4958 長谷川香 2019-12-19 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019年12月19日
各     位
                                         会 社 名 長谷川香料株式会社
                                         代表者名 取締役社長 海野 隆雄
                                         (コード番号 4958 東証第1部)
                                         問合せ先 取締役兼常務執行役員 中村 稔
                                         (TEL.03-3241-1151)



            株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

      当社は、2019 年 12 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条第1項、第 238 条第1項及び第2項な
    らびに第 240 条第1項に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。 に対し、株式報酬型ストックオプションと
                                    )
    して新株予約権を発行することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。


                                  記


I.    ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社は、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士
     気をより一層高めるため、取締役(社外取締役を除く。
                             )について、株式報酬型ストックオプションとしての新
     株予約権を発行するものです。


II. 新株予約権の発行要項
1. 新株予約権の名称
      長谷川香料株式会社第5回新株予約権


2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数(予定)
      当社取締役(社外取締役を除く。
                    )6名         369個


3. 新株予約権の総数
      369個とする(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株。ただし、下記4(1)
      に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。。
                                            )
      上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数
      が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


4. 新株予約権の内容
    (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
      新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付
      与株式数」という。
              )は100株とする。
  ただし、当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。
                                )後に、当社普通株式の株式分割又は株
  式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する(調整後付与株式数を求める際、1株未満の端数
  は切り捨てる。。
        )
    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
  また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当
  てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調
  整される。
  なお、上記の調整は、新株予約権のうち、調整を必要とする事象の効力発生時点において権利行使されていな
  い新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。


(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けること
  ができる株式1株当たりの財産の価額(以下「行使価額」という。
                               )を1円とし、これに付与株式数を乗じた
  金額とする。


(3) 新株予約権を行使することができる期間
  2020年1月18日から2050年1月17日まで。


(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、
                                      会社計算規則第 17 条第1
    項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
    これを切り上げる。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増
    加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。


(6) 新株予約権の取得事由
  ① (i)、(ii)、 (iii)、(iv)又は(v)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
    場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
    行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
    (i)   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    (ii) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
    (iii) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
    (iv) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
          ことについての定めを設ける定款変更承認の議案
    (v)   新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す
          ること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
          いての定めを設ける定款変更承認の議案
  ② 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
                                )が下記(7)により、新株予約権を行使
    することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株
    予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
  ③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合には、当
    社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。


(7) 新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日以内に限り、新株予約権を行使する
    ことができる。
  ② 新株予約権者が当社取締役の地位を喪失する前に死亡した場合には、上記①にかかわらず、新株予約権
    者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、相続原因事由発生日か
    ら1年以内に限り、これを行使することができる。
  ③ 新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約
    権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。
  ④ 新株予約権者は、1個の新株予約権の一部を行使することはできない。
  ⑤ その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締
    結される新株予約権割当契約に定めるところによる。


(8) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これ
                          )
  らを総称して、以下「組織再編行為」という。
                      )を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の
  時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
                                )を保有する新株予約権者に対し、それ
  ぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
  う。 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。
   )                          この場合においては、残存新株予約権は消滅し、
  再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
  約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
  転計画において定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記③
    に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
    再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会
    社の株式1株当たり1円とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(3)に定める新株予約権を行使することがで
    きる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める新株予約権を行
    使することができる期間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    上記(4)に準じて決定する。
  ⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
    新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(6)及び(7)の定めに準じて決定する。
  ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。


(9) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
  てるものとする。


5. 新株予約権の払込金額(発行価格)の算定方法
  各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定さ
  れる公正な評価額とする。ただし、当該払込金額に基づく割当対象者の払込債務は、新株予約権の割当
  日において、新株予約権の引受けを条件に割当対象者に付与される当社に対する報酬債権(報酬額は払
  込債権額と同額)をもって相殺するため、新株予約権と引き換えに金銭の払込をすることを要しない。


6. 新株予約権の割当日
  2020年1月17日


7. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2020年1月17日
                                                以 上