4997 日農薬 2019-09-25 14:00:00
決算期(事業年度)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 9 月 25 日
各   位
                                          会 社 名 日 本 農 薬 株 式 会 社
                                          代表者名 代 表 取 締 役 社 長 友井 洋介
                                                 コード番号 4997 東証第1部
                                          問合せ先 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
                                                       電 話 03-6361-1400


                 決算期(事業年度)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ


  当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、決算期の変更及び定款の一部変更について、2019 年
12 月 20 日開催予定の第 120 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                               記

1.変更の理由
  当社の事業年度は、毎年 10 月1日から翌年9月 30 日までとしておりますが、当社の親会社である株式会社
 ADEKAと決算期を統一し、経営全般にわたり、より効率的な事業運営を図ることを目的とし、当社の事業
 年度を毎年4月1日から翌年3月 31 日までに変更いたします。

2.決算期変更の内容
   現 在    毎年9月 30 日
   変更後    毎年3月 31 日
 (注)決算期変更の経過期間となる第 121 期は、2019 年 10 月1日から 2020 年3月 31 日までの6ヵ月決算とな
   る予定です。

3.今後の見通し
  決算期(事業年度の末日)変更の経過期間(経過年度)となる第 121 期(2019 年 10 月1日から 2020 年3
 月 31 日)の連結業績の見通しにつきましては、詳細が決定次第お知らせいたします。

4.定款の一部変更
 (1)変更の理由
   当社の事業年度は、毎年 10 月1日から翌年9月 30 日までとしておりますが、当社の親会社である株式会
  社ADEKAと決算期を統一し、経営全般にわたり、より効率的な事業運営を図ることを目的とし、当社の
  事業年度を毎年4月1日から翌年3月 31 日までに変更いたします。これに伴い、関連する定款の一部を変
  更するものであります。
   また、事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

 (2)定款変更の内容

                                                (下線部分は変更箇所を示します。
                                                               )
              現 行 定 款                             変 更 案
第1条~第 12 条 (条文省略)                   第1条~第 12 条 (現行どおり)

(定時株主総会の基準日)                    (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年9月 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
                                                          毎年3月 31
     30 日とする。                        日とする。

第 14 条~第 34 条 (条文省略)                第 14 条~第 34 条 (現行どおり)


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             現 行 定 款                                   変 更 案
(事業年度)                                   (事業年度)
第35条 当会社の事業年度は毎年10月1日から翌年9月30日ま          第 35 条 当会社の事業年度は毎年 4 月1日から翌年3月 31 日ま
    での1年とする。                                  での1年とする。

(剰余金の配当の基準日)                             (剰余金の配当の基準日)
第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。       第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
  2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることがで             2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることがで
      きる。                                      きる。

(中間配当)                                   (中間配当)
第 37 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月 31 日を       第 37 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 30 日を
     基準日として中間配当をすることができる。                     基準日として中間配当をすることができる。

第 38 条 (条文省略)                            第 38 条 (現行どおり)

                                         附則
(新設)                                     第1条 第 35 条(事業年度)の規定に関わらず、第 121 期事業年
                                            度は、 年 10 月1日から 2020 年3月 31 日までの6ヵ月
                                                2019
                                            間とする。
(新設)                                     第2条 本附則は、第 121 期事業年度に関する定時株主総会終結
                                            の時をもってこれを削除する。

(3)日程
 定款変更のための株主総会開催日        2019 年 12 月 20 日(予定)
 定款変更の効力発生日             2019 年 12 月 20 日(予定)

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