4973 高純度化 2021-05-19 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年5月 19 日
各   位
                             住    所 東京都練馬区北町三丁目 10 番 18 号
                             会   社 名 日本高純度化学株式会社
                             代   表 者 代表取締役会長兼社長 渡辺 雅夫
                                    (コード番号4973 東証第一部)
                             問 合 せ 先 取締役経営企画部長     小島 智敬
                                    (TEL. 03-3550-1048)


           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。  )において役員報酬制度の見直しを行
い、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。  )を対象として、譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。  )を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てら
れる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021 年6月 18
日開催予定の第 50 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました
ので、下記の通りお知らせいたします。

                         記

1.本制度を導入する理由
   対象取締役に対して、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲
  を従来以上に高めるため、本制度を導入するものです。

2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
     本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき譲
    渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資
    財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させる
    ものです。当社の取締役の報酬額は、2013年6月21日開催の第42期定時株主総会において、
    年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役
    の使用人分給与を含みません。)とご承認いただいて今日に至っております。また、この報
    酬とは別に2014年6月20日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除き
    ます。)に対して株式報酬型ストックオプションの新株予約権としての割当てのための報酬
    額を年額50,000千円以内とご承認いただいております。本株主総会では上記の株式報酬型ス
    トックオプション制度に代えて、本制度を新たに導入し、新たに譲渡制限付株式の割当ての
    ための報酬を上記の取締役の報酬額(年額300,000千円以内)とは別枠として設定することに
    つき株主の皆様にご承認をお願いする予定です。本制度に基づき支給される金銭報酬債権の
    総額は年額50,000千円以内といたします。
 (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式
    とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の
    総数は年 20,000 株以内とします。ただし、当社が普通株式について、 本株主総会の決議日以降
    の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割     (当社普通株式の株式無償割当を含む。 又は
                                                  )
    株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるもの
    といたします。
 (3)譲渡制限付株式の払込金額
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額
    は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所にお
    ける普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
    を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において当社の取締役会にて決定
    いたします。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の
    内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲
       渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得するこ
       と。
     ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

3.本制度の導入の条件
   本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払
  込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主
  総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において本議案につき株主
  の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、当社は、本株主総会において本議案をご承認いただくことを条件に、従前の取締役の個人
  別の報酬等の内容に係る決定方針を本議案の内容に沿った形で改定することを本取締役会におい
  て決定しております。また、各事業年度に割当てる譲渡制限付株式の数の上限が発行済株式総数に
  占める割合は 0.32%(10 年間に亘り、譲渡制限付株式を上限となる株式数発行した場合における
  発行済株式総数に占める割合は 3.17%)とその希釈化率は軽微であることから、その内容は相当な
  ものであると判断しております。

                                              以   上