4931 新日本製薬 2020-09-15 16:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(募集事項の決定等に関するお知らせ) [pdf]
令和2年9月 15 日
各 位
会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋
(コード番号:4931 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 田 上 和 宏
(TEL.092-720-5800)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
(募集事項の決定等に関するお知らせ)
当社は、令和元年12月20日開催の当社第31回定時株主総会の議案「当社役職員に対するストック
オプション発行の件」にて承認可決されましたストックオプション(以下、「新株予約権」といい
ます。)の発行上限個数2,300個のうち1,879個について同日開催の当社取締役会にて募集事項およ
び割当てを決議し、令和2年1月17日に割当てをいたしました。この度、発行上限個数2,300個よ
り、令和2年1月17日に割当てをした1,879個を差し引いた残数のうち358個を上限として、当社の
従業員に対して、業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な企業価値の向上を図ること
を目的として新株予約権を割り当てることといたしました。
当該新株予約権の募集事項及び新株予約権を引き受ける者の募集をする件を本日開催の取締役会
において下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。
記
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
従業員 22名 301個
計 22名 301個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
る。
2.新株予約権を割り当てる日
令和2年10月6日
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行
う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これ
を切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを
条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子
会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率
等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事
項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)
に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない
場合には、以後速やかに通知または公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
令和3年10月1日から令和7年9月30日まで
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
(1) 以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定め
る日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取
得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2) 新株予約権者が、下記11.(1) ~(3)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、
新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に、その新株予約権を無償
にて取得することができる。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞ
れ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全
子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合にお
いて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合
併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成
立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成
立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件と
する。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて
得られる金額とする。
② 再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満
了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員のいずれかの地位にあ
る場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それ
ぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
① 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗
じた数
② 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗
じた数(ただし①に定める数を含むものとする)
③ 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただし①②
に定める数を含むものとする。)
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権
利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者
による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
12.新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
13.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以 上