4912 ライオン 2021-05-10 17:00:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 10 日
各 位
会 社 名 ラ イ オ ン 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員
掬川 正純
(コード番号 4912 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーションセンター部長
藤 澤 靖
(TEL 03-3621-6661)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」
という。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 2021 年6月2日
(2)処分株式の種類および数 普通株式 309,200 株
(3)処分価額 1 株につき 2,039 円
(4)処分総額 630,458,800 円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(役員報酬BIP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効
力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。
)および執行役員(以下、取締役と併せて「取
締役等」といいます。
)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明
確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、2017 年
より導入しております「役員報酬BIP信託」
(以下「BIP信託」といいます)の継続を決議して
おります。なお、BIP信託の概要については、2021 年2月 12 日付で公表いたしました「業績連動
型株式報酬制度の継続および内容の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、BIP信託の期間延長に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締
結する役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を
「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP
信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。
処分株式数につきましては、株式等の交付および給付に係る規程にもとづき信託期間中に取締役
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等に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 0.10%(小
数点第3位を四捨五入、2020 年 12 月 31 日現在の総議決権個数 2,909,753 個に対する割合 0.11%)
となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式等の交付および給付に係る規程に従い取締役
等に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想
定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的で
あると判断しております。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処
分に係る取締役会決議日の前営業日(2021 年5月7日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
券取引所」という。
)における当社株式の終値である 2,039 円としております。取締役会決議の前営
業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価値であり、算
定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前1カ月間(2021 年4月8日か
ら 2021 年5月7日まで)の当社株式の終値の平均値である 2,117 円(円未満切捨て)に 96.32%(乖
離率▲3.68%)を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前3カ月間(2021 年2月8日から 2021
年5月7日まで)の終値の平均値である 2,180 円(円未満切捨て)に 93.53%(乖離率▲6.47%)を
乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前6カ月間(2020 年 11 月9日から 2021 年5月7日まで)
の終値の平均値である 2,322 円(円未満切捨て)に 87.81%(乖離率▲12.19%)を乗じた額であるこ
とから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(5名、うち3名は社外監査役)が、処分
価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表
明しております。
4.企業行動規範上の手続き
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定
める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要し
ません。
以 上
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