4825 WNIウェザー 2020-09-07 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年9月7日
各 位
会社名 株式会社ウェザーニューズ
代表者名 代表取締役社長 草開 千仁
(コード番号 4825 東証一部)
問い合せ先 IR リーダー 四宮 進吾
(TEL:043-274-5536)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2020 年 10 月5日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 13,400 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 5,030 円
(4) 処分価額の総額 67,402,000 円
当社の取締役(※) 3 名 2,000 株
当社の執行役員 9 名 5,300 株
(5) 処分予定先
当社の使用人 19 名 6,100 株
※社外取締役でない取締役に限る。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018 年7月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役
でない取締役に限る。)が、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来
以上に高め、ガバナンスの向上を踏まえた株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と
共有することを目的として、当社の取締役(社外取締役でない取締役に限る。)に対し、
譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを
決議し、また、2018 年8月 11 日開催の当社第 32 期定時株主総会において、当社の取締
役(社外取締役でない取締役に限る。 )に対して、本制度に基づき譲渡制限期間の開始
日の属する事業年度中に開催される当社定時株主総会の開催日以降、最初に到来する当
社定時株主総会の開催日までの期間に係る譲渡制限付株式に関する報酬等として支給す
る金銭報酬債権の総額及び業績連動型株式報酬制に基づき各対象期間の 1 事業年度に係
る報酬等として支給する金銭報酬権の総額(業績連動型株式報酬制度及び対象期間につ
いては、当社の 2018 年 7 月 12 日付けプレスリリース「譲渡制限付株式報酬制度及び業
績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を参照)の合計を年額 200 百万円以内
として設定すること、当社の取締役(社外取締役でない取締役に限る。)に対して各事
業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株を上限とすること及び譲渡
制限付株式の譲渡制限期間を 10 年間から 50 年間までの間で当社取締役会が定める期間
とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社第 34 期定時株主総会から 2021 年8月開催予定
の当社第 35 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先で
ある当社の取締役3名(社外取締役でない取締役に限る。、執行役員9名及び使用人 19
)
名(以下、
「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 67,402,000 円を支給し、
割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、
特定譲渡制限付株式として当社普通株式 13,400 株を割り当てることを決議いたしました。
なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度
等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各
割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当
契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に
高め、ガバナンスの向上を踏まえた株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有す
るという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
50 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年 10 月5日~2070 年 10 月4日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」と
いう。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、
遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、
「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)が
ある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取
得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除され
ていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当
然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地
位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者
が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象
者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満
了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職し
た場合には、2020 年9月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいず
れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計
算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有す
る本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時
点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日
が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)
であって、かつ、割当対象者が当該組織再編等に伴い当社の取締役、執行役員及び使
用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議
により、2020 年9月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、
計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が
保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場
合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効
力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたし
ます。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年9月4日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 5,030 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上