)
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 27 日開催予定の第 146 回定時株主総会
において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末日)を変更
すること並びに定款の一部を変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし
ます。
記
1.変更の理由
決算期を親会社と統一し、当社における決算等の業務効率化を図ることを目的とし、以下の
とおり決算期を変更することといたしました。
2.決算期変更の内容
現 在 :毎年 12 月 31 日
変更後 :毎年 3 月 31 日
決算期変更の経過期間となる第 147 期は、平成 31 年 1 月 1 日から平成 32 年(2020 年)3 月
31 日までの 15 ヶ月決算となる予定です。
また、現在決算期が 12 月 31 日の連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。
3.今後の見通し
平成 32 年(2020 年)3 月期(第 147 期)の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お
知らせいたします。
4.定款の一部変更
(1) 変更の理由
決算期(事業年度の末日)の変更に伴い、定時株主総会の招集時期を毎年 6 月に、定時株主
総会の基準日を毎年 3 月 31 日に、期末配当の基準日を毎年 3 月 31 日に、中間配当の基準日を
毎年 9 月 30 日にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措
(変更案第 8 条、第 10 条、第 33 条、第 34 条、第 35 条、
置として、附則を設けるものです。
附則関係)
(2) 定款の変更内容
変更の内容は、以下のとおりです。(現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。)
(下線部分は変更部分)
現行定款 変更案
第2章 株式 第2章 株式
(基準日) (基準日)
第8条 当会社の定時株主総会の議決権の基準 第8条 当会社の定時株主総会の議決権の基準
日は、毎年12月31日とする。 日は、毎年3月31日とする。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(株主総会の招集) (株主総会の招集)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に 第10条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に
これを招集し、臨時株主総会は、必要あるとき これを招集し、臨時株主総会は、必要あるとき
に随時これを招集する。 に随時これを招集する。
第6章 計算 第6章 計算
(事業年度および決算期) (事業年度および決算期)
第33条 当会社の事業年度は、毎年1月1日か 第33条 当会社の事業年度は、毎年4月1日か
ら12月31日までの1年とし、事業年度末日を決 ら3月31日までの1年とし、事業年度末日を決
算期とする。 算期とする。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第34条 当会社の期末剰余金の配当の基準日 第34条 当会社の期末剰余金の配当の基準日
は、毎年12月31日とする。 は、毎年3月31日とする。
(中間配当の基準日) (中間配当の基準日)
第35条 当会社は、取締役会の決議によって、 第35条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年6月30日を基準日として中間配当を行うこ 毎年9月30日を基準日として中間配当を行うこ
とができる。 とができる。
附則
(新設) (事業年度変更に伴う取締役の任期に関する経
過措置)
第2条 第18条の規定にかかわらず、平成30年
3月27日開催の第145期定時株主総会において選
任された監査等委員である取締役(補欠の監査
等委員である取締役を含む)及び平成31年3
月27日開催の第146期定時株主総会において選任
された取締役(監査等委員である取締役を除
く)の任期は、第147期事業年度に関する定時
株主総会の終結の時までとする。
(新設) (事業年度変更に伴う経過措置)
第3条 第33条(事業年度)の規定にかかわら
ず、第147期事業年度は、平成32年(2020年)3
月31日までの15ヵ月間とする。
(新設) (事業年度変更に伴う基準日に関する経過措
置)
第4条 第33条(中間配当)の規定にかかわら
ず、第147期事業年度の中間配当の基準日は6月
30日とする。
(新設) 第5条 本附則第2条から本条までの規定は、
第147期事業年度経過後は、これを削除する。
以 上