4973 高純度化 2021-06-18 18:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 6 月 18 日
各   位
                              住     所 東京都練馬区北町三丁目 10 番 18 号
                              会   社 名 日本高純度化学株式会社
                              代   表 者 代表取締役会長兼社長 渡辺 雅夫
                                     (コード番号4973 東証第一部)
                              問 合 せ 先 常務取締役         小坂    悟
                                     (TEL. 03-3550-1048)

         譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以
下「本自己株式処分」といいます。
               )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



1.処分の概要
   (1) 払込期日              2021 年 7 月 16 日
   (2) 処分する株式の種類及び総数     当社普通株式 5,700 株
   (3) 処分価額              1株につき 2,784 円
   (4) 処分総額              15,868,800 円
   (5) 割当予定先             当社取締役(社外取締役を除く。 )3名 5,700 株
   (6) その他               本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
                         券通知書を提出いたしました。

2.処分の目的及び理由
   2021 年 5 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当
  社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。      )が、株主の皆様との一層の
  価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制
  限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。      )を導入することを、2021 年 5 月 19 日の取締役会
  で決議しております。
   その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の
  事情を勘案し、対象取締役3名に対し、金銭報酬債権合計 15,868,800 円(以下「本金銭報酬債権」
  といいます。    )を支給することを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割
  当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付
  することにより、当社の普通株式 5,700 株(以下「本割当株式」といいます。     )を処分することを決
  議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値
  共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役の地位を退任等する日までと
  しております。

<株式割当契約の概要>
    当社は、対象取締役との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下
    のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
      対象取締役は、本割当株式の払込期日から当社の取締役の地位を退任等する日までの間(以下
      「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その
                     )
      他の処分をしてはならないものといたします。
(2) 譲渡制限の解除条件
      対象取締役が本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までの
      期間、継続して、 当社の取締役の地位にあったことを条件として、  本割当株式の全部について、
      本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、当社取締役会が
      正当な理由があると判断した場合は譲渡制限の解除の時期を調整するものといたします。
      また、対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時
      までに、正当な理由又は死亡により退任等した場合、対象取締役が保有する本割当株式のうち
      払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から対象取締役が退任等した日を含
      む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果 1 を超える場合は、1とします。 )に、
      当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(ただし、計算の結
      果単元株数未満の端数が生ずる場合には、    これを単元株数に切り上げます。 の株式について、
                                           )
      譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
      対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当社の定時株主総会終結の時までに、
      正当な理由によらず退任等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
      また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、  譲渡制限が解除されていない本割当株式が
      ある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
      上記(1)の定めにかかわらず、 当社は、本譲渡制限期間中に、 当社が消滅会社となる合併契約、
      当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
      当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合
      においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日
      の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日(以下「組織再編等承認日」
      といいます。 )を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、その数が1を超える場合は、1
      とします。 に、
            ) 組織再編等承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数の
      株数(ただし、計算の結果単元株数未満の端数が生ずる場合には、これを単元株数に切り上げ
      ます。 の株式について、
         )         当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、   譲渡制限を
      解除いたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除され
      ていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
      対象取締役は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
      は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用
      口座に保管・維持するものといたします。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
    本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役
    会の直前営業日(2021 年 6 月 17 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である
    2,784 円としております。これは、当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ
    特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                                 以 上