4825 WNIウェザー 2020-08-17 10:00:00
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 17 日
各 位
会社名 株式会社ウェザーニューズ
代表者名 代表取締役社長 草開 千仁
(コード番号:4825 東証一部)
問い合わせ先 IR リーダー 四宮 進吾
電話番号 043-274-5536
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 15 日開催の当社取締役会において、業績連動型株式報酬として自
己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 払込期日 2020 年 9 月 4 日
処分する株式の
(2) 当社普通株式 20,600 株
種類及び数
(3) 処分価額 1株につき 4,035 円
(4) 処分総額 83,121,000 円
当社の取締役(※) 3 名 5,800 株
当社の執行役員 11 名 11,800 株
(5) 処分予定先
当社の使用人 5名 3,000 株
※社外取締役でない業務執行取締役に限る。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証
(6) その他
券通知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2018 年 8 月 11 日開催の当社第 32 期定時株主総会において、当社の取締役
(社外取締役でない業務執行取締役に限る。以下、「対象取締役」という。)が、株価
上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、ガバナンスの向上を踏まえた株
価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的として、対象取締役に対
し、1事業年度(以下、「対象期間」という。なお、当初の対象期間は、2018 年 6 月 1
日から 2019 年 5 月 31 日の1事業年度とし、当初の対象期間終了後も、当社第 32 期定
時株主総会で承認を受けた範囲内で、各対象期間終了直後に開始する1事業年度を新た
な対象期間として、本制度(以下で定義される。)を実施することができるものとす
る。)中の当社業績等の数値目標を当社取締役会においてあらかじめ設定し、当該数値
目標の達成率等に応じた数の当社普通株式を、対象期間分の報酬等として交付する業績
連動型の株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに譲渡制限期
間の開始日の属する事業年度中に開催される当社定時株主総会の開催日以降、最初に到
来する当社定時株主総会の開催日までの期間に係る譲渡制限付株式に関する報酬等とし
て支給する金銭報酬債権の総額及び本制度に基づき各対象期間の1事業年度に係る報酬
等として支給する金銭報酬権の総額(以下、「譲渡制限付株式報酬制度及び本制度に関
する報酬等の総額の金額」という。なお、譲渡制限付株式報酬制度、譲渡制限期間及び
譲渡制限付株式については、当社の 2018 年 7 月 12 日付けプレスリリース「譲渡制限付
株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」を参照。)の合計
を年額 200 百万円以内として設定すること、対象取締役に交付する当社普通株式の総数
は各対象期間において 50,000 株を上限とすること等につき、ご承認をいただきました。
2020 年 8 月 15 日開催の当社取締役会により、2019 年 6 月 1 日から 2020 年 5 月 31
日の1事業年度に係る業績連動型株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社
外取締役でない業務執行取締役に限る。)、執行役員、および使用人の計 19 名(以下、
「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 83,121,000 円を支給し、割当対象
者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、当社普通
株式 20,600 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭
報酬債権の額は、下記3.(2)の算定方法により決定しております。
3. 本制度の概要
(1)本制度の仕組み
①当社は、本制度において使用する当社業績等の各数値目標(経常利益、親会社株主に
帰属する当期純利益により設定され、連結指標を含むものとします。)やその達成率に応
じた支給率の算定方法等、割当対象者に交付する当社普通株式の数の具体的な算出にあた
って必要となる指標及び算式等を当社取締役会において決定します。
②当社は、対象期間終了後、当該対象期間における当社業績等の各数値目標の達成率等
に応じて算定される支給率に基づき、各割当対象者に交付する当社普通株式の数を決定し
ます。
③当社は、上記②で決定された各割当対象者に交付する当社普通株式の数に応じ、現物
出資に供するための金銭報酬債権を各割当対象者に支給し、各割当対象者は、当該金銭報
酬債権の全部を現物出資の方法により当社に給付することにより、当社普通株式の割当て
を受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当社普通株式を引
き受ける各割当対象者に特に有利とならない範囲内で当社取締役会において決定します。
(2) 本制度に基づき各割当対象者に交付する当社普通株式の数の算定方法
当社は、以下の算定式に基づき、各割当対象者に交付する当社普通株式の数を算定しま
す。ただし、算定の結果、100 株未満の端数が生じた場合には切り上げるものとします。
[算定式] 基準交付株式数(※1)× 支給率(※2)
※1 各割当対象者の職位等を考慮して、当社取締役会において決定します。
※2 対象期間における当社業績等の各数値目標の達成率に応じて、当社取締役会において
定める方法により 0%から 200%の範囲で算定されます。
なお、上記(1)③の金銭報酬債権の総額は、譲渡制限付株式報酬制度及び本制度に関
する報酬等の総額の金額を上限とします。また、当社が対象取締役に本制度に基づき交付
する当社普通株式の総数は、各対象期間において 50,000 株を上限とします。ただし、当社
第 32 期定時株主総会の開催日以降、当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割及び株
式無償割当て等によって増減した場合、当社が対象取締役に交付する当社普通株式の総数
の上限(50,000 株)及び各割当対象者に交付する当社普通株式の数は、その比率に応じて
調整されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記の譲渡制限付株式
報酬制度及び本制度に関する報酬等の総額の金額(200 百万円)又は当社が対象取締役に
交付する当社普通株式の総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該金額又は当社が
対象取締役に交付する当社普通株式の総数の上限を超えない範囲で、各割当対象者に交付
する株式の数を按分比例等の当社取締役会において定める合理的な方法により減少させま
す。
(3) 割当対象者に対する当社普通株式の交付要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合には、各割
当対象者に対して当社普通株式を交付します。当社が当社普通株式を交付する際は、当社
による株式発行又は自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象となる割
当対象者及び当該株式発行又は自己株式の処分に係る募集事項は、以下の①ないし③の要
件及び上記(2)記載の算定方法に従い、対象期間経過後の当社取締役会において決定し
ます。
①対象期間中に継続して当社の取締役として在任したこと
②当社取締役会において定める一定の非違行為がなかったこと
③その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定
める要件を充足すること
※割当対象者が対象期間中に退任する場合においては、対象期間における退任時までの
在任期間に応じて当社取締役会において定める合理的な方法に基づき按分した数の当社普
通株式を交付します。また、対象期間中に新たに就任した割当対象者についても、在任期
間に応じて当社取締役会において定める合理的な方法に基づき按分した数の当社普通株式
を交付します。
また、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当
該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会)で承認された場合には、対象期間における当該組織再編等の承認の日までの期間に応
じて当社取締役会において定める合理的な方法に基づき按分した数の当社普通株式を交付
します。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年 8 月 14 日)の東京証券取引所における当社
普通株式の終値である 4,035 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市
場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上