4973 高純度化 2019-03-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 3 月 29 日
各     位
                                 会 社 名   日本高純度化学株式会社
                                 代表者名    代表取締役社長   清水 茂樹
                                        (コード番号4973 東証第一部)
                                 問 合 せ 先 経営企画部長    小島 智敬
                                        (TEL.03-3550-1048)


                     定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催の第 48 期定時株主総会
に、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                 記


1.定款一部変更の理由
     (1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図
          るため、現行定款第 25 条(代表取締役及び役付取締役)の条項を変更するものであります。
     (2)法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設
          して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場
          合の任期を明確にするものであります。
     (3)機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取
          締役会の決議により行うものであります。


2.変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。 .                     (下線部分は変更箇所)
                  現行定款                          変更案
       第 4 章 取締役および取締役会              第 4 章 取締役及び取締役会
       第 25 条(代表取締役及び役付取締役)          第 25 条(代表取締役及び役付取締役)
        当社は、取締役会の決議によって代表取締           代表取締役は、取締役会の決議によって選
        役を若干名選定することができる。              定する。

          2 取締役会の決議によって、 取締役の中か       2 取締役会は、その決議によって、取締役
          ら社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取       名誉会長、取締役会長、取締役副会長、取
          締役の中から会長 1 名を選定することがで       締役社長各1名、取締役副社長、専務取締
          きる。                         役及び常務取締役その他の役付取締役各若
                                      干名を選定することができる。

          3 取締役会の決議によって、代表取締役以        (削除)
          外の取締役に役付取締役等を選定すること
          ができる。
             現行定款                       変更案
 4 (条文省略)                   3 (現行どおり)

第 31 条(選任方法)               第 31 条(選任方法)
  (条文省略)                     (現行どおり)

(新設)                        3 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定
                            により、法令に定める監査役の員数を欠く
                            こととなる場合に備えて、株主総会におい
                            て補欠監査役を選任することができる。た
                            だし、選任決議は前項によるものとする。

(新設)                        4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が
                            効力を有する期間は、当該決議後 4 年以内
                            に終了する事業年度のうち最終のものに関
                            する定時株主総会の開始の時までとする。

第 32 条(任期)                 第 32 条(任期)
  (条文省略)                     (現行どおり)

 2 補欠として選任された監査役の任期は、       2 任期の満了前に退任した監査役の補欠
 退任した監査役の任期の満了する時までと        として選任された監査役の任期は、退任し
 する。                        た監査役の任期の満了する時までとする。
                            ただし、前条第 3 項により選任された補欠
                            監査役が監査役に就任した場合は、当該補
                            欠監査役としての選任後 4 年以内に終了す
                            る事業年度のうち最終のものに関する定時
                            株主総会の終結の時を超えることができな
                            い。

第 44 条(剰余金の配当)
 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の
 株主名簿に記載又は記録された株主又は登       (削除)
 録株式質権者に対して行う。

第 45 条(中間配当)
 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録   (削除)
 された株主又は登録株式質権者に対し、中
 間配当を行うことができる。

(新設)                       第 44 条(剰余金の配当等の決定機関)
                            当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
                            第 1 項各号に定める事項については、法令
                            に別段の定めがある場合を除き、株主総会
                            の決議によらず取締役会の決議により定め
                            る。

(新設)                       第 45 条(剰余金の配当の基準日)
                            当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31
                            日とする。

                            2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月
                            30 日とする。
                現行定款                      変更案
     (新設)                       3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の
                                配当をすることができる。

     第 46 条(剰余金の配当等の除斥期間)     第 46 条(配当金の除斥期間)
      剰余金の配当および中間配当は、支払開始      配当財産が金銭である場合は、その支払開
      の日から満 3 年を経過してもなお受領され    始の日から満 3 年を経過してもなお受領さ
      ないときは、当会社はその支払義務を免れ      れないときは、当会社はその支払義務を免
      る。                       れる。

      2(条文省略)                   2(現行どおり)




3   変更の日程
      定款変更のための株主総会開催日   :   2019 年 6 月 21 日
      定款変更の効力発生日        :   2019 年 6 月 21 日
                                                  以   上