4926 シーボン 2020-05-25 15:15:00
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ー ボ ン
代表者名 代表取締役会長兼社長 執行役員 犬塚 雅大
(コード番号:4926 東証第一部)
問合せ先 代表取締役副社長 執行役員 三上 直子
( TEL: 044- 979- 1234)
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを決
議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
なお、改定した箇所は下線で示しております。
記
「内部統制システムの基本方針」
当社が取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおり定める。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「企業行動憲章」の主旨に沿って、全役職員が企業倫理を重んじ社会的責任を果たすために「倫理規程」
「コンプライアンス規程」
「シーボン行動規範」を制定し、これらを周知徹底させることにより法令・定款・
社会規範を遵守しています。
② 取締役会の諮問機関として、
「ガバナンス委員会」と「指名報酬委員会」を設置しています。
「ガバナンス
委員会」 代表取締役・社外取締役で構成され、
は、 コーポレートガバナンス体制について審議を行うことで、
より一層の経営の透明性と公正性の確保と、持続的な成長及び中長期的な企業価値を図ることを目的に運用
しています。また「指名報酬委員会」は、取締役会の決議によって選任された取締役(委員総数の過半数は
社外取締役)で構成され、独立選任組織として、当社における指名、報酬及び報酬制度等について審議を行
うことで、公正かつ迅速な意思決定を促しています。
③ 代表取締役社長の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンスの取
組みを横断的に統括・監視しています。
④ 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンスの重要性とコンプライアンス
を尊重する意識の醸成等につき繰り返し啓蒙しています。
⑤ 内部監査課を設置し、会社の業務が法令・定款・社内規程等に準拠し適正かつ合理的に行われているかを
監査し、監査結果を取締役・監査役に報告しています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報(取締役会及び経営会議等の会議の議事録並びに参考資料等の重要な情報)
については、
「文書管理規程」
「文書保存年限表」等社内規程の定めるところにより、文書又は電磁的媒体に
記録し、適切に保存及び管理しています。
② 取締役又は監査役が求めた時は、担当部署はいつでも当該情報を閲覧又は謄写に供しています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険(リスク)については、
「リスク管理規程」及び「危機に関するフローとガイドライン」を制
定し、平時にはリスクの発生を未然に防止する諸施策を講じるとともに、万一危機事態が発生した場合の対
応についても予め「危機レベルに応じた対応策」等を定め、統合的にリスクマネジメントを行っています。
② 代表取締役社長の諮問機関として「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社のリスクマネジメントを
統括し、全社横断的に経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに的確に対処しています。
③ 内部監査課を設置し、リスクマネジメントを検証するために、本社・工場・店舗を定期的に監査し、当社
業務が適正かつ合理的に行われているかを評価し、監査結果を取締役・監査役に報告しています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項並びにその他重要な事項を決議
し、また取締役及び執行役員の業務執行状況を監督しています。
② 取締役会の決定に基づく社内規程(組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・稟議規程等)において、取
締役の基本職務や役割、責任、権限、決裁基準等を明確に定め、効率的な業務体制を整備しています。
③ 取締役会を毎月定例開催する他、必要に応じて適宜臨時開催し、迅速かつ適切な意思決定を図り、経営計
画の策定や重要な職務執行課題については、事前に執行役員で構成する「経営会議」において十分な審議を
経て、取締役会に付議し決定しています。
④ 取締役の職務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から審議する委員会を設置しています。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使
用人の取締役からの独立性に関する事項
① 現在監査役の職務を補助する使用人は置いていませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議
し設置します。
② 監査役が指定する補助すべき期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし人事異動及
び人事評価は、監査役会の同意を得なければならないものとしています。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役・監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起をするために、監査役は、取締役会、経営会議やそ
の他の重要会議に出席しています。
② 監査役には稟議書その他重要書類が回付され、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出しています。
③ 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事態や不正、法令・定款等の重大な違反のおそれがある
ときは、これを直ちに監査役会に報告することとしています。
④ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとしています。
7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社で定める「倫理規程」
「コンプライアンス規程」
「シーボン行動規範」を当社グループにも周知徹底さ
せ、法令・定款・社会規範を遵守するための体制の整備に関する指導および支援を行います。
② 当社は、当社グループにおける経営の健全性および効率性の向上をはかるため、子会社の取締役または監
査役を必要に応じて派遣するとともに、当社の主管部署は子会社の事業運営に関する重要な事項について子
会社から報告を受け、協議を行います。
③ 当社グループ間における取引条件については、取引の実施及び取引条件の決定等に関する内部手続きを定
め、これらの取引の客観性及び合理性を確保しております。
④ 当社グループは、「関係会社管理ガイドライン」に基づき、子会社の重要な業務執行に関する事項につい
て、当社取締役会にて承認または報告を受けることとします。
⑤ 子会社に対する監査は、当社の「内部監査規程」に基づき定期的に実施しています。監査は当社の内部監
査課が行い、その業務全般に関する適正性を確保します。
⑥ 監査役は、子会社の監査を行うとともに、当社グループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して
子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図ります。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で必要な費用は、会社は請求に応じて速やかに支払いをしています。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役からヒアリングの要請があった場合、取締役及び使用人はこれに応じています。
② 監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換により、監査の実効性を確保
しています。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
① 金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統
制活動の強化に努めています。
② 「財務報告に係る内部統制規程」等に基づき、適正かつ有効な評価ができるよう、財務報告に係る内部統
制システムを整備し、かつ適正に運用しています。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 「倫理規程」「シーボン行動規範」において、良識ある企業活動を心がけ、社会の規範を尊重する企業倫
理を確立し、反社会的勢力との一切の関係遮断を基本方針としています。
② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした姿勢を持って対峙し、
その不当な要求については関係機関とも連携し、事由の如何を問わずこれに応じない体制を整備しています。
以 上