4923 COTA 2021-02-24 16:00:00
自己株式を活用した第三者割当てによる第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                       2021 年2月 24 日


 各     位


                                  会        社       名
                                  代表者の役職氏名             代 表 取 締 役 社 長        小田   博英
                                  上場市場・コード             東   証   第   一   部    4923

                                  お問い合わせ先              取 締 役 経 営 企 画 部 長 山﨑      正哉
                                  電    話       番   号           0774-44-4923

          自己株式を活用した第三者割当てによる第1回新株予約権
     (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ

 当社は、2021 年2月 18 日(以下「発行決議日」といいます。
                                 )開催の取締役会決議に基づく第三者割当
てによる第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日(以下「条件決定
日」といいます。)開催の取締役会において発行条件等を決議しましたので、発行決議日に公表した本新
株予約権の発行に関して未確定であった情報につき、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付で公表の「自己株式を活用した第三者割当て
による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照く
ださい。


                       記
1.決定された発行条件等の概要
 当社は、本日、本新株予約権について以下に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含
め、別紙に記載の本新株予約権の発行要項の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。
(1) 割当日           2021 年3月 25 日
(2) 発行価額          総額 3,333,000 円
(3) 調達資金の額        1,098,533,000 円(注)
                  当初行使価額      1,670 円
                  本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取
                  引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日
      行使価額及び行使
(4)               に終値がない場合には、その直前の終値とします。)の 91%に相当する金額に
      価額の修正条件
                  修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
                  は、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
                  下限行使価額は 1,389 円とします。
(注)1.調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される
           財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引い
           た金額です。なお本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新
           株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額です。行使価額が修正又は調
                                       1
        整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約
        権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取
        得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
     2.当社は、2021 年2月8日開催の当社取締役会において、2021 年3月 31 日を基準日、2021 年
        4月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき 1.1 株の割合をもって分割すること
        を決議しております(以下「本株式分割」といいます。詳細は当社の 2021 年2月8日付「株
        式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。。本株
                                             )
        式分割に伴い、本新株予約権の目的である株式の数は、別紙発行要項第6項に定める割当株
        式数の調整の規定により、本株式分割の割合に応じ調整されます。また、本株式分割に伴い、
        当初行使価額及び下限行使価額は、別紙発行要項第 11 項に定める行使価額の調整の規定に
        より、それぞれ本株式分割の割合に応じ調整されます。なお、本株式分割に基づく調整後の
        下限行使価額は、発行決議日の当社取締役会において決議した自己株式の取得に関し、その
        具体的な取得方法として本日の当社取締役会において決議した自己株式の公開買付けに係
        る買付け等の価格と同額となります。

2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
①   本新株予約権に係る調達資金                            1,105,533,000 円
     本新株予約権の払込金額の総額                             3,333,000 円
     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                 1,102,200,000 円
②   発行諸費用の概算額                                   7,000,000 円
③   差引手取概算額                                  1,098,533,000 円
(注)1.本新株予約権に係る調達資金は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際
        して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であります。
     2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の
       行使価額で行使されたと仮定した場合の金額です。
     3.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
       額が変動する結果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可
       能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得
       した本新株予約権を消却した場合にも、同様に本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概
       算額は減少する可能性があります。
     4.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、信
       託銀行費用等の合計額であります。
     5.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途
    上記差引手取概算額 1,098,533,000 円については、下記表記載の各資金使途に充当する予定であ
 ります。
              具体的な使途             金額(百万円)      支出予定時期



                             2
 ①研究開発施設(研究開発専用棟の建設)に
                                 1,000   2021年4月~2022年5月
   係る設備投資資金
 ②研究開発に付随する機器等への投資資金               98    2021年4月~2022年5月
              合計                 1,098         -
 (注)当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、実際に充当する
    までの間は、安全性の高い預金口座等にて運用・管理していく予定です。


 当社の研究開発活動は、時代とともに変化する市場ニーズに適合し、環境、人体、頭髪に優しい高品
質な製品開発に重点を置いております。社内に設置している製品開発委員会において、市場動向、価格、
原料、品質、コンセプト等を検討し、その結果を受けながら研究部の各製品部門の開発チームにおいて
開発を進める体制をとっております。また、産学連携を含めた素材研究や基礎研究を行い、新たな製品
開発に応用できる技術の探索を行っております。
 研究開発体制におきましても、新卒採用を中心に人員体制の強化を進めていることから、2020 年 12
月末日現在で研究部には 35 名の従業員が在籍しております。研究設備につきましても 2007 年に拡充し
て以降、機器等の入れ替え等も行ってまいりましたが、今後、高品質で安心・安全な製品開発体制のさ
らなる強化、製品化に向けた基礎研究の環境整備等を目指していくうえで、研究開発施設を拡張するた
めに設備投資が必要であるとの結論に至りました。品質はもちろん、人にも環境にも安心・安全である
ことを基本に、厳しい品質チェックと改良を幾重にも重ね、地道な開発プロセスを経て、お客様の髪を
芯から美しくする製品を市場に投入しておりますが、より付加価値の高い製品を開発することで、創業
精神である「美容業界(美容室経営)の近代化」やコーポレート・スローガンである「美容室とともに
女性を髪から美しくする」の実現を目指してまいりたいと考えております。
 そのため、上記の表のとおり調達資金のうち 1,000 百万円については、研究開発施設(研究開発専用
棟の建設)に係る設備投資資金へ充当し、98 百万円については研究開発に付随する機器等への投資資金
へ充当いたします。これら投資資金をもとに、研究開発や品質管理に係る各スペースの拡張や新たな省
エネ設備の導入、従業員間のコミュニケーションがより充実するような開放感のあるフロア構造等を採
用した研究開発施設に加え、毛母細胞や皮膚細胞の培養を行い、発毛のメカニズムの解明による育毛技
術の開発や、薬剤が頭皮に与える影響をより正確に可視化し、さらなる安心・安全を確保できる新たな
製品開発の仕組み、体制及び環境を構築していく予定であります。
 なお、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は、本新株予約権に係る新株予約権
者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点にお
いて調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額
及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。現時点において想定している金額の資金を調達
できなかった場合や支出予定時期との関係で不足が生じた場合には、他の方法による資金調達の実施、
事業収入や手元現預金の活用等を検討する可能性があります。本新株予約権の行使により調達した資金
は、上記①及び②の各資金使途のうち、支出時期が到来したものから、順次充当いたします。


3.発行条件等の合理性
(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議と同時に、自己株式取得(詳細は当社の2021年
2月18日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。 の公表がなされて
                                      )
                         3
おります。当社は、かかる公表に伴う株価への影響の織込みのため、発行決議日時点における本新株予
約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予
約権の発行価額を決定しました。
 上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するため、
本新株予約権の発行要項及びモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(以下「割当予定先」といいます。)
との間で締結する予定の本新株予約権に関する第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮した本新
株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:黒崎   知岳、住所:東京都港区元
赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、重要な利害関係はあり
ません。
 当該算定機関は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデル
であるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、
当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮
した一定の前提(当社の資金調達需要が権利行使期間にわたって一様に分散的に発生すること、資金調
達需要が発生している場合には割当予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに応じること、それ
以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予定先の権利
行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合の株数の範囲
内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社からの通知による取得が実施されないこと等を含
みます。)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
 当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点での評価額レンジ(421円~429
円)を参考として、当該評価額レンジの上限と同額で、割当予定先との間での協議を経て、発行決議日
時点の本新株予約権の1個の発行価額を429円と決定しました。また、株価変動等諸般の事情を考慮の
上で本日(2021年2月24日)を条件決定日としたところ、本日(条件決定日)時点の評価額レンジは、
497円から505円と算定され、当社はこれを参考として、割当予定先との間の協議を経て、本日(条件決
定日)時点の本新株予約権1個の発行価額を金505円と決定しました。その上で、両時点における発行価
額を比較し、より既存株主の利益に資する発行価額となるように、最終的に本新株予約権1個の発行価
額を金505円と決定しました。当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公
正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法とし
て一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、
当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評
価額レンジの上限と同額とされているため、本新株予約権の発行は有利発行には該当せず、適正かつ妥
当な価額であると判断いたしました。
 なお、当社監査役3名(うち社外監査役3名)全員から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結
果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないという取締役の判断は適法である旨の意見を得て
おります。


                                              以   上




                        4
                                                        (別紙)
                  コタ株式会社第1回新株予約権
                      発   行       要   項

1.本新株予約権の名称
 コタ株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期間
 2021 年3月 25 日
3.割当日
 2021 年3月 25 日
4.払込期日
 2021 年3月 25 日
5.募集の方法
 第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社に割
り当てる。
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 660,000 株とする(本新株予約
  権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記
  第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総
  数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場
  合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り
  捨てる。
     調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割
  等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果
  生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価
  額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

                      調整前割当株式数            ×   調整前行使価額
       調整後割当株式数   =
                                      調整後行使価額
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、
                              当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、
  第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同
  日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株
  予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並び
  にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で
  通知する。但し、 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ
          第
  とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
 6,600 個
                              5
8.各本新株予約権の払込金額
 金 505 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 5.05 円)
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数
  を乗じた額とする。
 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
  という。)は、当初 1,670 円とする。
10.行使価額の修正
 第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前
取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その
直前の終値)(以下「東証終値」という。)の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金
額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる
修正後の行使価額が 1,389 円(以下「下限行使価額」といい、 11 項の規定を準用して調整される。
                                第                  )
を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
11.行使価額の調整
 (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変
  更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
  という。)をもって行使価額を調整する。
                                          新 発 行 ・       1 株当たりの
                                                    ×
                                既発行       処分株式数         払 込 金 額
                                      +
        調 整 後       調 整 前       株式数                 時   価
                =           ×
        行使価額        行使価額
                                 既発行株式数       +     新発行・処分株式数

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次
  に定めるところによる。
  ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当
   社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限
   付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
   含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請
   求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に
   より当社普通株式を交付する場合を除く。)
       調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割
      当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当て
      を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
  ②    株式の分割により普通株式を発行する場合
       調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
  ③    下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある
   取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
   交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する

                                  6
   場合(無償割当てによる場合を含む。但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付
   する場合を除く。)
        調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初
       の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新
       株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当て
       の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基
       準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
  ④     当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
   のを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式
   を交付する場合
        調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
        上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
       されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合
       には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
  ⑤     上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
   総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわら
   ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
   該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者
   に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                 調 整 前       調 整 後       調 整 前 行 使 価 額 に よ り
                         -           ×
                 行使価額        行使価額        当該期間内に交付された株式数
       株式数   =
                                    調整後行使価額
        この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
  まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、
  行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ
  の差額を差し引いた額を使用する。
(4)①    行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入
   する。
  ②     行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)
   号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(東証終値のない日数を除く。)
   の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数
   第1位を四捨五入する。
  ③     行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
   日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日
   の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当
   社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する
   新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通
   株式数を含まないものとする。


                                7
 (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株
  予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
  ①   株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする
   とき。
  ②   その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価
   額の調整を必要とするとき。
  ③   行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の
   算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
 (6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第
  10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額
  の調整を行う。
 (7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約
  権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
  開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日
  の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
 2021 年3月 26 日から 2023 年3月 31 日までとする。
13.その他の本新株予約権の行使の条件
 各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
 (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日
  の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める
  取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有す
  る本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、合理的な方法
  により行うものとする。
 (2) 当社は、2023 年3月 31 日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
 (3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以
  下「組織再編行為」という。)につき公表を行った場合又は当社株主総会で承認決議した場合、会
  社法第 273 条の規定に従って取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力
  発生日より前のいずれかの日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当
  社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
 (4) 当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し
  くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場
  廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株
  予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の
  全部を取得する。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定
めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の

                                8
端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
 (1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第
  19 項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
 (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出
  資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
  込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要
  な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額
  が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 新株予約権証券の不発行
 当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
 本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一
般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式
の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した
結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 505 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額は第9項記載のとおりとし、行使価額は当初、2021 年2月 17 日の東証終値
に相当する金額とした。
19.行使請求受付場所
 三菱UFJ信託銀行株式会社      大阪証券代行部
20.払込取扱場所
 株式会社三菱UFJ銀行      京都中央支店
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について
同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の
定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
 株式会社証券保管振替機構
 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
23.その他
 (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、
  当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、代表取締役社長に一任する。
                                             以   上




                              9