4832 JFE-SI 2020-06-24 15:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                        2020 年 6 月 24 日
各   位
                                       東京都港区芝浦 1 丁目 2 番 3 号
                                          J F E シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
                                          代表取締役社長           西崎 宏
                                       (コード番号) 4 8 3 2 東 証 二 部
                                       (問合わせ先) 総 務 部 長 高 橋 学
                                       ( 電 話 番 号 ) 03-5418-2400(代表)


                    支配株主等に関する事項について

1.親会社、支配株主(親会社を除く)またはその他の関係会社の商号等
                                                 (2020 年 3 月 31 日現在)
                               親会社等の議決権         親会社等が発行する株券が
             親会社等        属性
                               所有割合(%)          上場されている証券取引所等
    ジェイ エフ イー ホールディングス
                         親会社    67.7 (67.7)         東京、名古屋
    株式会社
    JFEスチール株式会社          親会社    67.7    (2.5)           ─
    (注) 議決権の所有割合(   )内は、間接所有割合で内数であります。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号または名称およびその理由
    (商号)ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社
    (理由)完全親会社として、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社がJFEスチール株式会社を
        支配しているため


3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
     JFEスチール株式会社は間接所有も含め当社議決権の67.7%を所有する親会社であり、ジェイ エフ
    イー ホールディングス株式会社はJFEスチール株式会社の完全親会社であります。一定の重要事項に
    ついて事前協議・報告を行うことの他は、親会社と当社の間で事業活動を行う上での承認事項などの制
    約はありません。
     人的関係では、2020年3月末日現在でJFEスチール株式会社から75名を出向者として受入れておりま
    す。なお、旧川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)の情報システム部門の段階的な分離独立に
    よる業務移管、営業譲受ならびに他グループ会社の吸収合併による出向受入を行ってきた一方で、会
    社設立直後の1984年以降社員の採用は基本的に独自の新卒採用及び中途採用で行っており、またJF
    Eスチール株式会社の人事制度では管理職・係長以上については52歳到達時をもって出向先グループ
    会社へ移籍することになっていることから、JFEスチール株式会社からの受入れ出向者数は年々減少し
    ております。
     2020年6月23日現在で非常勤取締役1名と非常勤監査役1名がJFEスチール株式会社の社員を兼任
    していることに関しては、これらの非常勤役員はいずれもJFEスチール株式会社において専門性の高い
    知見を有している人材で、当社の経営力及び経営監視力の強化のために当社から派遣を要請したもの
    であり、当社経営の独自性の点で何ら問題はないものと考えております。
     なお、経営の独自性確保のため、独立役員を2名選任しております。
4.支配株主等との取引に関する事項
  記載すべき重要な事項はありません。


5.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
  当社親会社およびそのグループ企業は当社の重要顧客でありますが、取引条件は各企業との個別協
 議により取り決められております。
  支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針に関しましては、親会社
 の企業グループとの取引条件等について他の資本関係のない会社と取引する場合と同様に、契約条件
 や市場価格を見ながら合理的に決定することとしております。


                                            以上