5008 東亜石 2019-02-19 16:30:00
(訂正)「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                        平成 31 年 2 月 19 日
 各 位
                      会 社 名    東亜石油株式会社
                      代表者名     代表取締役社長          玉井 裕人
                      コード番号    5008(東証二部)
                      問合せ先     常務取締役            白木    郁
                                (TEL 044-280-0614)


(訂正)
   「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関する
        お知らせ」の一部訂正について

 平成 31 年 2 月 13 日に開示いたしました「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更
に関するお知らせ」に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、訂正箇所は二重下線で示しております。


                        記


1.訂正の理由
  「定款変更案 附則」の記載に一部不足・誤りがありましたので、訂正をおこなうものです。


2.訂正箇所
  訂正の内容は以下のとおりであります。また、訂正箇所には二重下線を付しております。


【訂正前】

                                (下線部分は現行定款からの変更部分)
          現行定款                         変更案
                                        附則


(新設)                     (事業年度変更に伴う取締役の任期に関する経
                         過措置)
                         第2条    第18条の規定にかかわらず、平成30年
                         3月27日開催の第145期定時株主総会において選
                         任された監査等委員である取締役(補欠の監査
                         等委員である取締役を含む)及び平成31年3
                         月27日開催の第146期定時株主総会において選任
                         された取締役(監査等委員である取締役を除
               く)の任期は、第147期事業年度に関する定時
               株主総会の終結の時までとする。


(新設)           (事業年度変更に伴う経過措置)
               第3条    第33条(事業年度)の規定にかかわら
               ず、第147期事業年度は、平成32年(2020年)3
               月31日までの15ヵ月間とする。


(新設)           (事業年度変更に伴う基準日に関する経過措
               置)
               第4条    第33条(中間配当)の規定にかかわら
               ず、第147期事業年度の中間配当の基準日は6月
               30日とする。


(新設)           第5条    本附則第2条から本条までの規定は、
               第147期事業年度経過後は、これを削除する。


【訂正後】

                      (下線部分は現行定款からの変更部分)
        現行定款                変更案
                             附則


 (新設)          (事業年度変更に伴う基準日に関する経過措
               置)
               第2条    第8条および第34条の規定の変更は、平
               成31年4月1日からその効力を生じる。


(新設)           (事業年度変更に伴う株主総会の招集に関する
               経過措置)
               第3条    第10条の規定の変更は、平成31年(2019
               年)7月1日からその効力を生じる。


(新設)           (事業年度変更に伴う取締役の任期に関する経
               過措置)
               第4条    第18条の規定にかかわらず、平成30年
               3月27日開催の第145期定時株主総会において選
       任された監査等委員である取締役(補欠の監査
       等委員である取締役を含む)および平成31年
       3月27日開催の第146期定時株主総会において選
       任された取締役(監査等委員である取締役を除
       く)の任期は、第147期事業年度に関する定時
       株主総会の終結の時までとする。


(新設)   (事業年度変更に伴う経過措置)
       第5条   第33条(事業年度)の規定にかかわら
       ず、第147期事業年度は、平成32年(2020年)3
       月31日までの15ヵ月間とする。


(新設)   (事業年度変更に伴う基準日に関する経過措
       置)
       第6条   第35条(中間配当)の規定にかかわら
       ず、第147期事業年度の中間配当の基準日は6月
       30日とする。


(新設)   第7条   本附則第2条から本条までの規定は、第
       147期事業年度に関する定時株主総会終結後、こ
       れを削除する。




                              以 上