4997 日農薬 2020-05-25 16:00:00
(効力発生日の変更)定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020年5月25日
各位
                 会社名        日本農薬株式会社
                 代表者名       代表取締役社長          友井 洋介
                            (コード:4997、 東証第1部)
                 問合せ先       管理本部総務・法務部長      永井 統尋
                                     (TEL. 03-6361-1400)

       (効力発生日の変更)定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年5月13日に取締役会にて決議し公表いたしました「定款一部変更に関
するお知らせ」の内容において、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更の
効力発生日について、2020年6月26日開催予定の当社第121回定時株主総会(以下、
「本総会」といいます。)の継続会(以下、「本継続会」といいます。)終結の時とし
ておりましたが、本継続会の開催時期が未定であることから、当社の企業統治体制およ
び役員体制を速やかに変更することが、当社グループのコーポレートガバナンスの充実
化および企業価値向上への取組みの加速化等に資すると判断し、本日開催の取締役会に
おいて、本総会の休会の時(2020年6月26日の審議終了時)をもって、監査役会設置会
社から監査等委員会設置会社へ移行することおよび本総会に付議する定款変更の内容を
下記のとおり変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

                           記
1.定款変更の目的
 (1)当社は、2020 年5月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に
    関するお知らせ」   にて別途開示しておりますとおり、     取締役の職務執行の監査等
    を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能
    を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンス
    の充実を図るため、   2020 年6月 26 日開催予定の当社第 121 回定時株主総会の承
     認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すること
     を決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監
     査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役
     および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
 (2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日        2020年6月26日(金)(予定)
  定款変更の効力発生日             2020年6月26日(金)(予定)

  ※当該定款変更は、本総会の休会の時(2020年6月26日の審議終了時)に効力を生
 じるものとします。
                                       以 上



                        1
別紙 定款変更案
                               (下線は変更部分を示しております。)
           現行定款                        変更案
          第1章 総則                      第1章 総則


第1条~第3条 (条文省略)               第1条~第3条 (現行どおり)


(機関)                         (機関)
第4条    当会社は、株主総会及び取締役の       第4条    当会社は、株主総会及び取締役の
   他、次の機関を置く。                   他、次の機関を置く。
   (1)取締役会                      (1)取締役会
   (2)監査役                       (2)監査等委員会
   (3)監査役会                           (削除)
   (4)会計監査人                     (3)会計監査人


第5条~第 17 条 (条文省略)            第5条~第 17 条 (現行どおり)




      第4章 取締役及び取締役会                第4章 取締役及び取締役会


(定員)                         (定員)
第 18 条 当会社は取締役 18 名以内を置く。 第 18 条 当会社は取締役 (監査等委員であ
                                る取締役を除く。 18 名以内を置く。
                                        )
           (新設)                2.当会社は監査等委員である取締役
                                5名以内を置く。


(選任)                         (選任)
第 19 条 取締役は株主総会において選任す       第 19 条 取締役は 監査等委員である取締役
   る。                           とそれ以外の取締役とを区別して、
                                株主総会において選任する。
  2.~3.     (条文省略)             2.~3. (現行どおり)


(任期)                         (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内       第 20 条 取締役 (監査等委員である取締役
   に終了する事業年度に関する定時株             を除く。 の任期は、
                                    )     選任後1年以内
   主総会の終結の時までとする。               に終了する事業年度に関する定時株



                         2
         現行定款                          変更案
                                 主総会の終結の時までとする。
         (新設)                  2.監査等委員である取締役の任期
                                 は、選任後2年以内に終了する事業
                                 年度のうち最終のものに関する定時
                                 株主総会の終結の時までとする。
         (新設)                  3.任期の満了前に退任した監査等委
                                 員である取締役の補欠として選任さ
                                 れた監査等委員である取締役の任期
                                 は、退任した監査等委員である取締
                                 役の任期の満了すべき時までとす
                                 る。
         (新設)                  4.会社法第329条第3項に基づき選
                                 任された補欠の監査等委員である取
                                 締役の選任決議が効力を有する期間
                                 は、選任後2年以内に終了する事業
                                 年度のうち最終のものに関する定時
                                 株主総会の開始の時までとする。
         (新設)                  5.前項の補欠の監査等委員である取
                                 締役が監査等委員である取締役に就
                                 任した場合の任期は、退任した監査
                                 等委員である取締役の任期の満了す
                                 べき時までとする。ただし選任後2
                                 年以内に終了する事業年度のうち最
                                 終のものに関する定時株主総会の終
                                 結の時を超えることはできない。


(取締役会)                      (取締役会)
第 21 条   (条文省略)             第 21 条    (現行どおり)
   2. 取締役会の招集通知は会日の2日          2. 取締役会の招集通知は会日の2日
     前までに各取締役及び各監査役に対            前までに各取締役に対して発する。
     して発する。ただし緊急の必要があ            ただし緊急の必要があるときには更
     るときには更に短縮することができ            に短縮することができる。また、取
     る。また、取締役及び監査役の全員            締役の全員の同意があるときは、招
     の同意があるときは、招集の手続き            集の手続きを経ないで取締役会を開
     を経ないで取締役会を開催すること            催することができる。



                        3
            現行定款                          変更案
    ができる。
   3. ~6.       (条文省略)          3. ~6. (現行どおり)


第 22 条~第 23 条    (条文省略)       第22条~第23条    (現行どおり)


(報酬等)                         (報酬等)
第 24 条 取締役の報酬、賞与その他職務執        第 24 条 取締役の報酬、賞与その他職務執
    行の対価として当会社から受ける財             行の対価として当会社から受ける財
    産上の利益 (以下、「報酬等」とい            産上の利益は、監査等委員である取
    う。 は、
      ) 株主総会の決議によって定             締役とそれ以外の取締役とを区別し
    める。                          て、株主総会の決議によって定める。


            (新設)              (重要な業務執行の決定の委任)
                              第25条 当会社は、会社法第399条の13第
                                 6項の規定により、取締役会の決議
                                 によって重要な業務執行(同条第5
                                 項各号に掲げる事項を除く。)の決
                                 定の全部又は一部を取締役に委任す
                                 ることができる。


(取締役の責任免除)                    (取締役の責任免除)
第 25条      (条文省略)             第26条    (現行どおり)




        第5章 監査役及び監査役会                     (削除)


(定員)                                      (削除)
第26条 当会社は監査役4名以内を置く。


(選任)                                      (削除)
第27条 監査役は株主総会において選任す
    る。
 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使
    することができる株主の議決権の3
    分の1以上を有する株主が出席し、



                          4
          現行定款              変更案
   その議決権の過半数をもって行う。


(任期)                        (削除)
第 28 条 監査役の任期は、選任後4年以
   内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の
   時までとする。
 2. 任期の満了前に退任した監査役の
   補欠として選任された監査役の任期
   は、退任した監査役の任期の満了す
   る時までとする。
 3. 会社法第329条第3項に基づき選任
   された補欠監査役の選任決議が効力
   を有する期間は、選任後4年内に終
   了する事業年度のうち最終のものに
   関する定時株主総会開始の時までと
   する。
 4. 前項の補欠監査役が監査役に就任
   した場合の任期は、退任した監査役
   の任期の満了する時までとする。た
   だし選任後4年内に終了する事業年
   度のうち最終のものに関する定時株
   主総会の終結の時を超えることはで
   きない。


(監査役会)                      (削除)
第29条 監査役会は監査役をもって構成す
   る。
 2. 監査役会の招集通知は会日の2日前
   までに各監査役に対して発する。た
   だし緊急の必要があるときには更に
   短縮することができる。また、監査
   役全員の同意があるときは、招集の
   手続きを経ないで監査役会を開催す
   ることができる。



                        5
          現行定款                          変更案
 3. 監査役会に関する事項は、法令又
   は本定款のほか、監査役会規則によ
   る。


(常勤監査役)                              (削除)
第30条 監査役会は、その決議によって常
   勤監査役を選定する。


(報酬等)                                (削除)
第31条 監査役の報酬等は、株主総会の決
   議によって定める。


(監査役の責任免除)                           (削除)
第 32 条 当会社は、監査役(監査役であっ
   たものを含む。)の会社法第 423 条
   第1項の損害賠償につき、善意でか
   つ重大な過失がないときは、法令で
   定める額を限度として、取締役会の
   決議により免除することができる。
 2. 当会社は、監査役との間で、当該監
   査役の会社法第 423 条第1項の損
   害賠償につき、善意でかつ重大な過
   失がないときは、法令が定める額を
   限度として責任を負担する契約を締
   結することができる。


          (新設)                   第5章 監査等委員会


          (新設)               (監査等委員会)
                             第27条 監査等委員会は監査等委員である
                                取締役をもって構成する。
                              2. 監査等委員会の招集通知は会日の2
                                日前までに各監査等委員に対して発
                                する。ただし緊急の必要があるとき
                                には更に短縮することができる。ま



                         6
         現行定款                       変更案
                            た、監査等委員の全員の同意がある
                            ときは、招集の手続きを経ないで監
                            査等委員会を開催することができ
                            る。
                          3. 監査等委員会に関する事項は、法令
                            又は本定款のほか、監査等委員会規
                            則による。


         (新設)            (常勤監査等委員)
                         第28条 監査等委員会は、その決議によっ
                            て常勤監査等委員を選定することが
                            できる。


第 33条~第 38条 (条文省略)       第 29条~第 34条 (現行どおり)




         (新設)                       附則


         (新設)            (監査役の責任免除に関する経過措置)
                             当会社は、2020 年6月 26 日開催
                            の第 121 期事業年度に関する定時株
                            主総会において決議された定款一部
                            変更の効力が生ずる前の行為に関す
                            る会社法第 423 条第1項所定の監査
                            役(監査役であったものを含む。 の
                                           )
                            損害賠償責任につき、法令で定める
                            額を限度として、取締役会の決議に
                            より免除することができる。


                                               以   上




                     7