4987 寺岡製 2019-04-26 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年4月 26 日
各位
                               会社名 : 株 式 会 社 寺 岡 製 作 所
                               代表者名 : 代 表 取 締 役 社 長 辻 賢 一
                                      (コード:4987 東証第2部)
                               問合せ先 :取締役管理本部長 石﨑 修久
                                                 (03-3491-1141)

                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年4月 26 日開催の取締役会において、定款の一部変更を 2019 年6月 21 日開催予
定の第 109 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


                           記

1.定款変更の目的
(1)インターネット開示(ウェブ開示)制度導入(改定案第 13 条を新設)
  インターネットの普及を考慮して、印刷費や郵送費等のコスト削減につなげるため、法務省令の
 規定に基づき、株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示することを可
 能とするものです。

(2)取締役の員数の上限増加(現行定款第 18 条を変更)
  内外における経営環境の多様化に柔軟かつ迅速に対応する経営体制の構築を図るため、取締
 役の員数枠を8名以内から 10 名以内に変更するものであります。

(3)役員との責任限定契約(改定案第 25 条、第 34 条を新設)
  非業務執行取締役および監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮でき
 るようにするため、会社法第 427 条1項の責任限定契約に関する規定に基づき、当社と非業務執
 行取締役および監査役との間で責任をあらかじめ限定する契約を締結することができる旨を新設
 するものであります。なお、非業務執行取締役との責任限定契約に係る規定の新設に関しましては、
 各監査役の同意を得ております。役員との責任限定契約を締結した場合、遅滞なく東京証券取引
 所における適時開示を行う予定です。

(4)その他
  上記規定の新設にともなう条数の繰り下げを行うものです。

2.定款変更の内容
  変更内容は、添付別紙のとおりです。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催予定日 2019 年6月 21 日(金)
  定款変更の効力発生予定日 2019 年6月 21 日(金)

                                                          以 上
別紙
          現行定款                       改定案
(新設)                      第 13 条(株主総会参考書類等のインターネッ
                          ト開示とみなし提供)
                           当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
                          会参考書類、事業報告、計算書類および連結
                          計算書類に記載または表示をすべき事項に係
                          る情報を、法務省令に定めるところに従いイ
                          ンターネットを利用する方法で開示すること
                          により、株主に対して提供したものとみなす
                          ことができる。

第 13 条~第 17 条(条文省略)       第 14 条~第 18 条(現行どおり)

第 18 条(取締役会の設置および取締役の定員   第 19 条(取締役会の設置および取締役の定員
ならびに選任)                   ならびに選任)
  当会社は、取締役および取締役会を置く。       当会社は、取締役および取締役会を置く。
2. 当会社の取締役は8名以内とし、株主総     2. 当会社の取締役は 10 名以内とし、株主総
  会の決議によって選任する。             会の決議によって選任する。
3. 取締役の選任決議は、議決権を行使する     3. 取締役の選任決議は、議決権を行使する
  ことができる株主の議決権の3分の1以上       ことができる株主の議決権の3分の1以上
  を有する株主が出席し、出席した当該株主       を有する株主が出席し、出席した当該株主
  の議決権の過半数をもって行う。           の議決権の過半数をもって行う。
4. 取締役の選任決議は累積投票によらない     4. 取締役の選任決議は累積投票によらない
  ものとする。                    ものとする。

第 19 条~第 23 条(条文省略)       第 20 条~第 24 条(現行どおり)

(新設)                      第 25 条(取締役の責任免除)
                           当会社は、会社法第 427 条第1項の規定に
                          より、取締役(業務執行取締役等であるもの
                          を除く。  )との間に、任務を怠ったことによる
                          損害賠償責任を限定する契約を締結すること
                          ができる。ただし、当該契約に基づく責任の
                          限度額は、法令が規定する額とする。

第 24 条~第 31 条(条文省略)       第 26 条~第 33 条(現行どおり)

(新設)                      第 34 条(監査役の責任免除)
                           当会社は、会社法第 427 条第1項の規定に
                          より、監査役との間に、任務を怠ったことに
                          よる損害賠償責任を限定する契約を締結する
                          ことができる。ただし、当該契約に基づく責
                          任の限度額は法令が規定する額とする。

第 32 条~第 40 条(条文省略)       第 35 条~第 43 条(現行どおり)