4980 デクセリアルズ 2020-08-28 15:15:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年8月 28 日
 各   位
                                     会社名    デ ク セ リ ア ル ズ 株 式 会 社
                                     代表者名   代表取締役社長        新家     由久
                                            (コード番号:4980 東証第一部)
                                     問合せ先   上席執行役員 CFO、総合企画部門長
                                                           左奈田 直幸
                                                    (TEL.03-5435-3941)


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2020 年8月 28 日付けの取締役会決議により、下記のとおり、自己株式の処分(以下、
                                                「本自己
株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて、決定いたしましたので、お知らせいたします。


                                     記


1.処分の概要
 (1) 処分期日              2020 年9月 17 日
         処分する株式の種類
 (2)                   当社普通株式 6,200 株
         及び数
 (3) 処分価額              1株につき 1,015 円
 (4) 処分総額              6,293,000 円
         処分先及びその人数
 (5)                   当社グループの従業員            1 名 6,200 株
         並びに処分株式の数

2.処分の目的及び理由
  当社は、本年度、当社及び当社子会社(以下、      「当社グループ」という。  )で経営幹部候補として採用
 した従業員に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度
 (以下、「本制度」という。     )を導入いたしました。
  本日、当社取締役会において、2020 年7月1日から 2023 年6月 30 日までの期間に係る譲渡制限付
 株式報酬として、  割当予定先である当社グループの従業員 1 名  (以下、「割当対象者」   という。 に対し、
                                                    )
 金銭報酬債権 6,293,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって
 当社に給付することにより、      特定譲渡制限付株式として当社普通株式 6,200 株を割り当てることを決議
 いたしました。
  なお、割当対象者に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
 株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的の実現を目指すため、          譲渡制限期間を
 3年間としております。


3.割当契約の概要
 ①   譲渡制限期間
     2020 年7月1日~2023 年6月 30 日
     上記に定める譲渡制限期間(以下、
                    「本譲渡制限期間」という。
                                )において、割当対象者は、当該割
                                     1
当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
                      「本割当株式」という。)につき、第三者に対して
譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができませ
ん(以下、
    「譲渡制限」という。。
              )


②   譲渡制限付株式の無償取得
    当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員及び従業
員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を
除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、無償で取得するものといたします。
    また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、
                                 「期間満了時点」という。
                                            )にお
いて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを無償で取得するものといたします。


③   譲渡制限の解除
    当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執行役員又は従業
員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象
者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取
締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、執行役員
及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2020 年7月から割当対象者が当社グル
ープの取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を
36 で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算
の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該
退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。


④   株式の管理に関する定め
    割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・
維持するものといたします。


⑤   組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等
に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合に
は、当社取締役会決議により、2020 年7月から当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除した数に、
当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未
満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の
効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
    この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日
において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を無償で取得するものといたします。


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4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議
 日の直前営業日(2020 年8月 27 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,015 円と
 しております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該
 当しないものと考えております。
                                                     以上




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