4926 シーボン 2019-05-17 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年5月 17 日
 各     位
                                会 社 名   株   式   会   社   シ   ー   ボ   ン
                                代表者名    代表取締役兼執行役員社長 金子 靖代
                                        (コード番号:4926 東証第一部)
                                問合せ先    取締役副社長兼執行役員 三上 直子
                                        ( TEL: 044- 979- 1234)



                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、2019年6月24日開催予定の第54期定時株主総会に「定款一
部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                            記


1.変更の理由
(1)インターネット開示についてよりわかりやすく表現を修正するものであります。
(2)取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続
     的に行うことができるようにするため、会社法第426条の規定による規定を新設するとともに、あわ
     せて会社法427条の規定による責任限定契約の対象者を社外取締役から業務執行取締役等であるも
     のを除く取締役に拡大するものであります。なお、第28条の規定の変更につきましては各監査役の
     同意を得ております。

2.変更の内容
 変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日    2019年6月24日(月)
 定款変更の効力発生日         2019年6月24日(月)


                                                                以   上
(別紙)定款変更の内容
                                        (下線は変更部分を示します。)
     現    行    定    款            変        更       案
 第1条~第17条(条文省略)             第1条~第17条(現行どおり)
(参考書類等のインターネット開示)           (参考書類等のインターネット開示)
 第18条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、   第18条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、
    連結計算書類及び事業報告に記載又は表示        連結計算書類及び事業報告に記載又は表示
    すべき事項にかかる情報を法務省令の定め        すべき事項にかかる情報を法務省令の定め
    るところにより、インターネットで開示する       るところに従い、インターネットを利用する
    ことができる。                    方法で開示することにより、株主に対して提
                               供したものとみなすことができる。
 第19条~第27条(条文省略)            第19条~第27条(現行どおり)
(社外取締役との責任限定契約)             (取締役の責任免除)
 第28条 (新 設)                 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定に
                               より、任務を怠ったことによる取締役(取締
                               役であった者を含む。)の損害賠償責任を、
                               法令の限度において、取締役会の決議によっ
                               て免除することができる。
    当会社は、会社法第427条第1項の規定によ     2 当会社は、会社法第427条第1項の規定に
   り、社外取締役との間に任務を怠ったことによ       より、取締役(業務執行取締役等であるもの
   る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ        を除く。)との間に任務を怠ったことによる
   とができる。ただし、当該契約に基づく限度額       損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
   は、金500万円以上で予め定めた金額又は法令      とができる。ただし、当該契約に基づく限度
   が規定する額のいずれか高い額とする。          額は、金500万円以上で予め定めた金額又は
                               法令が規定する額のいずれか高い額とする。
 第29条~第34条 (条文省略)           第29条~第34条   (現行どおり)
(社外監査役との責任限定契約)             (監査役の責任免除)
 第35条 (新 設)                 第35条 当会社は、会社法426条第1項の規定によ
                               り、任務を怠ったことによる監査役(監査役
                               であった者を含む。
                                       )の損害賠償責任を、法
                               令の限度において、取締役会の決議によって
                               免除することができる。
    当会社は、会社法第427条第1項の規定によ     2 当会社は、会社法第427条第1項の規定に
   り、社外監査役との間に任務を怠ったことによ       より、社外監査役との間に任務を怠ったこと
   る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ        による損害賠償責任を限定する契約を締結
   とができる。ただし、当該契約に基づく限度額       することができる。ただし、当該契約に基づ
   は、金300万円以上で予め定めた金額又は法令      く限度額は、金300万円以上で予め定めた金
   が規定する額のいずれか高い額とする。          額又は法令が規定する額のいずれか高い額
                               とする。
 第36条~第39条(条文省略)            第36条~第39条(現行どおり)