4931 新日本製薬 2020-11-17 16:30:00
業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度導入に関するお知らせ [pdf]
令和2年11月17日
各 位
会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋
(コード番号:4931 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 田 上 和 宏
(TEL.092-720-5800)
業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度
導入に関するお知らせ
当社は、令和2年 11 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する
業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度(以下、
「本制度」という。)の導入を
決議し、本制度に関する議案を令和2年 12 月 23 日開催予定の第 32 回定時株主総会(以下、
「本株主総
会」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.本制度の導入目的及び導入条件
(1) 本制度の導入目的
本制度の導入は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、当
社の企業価値の持続的な向上を促すインセンティブを与えるとともに、取締役が株主の皆様との
一層の価値共有を図ることを目的としております。
(2) 本制度の導入条件
当社の取締役の報酬等の額は、平成 28 年6月 20 日開催の第 27 回定時株主総会において、年額2
億円以内とご承認いただいておりますが、本制度は、この報酬等とは別枠で、対象取締役に対し、
新たに業績連動型株式報酬制度として当社普通株式の割当てのための金銭報酬債権を支給するこ
とを目的とするため、本制度の導入は、本株主総会において、当該報酬を支給することにつき株
主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の内容
(1) 本制度の概要
本制度は、連続する3事業年度を業績評価期間(以下「対象期間」という。なお、当初の対象期間
は、令和3年9月期(自令和2年 10 月1日至令和3年9月 30 日)から令和5年9月期(自令和
4年 10 月1日至令和5年9月 30 日)までとし、令和6年9月期(自令和5年 10 月1日至令和6
年9月 30 日)以降も連続する3事業年度を対象期間として、本株主総会で承認を受けた範囲内で
本制度を継続することを予定。
)として設定し、対象期間全体及び各事業年度の当社業績等の数値
目標を当社取締役会において設定した上で、当該数値目標の達成率等に応じた数の当社普通株式
を、対象取締役に対し、対象期間終了後に交付する業績連動型の株式報酬制度です。
本制度は、上記数値目標の達成率等に応じて当社普通株式を交付するものですので、本制度の導
入時点においては、当社普通株式を交付するか否か及び交付される株式の数は確定しておりませ
ん。
(2) 本制度の仕組み
本制度の具体的な仕組みは以下のとおりです。
① 対象取締役は、当社の取締役(社外取締役を除く。
)とします。
② 当社は、対象取締役に交付する当社普通株式の数の具体的な算出の基礎となる、対象取締役の
役位に応じた標準支給報酬額、並びに業績達成率及び定性評価倍率等の各数値目標を含めた算
定方法等の内容を当社取締役会において決定します。
③ 当社は、対象期間の終了後、当該対象期間における各事業年度に係る当社業績等の数値目標の
達成率に応じて定められた一定の係数に従い、各対象取締役に支給する報酬の基準となる当社
普通株式の数を決定します。
④ 当社は、上記で決定された各対象取締役に支給する報酬の基準となる当社普通株式の数及び交
付時の当社普通株式の時価に応じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各対象取締役に支
給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、当社普通株式の
割当てを受けます。
(3) 対象取締役に交付する当社普通株式及び当該株式取得に係る金銭債権の額の算定方法
当社は、以下の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び金銭報酬債権の
額を算定いたします。
① 各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額
各対象取締役に交付する当社普通株式の数 × 交付時株価(※1)
② 各対象取締役に交付する当社普通株式の数(以下「交付基準株式数」という。
)
以下の合計とします。
(ⅰ) 対象期間中の事業年度ごとに当該事業年度終了後に確定するユニット数の合計数(連続
する3事業年度分)
(ⅱ) 対象期間の全体につき当該対象期間終了後に確定するユニット数
③ ユニット数の算定式
(ⅰ) 事業年度ごとに確定するユニット数
標準支給報酬額に基づくユニット数 × 各事業年度の業績達成率に応じた支給率(※2)
× 定性評価倍率(※3)
(ⅱ) 対象期間の全体につき確定するユニット数
標準支給報酬額に基づくユニット数の対象期間内各事業年度の平均値 × 対象期間全
体の業績達成率に応じた支給率(※2) × 定性評価倍率(※3)
④ 標準支給報酬額に基づくユニット数
標準支給報酬額(※4) ÷ 基準株価(※5)
いずれの事業年度におけるユニット数の計算においても、計算の結果1ユニット未満の端数が
生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
※1 交付時株価は、対象期間の最終事業年度の決算報告又は確定に係る定時株主総会終了後2か月
以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会の決
議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日
に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
※2 業績達成に応じた支給率は、対象期間中の各事業年度又は対象期間全体の、当社全体及び個人
別の売上高や営業利益等の目標達成度に応じて、当社取締役会において定める方法により、△
100%から 400%(年率)の範囲で算定されます。
※3 定性評価倍率は、組織の評価、人財育成、将来への貢献その他の評価項目に沿って、当社取締
役会において決定します。
※4 標準支給報酬額は、各対象取締役の役位を考慮して、当社取締役会において決定します。
※5 基準株価は、対象期間の最初の取引日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普
通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とし
ます。
なお、対象取締役全員分の交付基準株式数の合計の上限は、対象期間ごとに、当社普通株式
60,000 株とします。交付基準株式数の対象取締役全員分の合計が上記上限数を超える場合、各
対象取締役の交付基準株式数は、当該上限数に、対象取締役全員の交付基準株式数の合計のう
ち当該対象取締役の交付基準株式数が占める割合を乗じて得られた数とします。
ただし、株式の交付までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割(株式無償
割当てを含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。
)によって増減する場合は、上限数はその
比率に応じて合理的に調整されます。
(4) 対象者に対する本制度に基づく報酬の支給要件
対象取締役が、株式報酬制度としての趣旨を保持するために必要な権利喪失事由(当社取締役会
において定める。)に該当した場合には、当該対象取締役に対して本制度に基づいて金銭報酬債権
は支給されず、従って当社普通株式も交付されません。
以上