4828 ビーエンジ 2019-05-15 11:30:00
商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年 5 月 15 日
 各     位
                                        会 社 名
                                        代表者名 取締役社長     大 澤          正   典
                                        (コード番号 4828 東証第一部)
                                        問合せ先      専務取締役   片   山     博
                                        電     話   03-3510-1600




           商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日の取締役会において、商号を変更すること、および 2019 年 6 月 21 日開催予定の
第 40 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。


                                   記


1.商号の変更について
 (1)変更の理由
      当社は、20 年前の 1999 年に『
                        「ビジネス」を「エンジニアリング」する』を掲げて IT
     サービス事業を開始して以来、製造業を中心とする企業様に対して、業務効率化やグロー
     バル展開、サプライチェーン最適化などの経営課題解決やビジネス変革を推進するための
     IT サービスやソフトウェア製品を提供しております。開業 20 周年を迎えたこの機に、当
     社の提供価値である 「ビジネス」 「エンジニアリング」
              『      を          する』を社名そのものとした「ビ
     ジネスエンジニアリング株式会社」に商号を変更するものです。


 (2)新商号
      ビジネスエンジニアリング株式会社
      (英文:Business Engineering Corporation)
      (略称:B-EN-G、略称の読み方:ビーエンジ)※
      ※商号変更による略称の変更はございません。


 (3)変更予定日
      2019年10月1日(火)


※本商号変更は、2019 年 6 月 21 日開催予定の第 40 期定時株主総会において「定款一部変更の
 件」が承認されることが条件となります。




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2.定款一部変更
 (1)変更の理由
    上記「1.商号の変更について」に記載の商号変更を行うべく、現行定款第 1 条の変更
   を行うものです。


 (2)変更の内容
    変更内容は以下のとおりです。
                                                  (下線は変更部分を示します。)
        現      行       定      款               変           更           案
                第1章 総則                                第1章 総則

   (商号)                                 (商号)
   第1条 当会社は、東洋ビジネスエンジニアリング株式            第1条 当会社は、ビジネスエンジニアリング株式会社
       会社と称し、英文では、Toyo Business             と称し、英文では、Business Engineering
       Engineering Corporation と表示する。       Corporation と表示する。
       略称は、B-EN-G とする。                      略称は、B-EN-G とする。



                (新   設)                 附則
                                             第 1 条の変更は、2019 年 10 月 1 日をもって効力を
                                             生じるものとする。なお、本附則は第 1 条の変更
                                             の効力発生日経過後これを削除する。




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