2021 年 2 月 17 日
各 位
会 社 名 アグロ カネショウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 櫛引 博敬
(コード番号 4955 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 海部行延
(TEL. 03-5570-4711)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、2021 年 3 月 24 日開催予定の第 62 回定時株
主総会に以下のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので お知らせいたし
ます。
記
1.変更の目的
当社は、2020年12月24日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示し
ておりますとおり、迅速な意思決定を実現するとともに、経営のモニタリング機能を高め、一層の
コーポレート・ガバナンス強化を図るため、2021年3月24日開催予定の第62回定時株主総会の承認を
条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。こ
れに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の
新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 3 月 24 日(水)
定款変更の効力発生日 2021 年 3 月 24 日(水)
以上
1
【別紙】定款変更の内容
(下線部は変更部分であります。)
現行定款 変更案
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行どおり)
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
機関を置く。 機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (削除)
(3)監査役会 (2)監査等委員会
(4)会計監査人 (3)会計監査人
(公告方法) (公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公示とする。ただ 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但
し、事故その他やむを得ない事由によって電 し、事故その他やむを得ない事由によって電
子公示による公告をすることができない場合 子公告による公告をすることができない場合
の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法 の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法
とする。 とする。
第6条 (条文省略) 第6条 (現行どおり)
(自己の株式の取得) (自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定によ
取締役会の決議をよって自己の株式を取得す り、取締役会の決議によって自己の株式を取
ることができる。 得することができる。
第8条~第17条 (条文省略) 第8条~第17条 (現行どおり)
(取締役の定員) (取締役の定員)
第18条 当会社の取締役は12名以内とする。 第18条 当会社の取締役は9名以内とし、このうち監
査等委員である取締役が4名以内、監査等委
員である取締役を除いた取締役が5名以内と
する。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第19条 取締役は、株主総会において選任する。 第19条取締役は、監査等委員である取締役とそれ以
外の取締役とを区別して、株主総会において
選任する。
2~3 (条文省略) 2~3 (現行どおり)
(新設) 4 法令又は本定款に定める監査等委員である取
締役の員数を欠くことになる場合に備えて、
株主総会において、補欠の監査等委員である
取締役を選任することができる。
(新設) 5 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任
に係る決議が効力を有する期間は、当該決議
により短縮されない限り、当該選任後2年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の開始の時までとする。
2
現行定款 変更案
(取締役の任期) (取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
業年度のうち最終のものに関する定時株主総 の任期は、選任後1年以内に終了する事業年
会の終結の時までとする。 度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期 2 増員又は補欠として選任された取締役(監査
は、在任取締役の任期の満了する時までとす 等委員である取締役を除く。)の任期は、在
る。 任取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の任期の満了する時までとする。
(新設) 3 監査等委員である取締役の任期は、選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとす
る。
(新設) 4 任期の満了前に退任した監査等委員である取
締役の補欠として選任された監査等委員であ
る取締役の任期は、退任した監査等委員であ
る取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を 第21条 取締役会は、その決議によって、取締役(監
選定する。 査等委員である取締役を除く。)の中から代
表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役会 2 取締役会は、その決議によって、取締役(監
長、取締役社長各1名、専務取締役、常務取 査等委員である取締役を除く。)の中から取
締役各若干名を定めることができる。 締役会長、取締役社長各1名、専務取締役、
常務取締役各若干名を定めることができる。
第22条 (条文省略) 第22条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査役 第23条 取締役会の招集通知は各取締役に対し会日の
に対し会日の3日前までに発するものとする。 3日前までに発するものとする。但し、緊急
但し、緊急の必要のあるときはこれを短縮す の必要のあるときはこれを短縮することがで
ることができる。 きる。
第24条 (条文省略) 第24条 (現行どおり)
(取締役会の権限) (取締役会の権限)
第25条 (条文省略) 第25条 (現行どおり)
2 取締役会に関する事項については、取締役会 (削除)
で定める取締役会規程による。
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第26条 前条の規定にかかわらず、当会社は、会社法
第399条の13第6項の規定により、取締役会
の決議によって重要な業務執行(同条第5項
各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又
は一部を取締役に委任することができる。
3
現行定款 変更案
(新設) (取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款の
ほか、取締役会において定める取締役会規程
による。
(報酬等) (報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価
として当会社から受ける財産上の利益は、株 として当会社から受ける財産上の利益は、監
主総会の決議によって定める。 査等委員である取締役とそれ以外の取締役と
を区別して、株主総会の決議によって定め
る。
第27条~第28条 (条文省略) 第29条~第30条 (現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 (削除)
(監査役の定員) (削除)
第29条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任) (削除)
第30条 監査役は株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
のできる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。
(補欠監査役の選任) (削除)
第31条 法令または定款に定める監査役の員数を欠い
た場合に備え、株主総会において監査役の補
欠者を予め選任することができる。
2 補欠監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことのできる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行う。
3 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任
後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の開始の時までと
する。
(監査役の任期) (削除)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査役
の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役) (削除)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役
を選定する。
4
現行定款 変更案
(監査役会の招集通知) (削除)
第34条 監査役会の招集通知は各監査役に対し会日の
3日前までに発するものとする。但し、緊急
の必要のあるときはこれを短縮することがで
きる。
(監査役会の権限) (削除)
第35条 監査役会は、特に法令又は本定款に定める事
項のほか、当会社における監査の方針、業務
及び財産の状況の調査方法その他の監査役の
職務の執行に関する事項を決定する。
2 監査役会に関する事項については、監査役会
で定める監査役会規程による。
(監査役会の決議方法) (削除)
第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある
場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(報酬等) (削除)
第37条 監査役の報酬、賞与その他職務執行の対価と
して当会社から受ける財産上の利益は、株主
総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除) (削除)
第38条当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
り、監査役 (監査役であった者を含む。 の会
)
社法第423条第1項の責任を法令の限度にお
いて、取締役会の決議によって免除すること
ができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間で、会社法第423条第1項
の責任につき、善意かつ重大な過失がないと
きは、法令で定める額を限度として責任を負
担する契約を締結することができる。
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) (常勤の監査等委員)
第31条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の
監査等委員を選定することができる。
(新設) (監査等委員会の招集通知)
第32条 監査等委員会の招集通知は各監査等委員に対
し会日の3日前までに発するものとする。但
し、緊急の必要のあるときはこれを短縮する
ことができる。
(新設) (監査等委員会の決議方法)
第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることが
できる監査等委員の過半数が出席し、出席監
査等委員の過半数をもって行う。
(新設) (監査等委員会規程)
第34条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定
款のほか、監査等委員会において定める監査
等委員会規程による。
5
現行定款 変更案
第39条~第41条 (条文省略) 第35条~第37条 (現行どおり)
(配当の除斥期間) (配当の除斥期間)
第42条 配当財産が金銭である場合は、支払開始日か 第38条 配当財産が金銭である場合は、支払開始日か
ら満3年を経過してもなお受領されないとき ら満3年を経過してもなお受領されないとき
は、当会社はその支払い業務を免れる。 は、当会社はその支払い義務を免れる。
(新設) (附則)
(新設) (監査役の責任免除に関する経過措置)
1 令和3年3月24日開催の第62回定時株主総会
終結前の監査役(監査役であった者を含
む。)の行為に関する会社法第423条第1項
の責任の取締役会決議による免除について
は、なお従前の例による。
2 令和3年3月24日開催の第62回定時株主総会
終結前の監査役(監査役であった者を含
む。)の行為に関する会社法第423条第1項
の責任を限定する契約については、なお従前
の例による。
以上
6