4820 EMシステムズ 2020-04-28 18:15:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 E M シ ス テ ム ズ
(登記上の商号 株式会社イーエムシステムズ)
代表者名 代表取締役会長 國光 浩三
(コード番号 4820 東証 第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員経営企画本部長 青田 玄
(TEL 06-6397-1888)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 16 日開催予定の第 37 期定時株主総会に、下記の
とおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)2020 年3月 10 日付「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」にてお知らせしま
したとおり、決算期を変更し、事業年度の末日を毎年 12 月 31 日とすることにいたしました。
これに伴い、定時株主総会の基準日を毎年 12 月 31 日に、期末配当の基準日を毎年 12 月 31 日
に、中間配当の基準日を毎年 6 月 30 日にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度
の変更にかかる経過的な措置として、附則を設けるものです。(変更案第 12 条、第 13 条、第
35 条、第 36 条、第 37 条、附則関係)
(2)適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るため、役付
執行役員制度を導入したことを鑑み、 選定できる役付取締役を整理し、現行定款第 21 条第2項
の役付取締役に関する記載内容を一部変更するものであります。
(3)語句訂正その他所定の訂正を加えるものであります。
2.定款変更の内容
変更内容は、別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 16 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 16 日(予定)
以 上
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【別紙】定款変更の内容
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第4条 <条文省略> 第1条~第4条 <現行どおり>
(公告方法) (公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た 第5条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行
だし、電子公告を行うことができない事故そ う。ただし、電子公告を行うことができない
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本 事故その他やむを得ない事由が生じたとき
経済新聞に掲載して行う。 は、日本経済新聞に掲載して行う。
第6条~第 11 条 <条文省略> 第6条~第 11 条 <現行どおり>
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(株主総会の招集) (株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこ 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこ
れを招集し、臨時株主総会は、その必要があ れを招集し、臨時株主総会は、その必要があ
る場合に随時これを招集する。 る場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日) (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日
は、毎年3月 31 日とする。 は、毎年 12 月 31 日とする。
第 14 条~第 17 条 <条文省略> 第 14 条~第 17 条 <現行どおり>
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第 18 条~第 20 条 <条文省略> 第 18 条~第 20 条 <現行どおり>
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締
役を選定する。 役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役の 2 取締役会は、その決議によって、取締役の
中から取締役会長および取締役社長各1名、 中から取締役会長、取締役社長およびその他
取締役副会長、取締役副社長、専務取締役お 必要な役付取締役を選定することができる。
よび常務取締役および取締役相談役各若干
名を定めることができる。
第 22 条~第 34 条 <条文省略> 第 22 条~第 34 条 <現行どおり>
第7章 計算 第7章 計算
(事業年度) (事業年度)
第 35 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から 第 35 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から
翌年3月 31 日までの1年とする。 同年 12 月 31 日までの1年とする。
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現行定款 変更案
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12
31 日とする。 月 31 日とする。
2 <条文省略> 2 <現行どおり>
(中間配当) (中間配当)
第 37 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 第 37 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年
9月 30 日を基準日として中間配当をする 6月 30 日を基準日として中間配当をする
ことができる。 ことができる。
第 38 条 <条文省略> 第 38 条 <現行どおり>
附則 附則
第1条 <条文省略> 第1条 <現行どおり>
<新 設> (事業年度変更に伴う経過措置)
第2条 第 35 条(事業年度) の規定にかかわらず、
第 38 期事業年度は、2020 年4月1日から
2020 年 12 月 31 日までとする。
<新 設> (事業年度変更に伴う基準日に関する経過措置)
第3条 第 37 条(中間配当) の規定にかかわらず、
第 38 期事業年度の中間配当の基準日は、
2020 年9月 30 日とする。
<新 設> (附則の有効期限)
第4条 前2条および本条は、2020 年 12 月 31 日
まで有効であり、同日の経過をもって削除
する。
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