4973 高純度化 2019-06-21 15:00:00
ストックオプション (新株予約権) の割当に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 6 月 21 日
各   位
                                          会 社 名 日本高純度化学株式会社
                                          代表者名 代表取締役社長 清水 茂樹
                                             (コード番号4973 東証第一部)
                                          問合せ先 経営企画部長    小島 智敬
                                             (TEL.03-3550-1048)

                ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会におきまして、会社法第 236 条、第 238 条、第 239 条及び 2019 年 6 月 21 日開
催の第 48 期定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして発行する第 16 回新株予約権につい
て、具体的内容を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                  記

1.募集新株予約権割当ての対象者
   当社の取締役及び使用人のうち、当社の取締役会が認めた者に対して割当てるものとする。

2.募集新株予約権の総数
   291 個とする(募集新株予約権1個につき普通株式 100 株。ただし、後記3に定める株式の数の調
   整を行った場合は、同様の調整を行う。。 )

3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
   各募集新株予約権の目的である株式の数は当社普通株式 100 株とする(募集新株予約権 291 個の目
   的である株式の総数は、29,100 株)。
   なお、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式によ
   り新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の
   うち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の
   結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
          調整後          調整前
                  =           ×   分割または併合の比率
          株式数          株式数

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けること
   ができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。  )に当該新株予約権に係る付与株
   式数を乗じて得られる金額とする。
   行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東
   京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に 1.03 を乗じた金額とし、1円未満の端数は
   切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立
   つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
   なお、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く)  又は、
   自己株式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数
   は切り上げるものとする。
                                               新規発行        1株当たり
                                                       ×
                                  既発行          株 式 数       払込金額
                                         +
          調整後          調整前        株式数              1株当たり時価
                   =          ×
          行使価額         行使価額           既発行株式数     +   新規発行株式数

        なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株
        式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分す
        る自己株式数」に読み替えるものとする。
        また、新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもっ
        て次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
          調整後          調整前             1
                   =          ×
          行使価額         行使価額        分割又は併合の比率
5.募集新株予約権行使期間
   2021 年 7 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日まで

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合においては増加する資本金の額は、会社計算規則
    第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
    の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ②本募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の
    資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限
   譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社の
    取締役、監査役又は使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正
    当な理由のある場合はその地位を喪失した後1年間はこの限りではない。
  ② 新株予約権の相続は認められない。
  ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

9.募集新株予約権の取得事由及び条件
  ① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が分割会社となる会社分割に
    ついての分割契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移
    転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得することができる。
  ② 当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記8①に規定する条件に該当しなくなったため
    新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。

10.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の扱い
    組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付す
    る旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交
    付するものとする。
  ① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
    合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
  ② 吸収分割
    吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
  ③ 新設分割
    新設分割により設立する株式会社
  ④ 株式交換
    株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
  ⑤ 株式移転
    株式移転により設立する株式会社

11.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否
   募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要しないものとする。

12.募集新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
   募集新株予約権を行使した際に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
   合には、これを切り捨てるものとする。

13.募集新株予約権の割当日
   2019 年 7 月 8 日

14.募集新株予約権の行使に際しての払込取扱場所
   みずほ銀行 池袋支店(またはその業務を承継する銀行もしくはその部署とする。)
                                              以   上