4921 ファンケル 2019-10-30 15:00:00
新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 30 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 取 締 役
代 表 者 名 島田 和幸
社 長 執 行 役 員 C E O
( コード番号:4921 東証第 1 部 )
取 締 役 上 席 執 行 役 員
問 合 せ 先 石神 幸宏
C F O 経営企画本部長
( T E L 045-226-1200 )
新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条第 1 項の規
定に基づき、当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役に対する報酬として、下記の
とおり株式報酬型ストックオプションを付与することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
第1 ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役に対し、その在任期間を通じて株主価値の
向上へのインセンティブを与えるため、株価連動型の退任時報酬として、行使価額を 1 円とした新株
予約権を発行します。
第2 新株予約権の内容
1.新株予約権の名称
株式会社ファンケル 2019 年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2.新株予約権の総数 592 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合などにおいては、発行する新
株予約権の総数が上記の総数に達しない場合がある。
3.新株予約権を割り当てる日(以下、割当日という。)
2019 年 12 月 2 日
4.新株予約権と引き換えにする払込みの期日(以下、払込期日という。)
2019 年 12 月 2 日
5.新株予約権にかかる払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション
価格に新株予約権の目的である株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付
与株式数」という。)は、100 株とする。
ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を
行う場合、当社は次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
このほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で
付与株式数を調整する。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与
株式数を乗じた金額とする。
8.新株予約権を行使することができる期間
2019 年 12 月 3 日から 2049 年 12 月 2 日まで
9.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位に基づき割当を受けた新株予約権につい
ては、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日を経過する
日までの間に限り、子会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該
子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り行使すること
ができる。
(2) 新株予約権者は、当社から割当を受けた本新株予約権および本新株予約権と同様に退任時報酬
としての性質を有する株式報酬型ストックオプション(同一の会社の取締役または執行役員の
地位に基づき割当を受けたものに限る。)の全部を一括して行使することを要する。
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日
の翌日から 3 ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4) 取締役および執行役員の地位の喪失が解任による場合には、新株予約権者およびその相続人は、
本新株予約権を行使することができない。
10.新株予約権の取得の事由および条件
該当無し。
11.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要するものとする。
12. 新株予約権証券
新株予約権にかかる新株予約権証券は、発行しない。
13.一株未満の端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てるものとする。
14.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
増加する資本金の額は、会社計算規則所定の資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果
1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本
金等増加限度額から増加する資本金の額を控除して得た額とする。
15.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点に
おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ
の場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい
ては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 6.ただし書に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1 株当たりの金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
第3 割当対象者および報酬請求権との相殺
1.新株予約権の割当予定者
当社の取締役 6 名
当社の執行役員 13 名
子会社の取締役 8 名(株式会社アテニアの取締役 3 名、株式会社ファンケル美健の取締役 4 名
およびニコスタービューテック株式会社の取締役 1 名)
2.報酬請求権との相殺
募集新株予約権にかかる払込みについては、払込期日に当社または当社の子会社において、割当
予定者に対しそれぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬請求権を付
与し、当社の子会社の取締役に対する割当分については当社が子会社の報酬支払債務を引受けた
うえで、同日、金銭による払込みに代えて当該報酬請求権をもって相殺を行う方法によるものと
する。ただし、かかる報酬請求権の付与は、割当予定者が当社との「新株予約権割当契約」を締
結することを条件とする。
以 上