4829 日本エンタープライズ 2019-04-19 16:00:00
当社に対する訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 4 月 19 日
各 位
会 社 名 : 日 本 エンタープライズ株 式 会 社
代表者の役職名 : 代表取締役社長 植田勝典
(コード番 号 4829 東 証 第 一 部 )
問合せ先責任者 : 常 務 取 締 役 田 中 勝
T E L : 0 3 - 5 7 7 4 - 5 7 3 0
当社に対する訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ
平成 31 年 2 月 21 日付「訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当
社に対する損害賠償請求訴訟の判決が言い渡されております。
本判決に対して、控訴人より控訴の提起を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.控訴の提起がなされた裁判所及び年月日
裁判所:東京高等裁判所
控訴日:平成 31 年 2 月 26 日(控訴状送達日 平成 31 年 4 月 16 日)
2.控訴人
株式会社トラディション日本(以下、
「控訴人」といいます。
)
東京都港区東新橋二丁目8番1号
代表取締役 エイドリアン・ベル
3.控訴の提起に至るまでの経緯
当社は、平成 27 年 3 月 16 日付で控訴人との間で締結した「ソフトウェア開発委託基本契約書」に基づ
き、ソフトウェア開発業務(以下、 「本件業務」といいます。)を提供しておりましたが、平成 27 年 9 月以
降の本件業務に関して、控訴人は当社に対し報酬の大幅な減額を通告し、その後の交渉を一方的に打ち切
り、報酬の一部支払いを拒否したため、平成 28 年 9 月 1 日に報酬支払を請求する訴訟を提起しておりま
した。
平成 31 年 2 月 21 日に、東京地方裁判所において、当社の請求を概ね認める第一審判決(以下、 「原判
決」と言います。 )が言い渡されました。控訴人は原判決を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴を提
起しました。
4.控訴の概要
(1)控訴人は、第一審判決の控訴人敗訴部分の取消の他、当社の控訴人に対する請求の棄却並びに訴訟
費用の負担を求めております。
(2)訴訟の目的の価額
90,241,646 円
5.今後の見通し
当社は、第一審判決で、当社の主張が概ね認められたように、引き続き、当社の正当性を主張してまい
ります。なお、本件控訴が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべ
き事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
以 上