4840 J-トライアイズ 2019-04-15 16:00:00
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年4月 15 日
各位
                               会 社 名   株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ
                               代 表 者   代表取締役社長         池田      均
                                   (コード 4840   JASDAQグロース)
                               問合せ先    執行役員総務部長        小出美紀
                               電   話   03(3221)0211




     当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 2018 年3月 23 日開催の当社第 23 回定時株主総会で承認されました「取締役に対するストックオプション
の報酬額及び具体的内容決定の件」により、当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238
条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取
締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。


                           記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)、
 及び監査等委員である取締役が、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の
 皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的
 としております。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
     株式会社トライアイズ   第9回株式報酬型新株予約権


(2)新株予約権の総数
     330 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の
  総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役           3名   330 個
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
  「付与株式数」という。)は 100 株とする。
   なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、
                               「割当日」という)後、当社が当社普通
  株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又
  は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新
  株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
  の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、
  その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の
  額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株
  式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、
  調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合
  に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数
  の調整を行うことができる。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付
  を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラックショールズモデルにより算出さ
  れた1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。上
  記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受
  ける者が当社に対して有する報酬請求権と、新株予約権の払込金額の債務が相殺される。


(7)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年5月 17 日から 2049 年5月 16 日までとする。


(8)新株予約権の行使の条件
    ①   新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日間以内(10 日目が休日に
        当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
    ②   上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割
        契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計
        画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取
        締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から 30 日間に限り新株予約権を行使できるも
        のとする。ただし、 12 項に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従っ
                 第
        て新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
    ③   その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定
        めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
        17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
    ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
        の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の取得条項
   当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
  不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第 416 条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がな
  された場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
    ①   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ②   当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
    ③   当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
    ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
        することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
        当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
        部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
  分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
  る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
  (吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸
  収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交
  換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
  う。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新
  株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式
  会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各
  号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、
  新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
    ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
    ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価
        額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
        じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより
        交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
    ⑤   新株予約権を行使することができる期間
        (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日
        のうちいずれか遅い日から、(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日
        までとする。
    ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
        る事項
        (9)に準じて決定する。
    ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
        ものとする。
    ⑧   新株予約権の行使の条件
        (8)に準じて決定する。
    ⑨   新株予約権の取得条項
        (10)に準じて決定する。


(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
  を切り捨てるものとする。


(14)新株予約権を割り当てる日
   2019 年5月 16 日


(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。


                                                以上