4934 M-Pアンチエイジ 2021-10-28 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 10 月 28 日


各   位
                                         会 社 名   プレミアアンチエイジング株式会社
                                         代表者名    代 表 取 締 役 社 長 松 浦 清
                                                  (コード番号:4934 東証マザーズ)
                                         問合せ先    取締役常務執行役員 戸谷 隆宏
                                                  (TEL. 03-3502-2020)



           譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発
行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                    記


1.発行の概要
    (1)   払 込 期 日     2021 年 11 月 26 日
    (2)   発行する株式の
                      当社普通株式 534株
          種 類 及 び 数
    (3)   発 行 価 額     1株につき12,790円
    (4)   発 行 総 額     6,829,860円
    (5)   株式の割当ての
          対象者及びその     当社の取締役(社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締
          人数並びに割り     役を除く) 2名 534株
          当てる株式の数


2.発行の目的及び理由
     当社は、2021 年9月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象
    取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
    に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度
    として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。ま
    た、2021 年 10 月 28 日開催の第 12 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得
    の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。
                                      )として、対象取締役に
    対して、年額 20 百万円以内の金銭債権を支給し、年 2,000 株以内の当社普通株式を発行又は処分する
    こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から 30 年間までの間で当社の取締役会が定め
    る期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
   なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


 【本制度の概要等】
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
 当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取
 締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
 立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象
 取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
   また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
 制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限
 付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その
 他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得する
 ことなどが含まれることといたします。


   今回は、指名・報酬諮問委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職
 責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまし
 て、金銭債権合計6,829,860円(以下「本金銭債権」といいます。、普通株式534株を付与
                                   )
 することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現す
 るため、今回につきましては、譲渡制限期間を 30 年としております。
   本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役2名が当社に対する本金
 銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                           )につ
 いて割当てを受けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役との間で締結される
 譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                           )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
    2021 年 11 月 26 日(以下「本払込期日」といいます。
                                   )~2051 年 11 月 26 日
 (2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当
  株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他の正当な事由により退任した場合の取扱い
   ①譲渡制限の解除時期
    対象取締役が、当社の取締役の地位を任期満了その他の正当な事由(死亡による退任を含む)に
   より退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
   ②譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から対象
   取締役の退任の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を
   乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とす
   る。
 (4)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解
 除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
 式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
 社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
 役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から当該承認
 の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただ
 し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効
 力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除
 された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で
 取得する。
 (6)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
 渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当
 株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理
 に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の
 管理の内容につき同意するものとする。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第 13 期事業年度の譲渡制限付株式報酬
 として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を
 排除した価額とするため、2021 年 10 月 27 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所マザー
  ズ市場における当社の普通株式の終値である12,790円としております。これは、取締役会決議
  日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                                   以上