4825 WNIウェザー 2019-09-02 16:05:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年9月 2 日
各 位
会社名 株式会社ウェザーニューズ
代表者名 代表取締役社長 草開 千仁
(コード番号 4825 東証一部)
問合せ先 広報・IR リーダー 四宮 進吾
(TEL:043-274-5536)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2019 年9月 30 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 27,200 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 3,095 円
(4) 処分価額の総額 84,184,000 円
当社の取締役(※) 3 名 5,800 株
当社の執行役員 11 名 10,200 株
(5) 処分予定先
当社の使用人 23 名 11,200 株
※社外取締役でない取締役に限る。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018 年7月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役で
ない取締役に限る。 )が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上
に高め、ガバナンスの向上を踏まえた株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有
することを目的として、当社の取締役(社外取締役でない取締役に限る。 )に対し、譲渡
制限付株式を交付する株式報酬制度 (以下、
「本制度」という。 を導入することを決議し、
)
また、2018 年8月 11 日開催の当社第 32 期定時株主総会において、当社の取締役(社外
取締役でない取締役に限る。 )に対して、本制度に基づき譲渡制限期間の開始日の属する
事業年度中に開催される当社定時株主総会の開催日以降、最初に到来する当社定時株主
総会の開催日までの期間に係る譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬
債権の総額及び業績連動型株式報酬制に基づき各対象期間の 1 事業年度に係る報酬等と
して支給する金銭報酬権の総額 (業績連動型株式報酬制度及び対象期間については、 当社
の 2018 年 7 月 12 日付けプレスリリース「譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式
報酬制度の導入に関するお知らせ」 を参照)の合計を年額 200 百万円以内として設定する
こと、当社の取締役(社外取締役でない取締役に限る。 )に対して各事業年度において割
り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡
制限期間を 10 年間から 50 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につ
き、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社第 33 期定時株主総会から 2020 年8月開催予定
の当社第 34 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先で
ある当社の取締役3名(社外取締役でない取締役に限る。、執行役員 11 名及び使用人 23
)
名(以下、 「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 84,184,000 円を支給し、
割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、
特定譲渡制限付株式として当社普通株式 27,200 株を割り当てることを決議いたしました。
なお、 各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、 当社における各割当対象者の貢献度等
諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当
対象者が、 当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 (以
下、 「割当契約」という。 )を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に
高め、ガバナンスの向上を踏まえた株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有す
るという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
50 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2019 年9月 30 日~2069 年9月 29 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位から
も退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある
場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得する
ものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。
)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、 当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位に
あったことを条件として、 期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有
する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当
社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に
当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、
2019 年9月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位から
も退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
超える場合には1とする。 )に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
るものとする。
)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これ
に係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が期間
満了時点より前に到来するときに限る。 以下、
「組織再編等承認時」という。 であって、
)
かつ、 割当対象者が当該組織再編等に伴い当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれ
の地位からも退任又は退職することとなる場合には、 当社取締役会決議により、 2019 年
9月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を
超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株
式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り
捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の
直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、 組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日(2019 年8月 30 日)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 3,095 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上